交通事故傷害への接骨院での受療について 交通事故傷害の施術を受療される場合は 原則として以下のような手続きが必要となります。
1、患者様が接骨院に施術を依頼します。 2、患者様が損害保険会社に転院報告を行います。 3、損害保険会社と接骨院が相互連絡を行います。 交通事故に遭われた場合には 加害者側、被害者側を問わず、必ず警察に通報してください。 道路交通法に事故の届出義務があります。 また、保険請求時に警察の交通事故証明書が必要になります。 同時に、怪我の程度に関係なく救急車の手配を行います。 特に加害者側の場合は 円満な解決のためにも行っておきましょう。 任意保険の担当者に事故発生の連絡をします。 事故発生日時、場所、状況、および 警察への通報と救急車の手配を行ったことなども連絡しましょう。 また、通院先へ連絡してもらっていれば 初診料などの初期費用や雑多な受診手続などは不要になります。 通院先が決まっている場合は保険会社に伝えておきましょう。 治療初期には レントゲン、CTどの検査が可能な病院を選びましょう。 頭部、胸部、腹部などの 骨折や臓器障害の有無を確認しておきましょう。 保険請求時に医師の診断書が必要になります。 理学療法などのリハビリ治療が開始されてから 転医、転院を希望しましょう。 接骨院や鍼灸マッサージ治療院などへ転院する場合には 1か月に1回は整形外科を受診しましょう。 通院先の変更を保険会社の担当者に伝え 各通院先へ連絡してもらっておきましょう。 ご希望の方はご相談ください。 |