中川接骨院 神戸市垂水区 按摩マッサージほねつぎ 施術所

    午前9時~12時 午後4時~10時

お問合せ 078-755-0670

時間 料金 所在 地図 プロフィール


 
交通事故傷害への接骨院での受療について



交通事故傷害の施術を受療される場合は

原則として以下のような手続きが必要となります。











←患者様の転院報告←


←施術内容等の連絡←

→関係書類等の送付→





→患者様の施術依頼→



←施術内容等の連絡←

→関係書類等の送付→



 





1、患者様が接骨院に施術を依頼します。

2、患者様が損害保険会社に転院報告を行います。

3、損害保険会社と接骨院が相互連絡を行います。




交通事故に遭われた場合には

加害者側、被害者側を問わず、必ず警察に通報してください。


道路交通法に事故の届出義務があります。

また、保険請求時に警察の交通事故証明書が必要になります。


同時に、怪我の程度に関係なく救急車の手配を行います。

特に加害者側の場合は

円満な解決のためにも行っておきましょう。



任意保険の担当者に事故発生の連絡をします。

事故発生日時、場所、状況、および

警察への通報と救急車の手配を行ったことなども連絡しましょう。


また、通院先へ連絡してもらっていれば

初診料などの初期費用や雑多な受診手続などは不要になります。

通院先が決まっている場合は保険会社に伝えておきましょう。


治療初期には

レントゲン、CTどの検査が可能な病院を選びましょう。

頭部、胸部、腹部などの

骨折や臓器障害の有無を確認しておきましょう。

保険請求時に医師の診断書が必要になります。


理学療法などのリハビリ治療が開始されてから

転医、転院を希望しましょう。


接骨院や鍼灸マッサージ治療院などへ転院する場合には

1か月に1回は整形外科を受診しましょう。


通院先の変更を保険会社の担当者に伝え

各通院先へ連絡してもらっておきましょう。


ご希望の方はご相談ください。