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大阪府立長野高等学校同窓会会則


□ 第一章 総     則

第 1 条 本会は大阪府立長野高等学校同窓会と称する。
第 2 条 本会は本部を大阪府立長野高等学校校内に置く。
      その他の必要に応じて支部を置くことができる。
第 3 条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第 4 条 本会の目的を達成する為、下記の事業を行う。
       @会報・会員名簿の発行。
       A母校の教育事業の後援。
       Bその他役員会が必要と認めたもの。

□ 第二章 組     織

第 5 条 本会は次の会員をもって組織する。
      ●正 会 員 母校卒業生及び母校に在学したもので役員会が承認したもの。
      ●特別会員 母校職員及び旧職員。
第 6 条 役員及びその任務。
      ●名誉会長 1名 重要会務の相談に応じる。
      ●会  長 1名 会務を総括し、本会を代表する。
      ●副 会 長 2名 会長を補佐する。

      ●会  計 2名 会務に関する会計を執る。
      ●総  務 4名 会務に関する会計以外の事務を執る。
      ●顧  問 若干名 会務の相談に応じる。
第 7 条 役員の選出及びその任期。
      ●名誉会長 現校長とする。
      ●会  長 総会で正会員より選出する。
      ●副 会 長 同上。
      ●会  計 同上。
      ●総  務 同上。
      ●顧  問 母校の現職員中及び役員経験者より会長が委嘱する。
       役員の任期は3ケ年とする。ただし、再任は妨げない。
第 8 条 会計監査及びその任務。
       会計監査を2名置く。
       本会の会計を監査する。
第 9 条 会計監査の選出及びその任期。
       役員の推薦による候補者より、総会で選出する。
       ただし、再任は妨げない。
       会計監査の任期は、3ケ年とする。
第 10 条 常任幹事及び幹事の選出と任務。
      ●常任幹事 役貴会において各期若干名選出し、会長が委嘱する。
            本会の運営に関与する。
      ●幹  事 卒業時に各クラスより2名選出し、会長が委嘱する。
            各期の会員の連絡、その他を行う。

□ 第三章 総     会

第 11 条 本会の定期総会は原則として毎年1回とし、母校の文化祭当日に開催する。
      変更のない限り案内は省略する。
第 12 条 総会の議決は出席会員の過半数を必要とする。

□ 第四章 役  員  会

第 13 条 第6条の記載の役員で構成する。
第 14 条 役員会は本会の運営にあたる。又やむをえない時は、役員会の議決をもって総会議決に代
      えることができる。但し、その場合は次期総会において承認を求めるものとする。
第 14 条の2 役員会は、役員及び会計監査並びに常任幹事及び幹事(以後、役員等と称する)が、
        次の各号の一に該当するときは、第14条の規定にもとづき、その任を解くことができ
        る。
       @勤務、勉学上の都合等により、その任に著く耐えられなくなった時。
       A非行、破産、信頼失墜行為等の理由により、その任を努めることがふさわしくないと
        認められる時。
       B長期間にわたり、その任務に基づく活動を行わなかった時。
       C正会員の総数の3分の1以上の署名による請求のあった時。
第 14 条の3 役員会は、第14条の2の規定にもとづき、役員等を解任したときは、直ちに次の役
        員等を補任するものとする。但し、役員及び会計監査については、次期総会において
        改めて後任を選出しなければならない。なお、この場合の任期は、前任者の残年数と
        する。
第 15 条  役員会は年一回以上開くものとする。

□ 第五章 幹  事  会

第 16 条 常任幹事及び幹事で構成する。
第 17 条 幹事会は本会の運営のため会長の相談に応じる。

□ 第六章 会     計

第 18 条 本会会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第 19 条 本会の経費は、会費及び寄付金その他をもって、これにあてる。
第 20 条 会費は終身会費として金6000円を入会時に納入する。
      又一旦納めた会費は返却しない。
第 21 条 会計報告は定期総会及び会誌上において行う。

□     付     則

第 22 条 会則の変更は総会の決議を経て行う。
第 23 条 本会則は昭和51年4月18日よリ施行する。