長崎では平成19年度8月1日より施行されている制度で、車いす専用駐車場などを利用する場合に
パーミット(使用許可証)がないと使えないというものです。
長崎では全国に先駆けて2番目に実地されています。最近健常者が車いす専用駐車場をあまり気にせず使っていると聞きますが本当は使用許可証がないと使ってはいけないようになっているんですよ!
モラルまかせの時代も終わりつつあります。外国をみると違反者はかなりの罰金を科せられるようになりました。国内でも飲酒運転、シートベルトなど以前に比べ罰則が厳しくなってきております。
ちなみに長崎県パーキングパーミット協力施設は平成20年4月1日現在578施設となっております。

○身体障害者
身体障害区分 対象等級
視覚障害 1級から4級
聴覚又は平衡機能障害 聴覚障害 該当なし
平衡機能障害 3級
音声言語機能障害 該当なし
肢体不自由   上肢 1級から2級
  下肢 1級から4級
  体幹 1級から3級
脳原性の運動機能障害 上肢機能 1級から2級
移動機能 1級から3級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸の障害 心臓機能障害 1級、3級
腎臓機能障害 1級、3級
呼吸器機能障害 1級、3級
膀胱又は直腸機能障害 1級、3級
小腸機能障害 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級
○けが人
車いす、杖等使用期間
○妊産婦
妊娠7ヶ月〜産後3ヶ月
○高齢者
要介護度2以上
○難病者
特定疾患医療受給者
○知的障害者
障害の程度が重度の方(療育手帳の障害の程度欄「A」)

写真がパーキングパーミットです。車の中に張り付けたり、つるしたりして使用します。
これは県に申請することで取得できます。
対象者は以下の条件を満たす人に限られています。
妊婦さんや要介護2以上の高齢者も対象です。

長崎県ホームページ 保健福祉課>長崎県パーキングパーミット参照

長崎県パーキング パーミット制度とは?

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