この手引きは、全磯連釣魚計量審査基準第1条第2 号 に基づいて、釣魚の検量の仕方を明示し、
正確で公正な検量が為されることを目的とする。
【1】釣魚の長さを計るには、検量魚1尾の魚体を左に向け、背部を上方にして検長器上に置き、検長器の計測基点縦板に魚体の唇先を接して魚体の中心を検長器中央に位置させ、自然の状態で最長部を計る(別添図面)
【2】釣魚の重量を計るには、検量魚1尾の魚体に異物が付着していないことを確かめたうえ、空秤で0gの確認をしたうえ、魚体を秤に乗せ、指針が完全に静止した目盛りを計る。
【3】釣魚の計量は、午前 時から午後 時までに行うこととする。但し、特別の事情がある場合は、事前に支部長が認めた場合に限り上記の計量時間に依らないことができる。
【4】計量審査は、支部長が任命した計量審査員立会いのもとで行われ、その認証を得なければならない。
【5】他支部での釣魚は、他支部の検量を受けて、自支部の検量に代えることもできる。
【6】魚拓審査は、魚拓に記載された事項並びに魚拓を審査する。審査責任者が審査する魚拓に、明らかな過誤または著しい差異を認めたときは、当該魚拓を審査の対象から外すことができる。
【7】魚拓審査提出について、 魚拓は魚拓用紙中央に自然な形で平行になるようにし(斜めにしない)、
魚名はカタカナで記載し、釣魚計量審査に基づき正確に審査された 検量票、大型賞にあっては併せて審査確認票を添付し、その記載事項等必要事項を記入しなければならない。
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別添図面 |
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