普段やってることに関する疑問 | 法的判定 | 説明 | |
1 | 会社で、よく私用メールの送受信を行うけど、 これって、ダメなの? |
判定:△ | 最近、個人情報漏洩が頻発している現状で、機密情報が私用メールで送られる事に敏感になっています。そのため、メールのチェックやログの採取を行うケースが増えてきています。 一般に、会社のパソコン、会社のサーバは、業務を行うためのもので、私用を禁止しているケースが多くあります。 以上の点から、会社で業務に関係ない私用メールは控えた方が良いでしょう。 罪に問われることは有りませんが、特異のケースとして懲戒処分の対象となり得ます。 |
2 | Webメールなら、会社のメールサーバを使っていないから、業務中使ってもばれない。これ、ダメなの? | 判定:△ | 理由は、1番と同じです。会社のパソコンで業務時間内に業務外のメールを打つことになります。 Webメールなので、メールサーバを介していないためチェックされないと思いがちですが、 SMTPやPOP3で流れませんがHTTPで流れますので、パケットレベルでモニタリングができ、チェックが可能です。 しかしながら、私用メールを禁止したら、会社で息が詰まります。非常に難しいですが、節度ある使い方で有れば容認されるべきです。 誤解を避けたい人は、休み時間に個人の携帯メールを使用したほうが無難です。ただ、個人の携帯の職場持ち込みを禁止する職場も有ります。(くれぐれも業務時間内に携帯メールを打たないこと。) |
3 | 夫のメールがちょっと気になるけど、中身をこっそり見てはダメなの? | 判定:× | たとえ夫婦であっても、「プライバーシ権」の侵害などで訴えることができます。 また、特に、IDとパスワードの取り扱いによって状況が変わります。個人認証を設けず家族全員が使える設定になっている場合は、利用権者の承諾があったと見なされます。逆に家族一人一人がパスワードを持ち、他の家族がアクセスできないようになっている場合は、不正アクセス禁止法に違反することになります。ただ、親が教育上の理由から子供のメールを見ることは許されます。 携帯の場合、メールロックの設定ができますが、暗証番号を知り得る妻が夫のメールをロックを解除しメール受信する行為は、違反になります。 |
4 | クラス全員のアドレスを「CC」欄に書いて同窓会の案内メールを送信しちゃったけど、ダメなの? | 判定:× | 全員の個人情報であるメールアドレスが全員に流出する事になります。個人情報保護法は、5000件以上を半年以上保有する個人情報取扱事業者を対象としていますので、法律違反にはなりませんが、会社でお客様宛につい同じ事をやってしまったら大変です。この場合は同意を得ない第三者への提供違反になります。実際にこの様なケースで個人情報が流出した事件があります。 この様なメールの場合には「BCC」を使う習慣を付けましょう。 |
5 | 案内状に地図を載せたいので、地図サイトの地図をコピーして、案内状を作っちゃった。これ、いけないの? | 判定:× | 地図サイトの地図は、目的の場所を素早く検索表示でき大変便利です。ただ、地図には著作権があり、サービス範囲を超えての利用は著作権法の違反になります。通常、非営利の個人利用に限ってそのまま印刷する事は許されていますが、切り取って使うことは認めていないところが殆どです。 利用するときは、URLをメールに添付する方法になります。またホームページの場合は、リンクを貼ると良いでしょう。 |
6 | 有名なキャラクターの似顔絵を描いてホームページに載せちゃった。 これいけないの? |
判定:× | キャラクターには著作権があります。その似顔絵は、「複製」にあたり、著作権法の違反になります。 基本的に、私的使用は○、公開は×、イメージカットも×です。 |
7 | Webニュースをコピーしてブログに掲載しちゃった。これダメなの? | 判定:× | サイトに掲載されている新聞社や雑誌社のニュース記事には著作権があります。そのため、「複製権」や「公衆送信権」の侵害となります。 ちょっと混乱しますが、最近の裁判で争われている「ネット新聞の見出し」のコピー流用については、2005年10月6日の裁判で、見出しは著作物でないと判断されました。その訴訟では社会通念上の行き過ぎか否かの判断になりました。 |
8 | 会社で、よく、新聞や雑誌記事をコピーして回覧(含むネット)しているけど、 これダメなの? |
判定:× | 7項と同様にコピーは「複製権」の侵害になります。 紙にコピーしなくても、スキャナーで取り込み、イントラネットで回覧しても同じ事です。 ただし、出版社の多くは、著作権窓口を設け、問い合わせれば、社内回覧が認められることもあります。 |
9 | ネットオークションで、あまりの安さに、偽ブランド品と承知で落札した。 これいけないの? |
判定:△ | 偽ブランド品は、「商標権」や「意匠権」の侵害になりますが、買うだけであれば、これに該当しません。 ただし、偽ブランド品を承知で購入すると、違法物の取引行為と見なされ、民法708条の「不法原因給付」とされる場合があります。 この場合、代金を支払ったが、商品が送られてこない被害に対し、裁判所は代金返済賠償請求に応じてくれません。 |
10 | 喫茶店や新幹線のコンセントでパソコンを充電している人をよく見かけるけど、 これ、いけないの? |
判定:△ | コンセントを無断で利用することは、「電気窃盗罪」にあたります。最悪10年以下の懲役になる可能性もあります。 ただし、JR東海の場合、一部の車両で、利用を認めています。喫茶店の場合も、テーブルの前にコンセントを用意している店もあります。 逆に、コンセントにビニールテープをはり利用を意図的に禁止ししている店もあります。 |
11 | 隣の家の無線LANをタダ乗りし、インターネットを楽しんでしまった。 これ、窃盗になるの? |
判定:○ | 実質上、隣の家に金銭的被害が及ぶことが少ないため、責任が問われることも殆どないと言えます。 本来、無線LANを使用するときは、アクセス制限のESSIDの設定と暗号化のWEPを設定すべきです。 それを怠るとただ乗りされる可能性と盗聴の可能性が生じます。 2005年11月10日に摘発されたスパイウェア事件では、容疑者は、銀行への不正アクセスの際、痕跡を残さない工作の方法として、この無線LANのただ乗りを悪用していました。 |
12 | マイクロソフトのOfficeの新バージョンを購入したので、パソコンにプリインストールされている旧バージョンのOffice(添付CDとマニュアル)を有料で知人に譲った。 これって、問題有るの? |
判定:× | メーカーの使用許諾契約書によってきまります。 マイクロソフトの場合、パソコンにインストールされていたOfficeは、パソコンと一緒でなければ譲渡できません。 従って、人に譲るときは、パソコンごとになります。その際、有償でも無償でもどちらでもかまいません。 |