登記・裁判事務に必要な諸実費 |
兵庫県司法書士会所属 神戸支部会員 登録番号 兵庫第1166号 簡裁訴訟代理認定番号 第114016号 司法書士 加藤守男 〒652−0058 神戸市兵庫区菊水町6丁目3−11 |
主 な 実 費 解 説 |
官公庁・法務局・裁判所・その他 |
戸籍謄抄本 住民票 印鑑証明書 |
登録免許税(不動産登記) |
印紙 郵券 予納金(裁判事務) |
交通費 その他 |
条件・解決費用 全般解説 |
内 訳 |
戸籍謄抄本 住民票 印鑑証明書 |
内容 その範囲 通数 発行期限の有無 支払手数料金額は、手続内容・請求先・請求方法・通数により異なります。 戸籍住民票等は、手続上、身分関係を特定及び証明するために必要なものですので、漏れなく交付請求しなくてはなりません。 個別の支払手数料金額は、請求先の市区町村役場のHPをご覧ください。 【 戸籍 】 戸籍は、異動(結婚 出産 離婚 その他)状況や市区町村役場による編製等により、その内容や範囲が異なるものであり、現時点の1通分を取得すれば、必要なものがすべて記載されているという訳ではありません。 交付を受けてからも、その中身をよく確認して、本当に必要な戸籍であるかの確認が欠かせません。 また、現時点での戸籍記載の内容を証明するだけでなく、戸籍の繋がりをすべて証明する必要がある場合には、過去にさかのぼって漏れなく個別に交付請求する必要があります。 【 住民票その他 】 住民票は、その請求種別により記載されている内容が異なってきますので、よく確認してから窓口等で請求することになります。 手続上、現在の住所地を証明するだけでなく、過去の住所地をも証明する必要があれば、上記戸籍同様、過去の分も収集しなくてはなりません。 【 印鑑証明書 】 有効期限が決められている手続では、発行後3カ月以内となります。 |
登録免許税 ( 不動産登記 ) |
名義変更等の際、国に納付するもの 【 不動産評価額が基準 】 現時点での固定資産評価額 × 税率 (基本税率)と(目安) ※相続 基本税率 4/1,000 合計評価額 1千万円 納付する登録免許税 4万円 ※贈与売買 基本税率 20/1,000 合計評価額 1千万円 納付する登録免許税 20万円 税率 軽減 免税 の有無等は 内容や状況により異なります。要確認。 |
【 不動産の個数が基準 】 現時点での個数 × 1,000円 合計不動産の個数 3個 納付する登録免許税 3,000円 |
貼付印紙・郵券( 裁判事務 ) |
『印紙』 申立をする内容や紛争金額等により、申立書に貼る金額が異なります。 『郵券』 通知連絡に使用する郵便切手。 内容や相手方の人数等により異なります。 『予納金ほか』 事案によって、裁判所に一定の金額を預ける必要があります。 詳しくは、管轄裁判所(家庭裁判所 簡易裁判所等)のHPをご覧ください。 |
交通費 ・ その他 |
【 交通費 】 手続を進めるためには、時間を割いて、各種関係機関に赴いたり、相手方、利害関係人との交渉のために、ご自分で出向いたり確認したりする必要があります。 この回数が増えれば増えるほど、交通費等が掛かります。 相手方等(裁判所を含む)の住所地が遠距離の場合、交通費以外に宿泊費等も掛かる恐れがあります。 |
条件・解決費用 全般解説 |
【条件・解決金】 『権利義務・大切な財産』に関する紛争性のある、又は、潜んでいる事案では、名目の如何を問わず、最終的に『諸条件・金銭』を相手方に請求したり、相手方から請求されたりするケースがほとんどです。 請求したり、拒んだり、条件変更等を求めるには、相応の正当な理由や根拠が必要となります。 その判断・決断・時期を見誤った側の人は、不利益を被る結果につながります。 【費用全般について】 なんらかの諸手続・交渉・対処法が必要な事案を抱えそうな時は、できるだけ早く、事前準備・適切な対処・諸検討・現実的な対応を行なうべきです。 先手を打って対処できるものであれば、トータル的に見て、諸費用の総額を抑えることが出来ます。 その時期を逸してしまうと、事前対処法の選択が不可能となり、予想外の解決費用が発生することになります。 予防と早期対処が一番の近道であり、諸費用を抑えることが可能となります。 ご相談を承ります。 |
加藤守男司法書士事務所 〒652−0058 神戸市兵庫区菊水町6丁目3番11号 電話:078-521-1591 |
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