(兵庫県司法書士会 神戸支部所属) 登 録 番 号 兵庫第1166号 簡裁訴訟代理認定番号 第114016号 司法書士 加藤守男 |
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相続解説(現実編) 手続と合意について |
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法定相続人の数で異なる現実。 相続人がお一人か否か 合意を得るのが、一番難しい。 遺産内容・親族の関係性。 遺産分割協議書について。 相続人同士の大事な合意文書。 定型文書で足りる? もめない相続、もめる相続。 その違いには訳がある。 もめた相続はどうなるのか? 症状とリスク。 放置先延ばしのデメリット 揉めている揉めていない は無関係。 放置や先延ばしでも、お金は掛かる。 不安定な状況が、ずっと続く。 相続人以外からの責任追及。 ご自分の財産を失う可能性。 相続登記の義務化 令和6年4月1日〜 (解説) 対象となるもの 相続の原則(法定相続分) 公示すべき根拠 相続人申告登記 相続人申告登記に適さないケース 相続の相談先 相続は個人情報の塊です。 相談先は誰でも良い訳ではない。 愚痴と相談は異なります。 いろいろな相談相手 (業務範囲) 弁護士 司法書士 ほか (危険な相談相手) ※運営元が不明なネット相談 ※士業者名称の無断使用サイト ※非士業者による「なりすましサイト」 (例) 費用の見積もり一括比較サイト 無資格者による相談受付サイト (無料相談会) 各市区町村が開催するもの 各士業団体が開催するもの |
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法定相続人の数で異なる現実。 1.法定相続人が、お一人。 単独であるか否かの判断は、必ず、戸籍等の公的書面を取寄せて確認し、証明する必要があります。 お一人である場合は、遺産分割協議は不必要ですので、単独で手続することが可能です。 2.法定相続人が、複数人。 全相続人確定以降、すべての法定相続人と協議して、全員の合意を得る必要があります。 合意してくれない人が1人でもいると、その協議は不成立扱いとみなされ、現実的・法的に効力が生じることはありません。 また、全相続人のなかで、合意している人数のほうが多いからといって、多いほうが有利であるという訳でもありません。 合意を得るのが、一番難しい。 遺産内容・各相続人の主張。 相続人やその親族との関係性。 1.遺産内容について。 合意を得られるか否かは、遺産が多いか少ないかは関係ありません。 遺産の価値が低かったり、少なかったり、分けにくい場合、かえって協議がまとまらないケースもあります。 2.各相続人の主張について。 言い分や主張が異なる場合。 分け方自体に問題がある場合。 3.親族との関係性について。 法定相続人同士の仲が悪かったり、疎遠だったり、顔を合わせたこともない場合には、協議すること自体、非常に難しいケースもあります。 相続なのだから 『話し合って、当然!』 『話し合いに応じるのも、当然!』 という訳ではありません。 長年、実際に会って話し合ったり、電話で話し合ったりすることもなく、疎遠で険悪な関係性であったにもかかわらず、いきなり『相続だから話し合おう。』と切り出しても、素直に応じてくれるとは限りません。 仮に会えたとしても、スムーズに話がまとまるとは思えません。 遺産分割協議書について。 1.相続人同士の契約書類。 (意味) 遺産全部(プラス マイナス双方を含む。)を分割するにあたって、相続人全員で話し合った結果、全員が納得した内容を明確に文書(口約束ではないもの。)に記載して、その内容通りに遺産を正確に分配し、後日、紛争にならないようにするための重要な文書(相続人同士の契約書類)です。 2.定型文書で足りる? 各種手続機関(法務局 金融機関など)が公開している簡略化された定型文書の見本は、あくまで、その個別手続の限定使用を想定した必要最低限のものであり、すべての遺産分割に対応したものではありません。 遺産には、預貯金 現金 不動産 動産 債権など、様々なものがあります。 手続云々よりも、後日揉めないようにすることが何よりも大切な合意文書ですので、手続上必要だからという理由で、中身をよく理解せず安易に流用したり、署名押印することは出来るだけ避けたほうが良いです。 【要注意】 ・誤った内容 ・よく理解していない ・曖昧な内容 もめない相続、もめる相続。 1.もめない相続について。 (特徴) 相続人同士の人間関係が構築済み 話し合いがまとまる理由と根拠がある 適切な生前対策がなされている 『我が家は、もめなくて当然!』 という訳ではありません。 2.もめる相続について。 (特徴) 1 相続人本人や家族同士の仲が悪い 2 相続人同士が疎遠で信頼関係が無い 3 複雑な諸事情の存在を軽視 不知 先送り等により、適切な生前対策を行なわなかったもの 複雑な諸事情は、第3者からは窺い知れないものであり、ご自身で何らかの不安を抱えていらっしゃる場合には、ご相談していただくほかございません。 生前対策の「検討 手間 費用」は、「先々の安心を確保するための必要経費(安心料)」と捉えるべきです。 後手後手に回ると、思い通りにならなかったり、思わぬ金額の出費(ケタが違います。)を余儀なくされるリスクがあります。 過去に、揉めたご経験がある方でしたら、ご理解いただけるものと思います。 4 何の根拠もなく、自己にとって一方的有利な条件を提示するもの 5 相手への何らの配慮や妥協も見られず、相手方を必要以上に激怒させるもの (※4 5共通) 無理無謀な主張を繰り返しても、通用しません。 もめた相続はどうなるのか? 1.親族関係の破綻。 親戚親族の関係が崩壊する 子供や孫の代にも影響する 揉めてからでは手遅れ 揉める前と揉め始めた後では、その後の話し合いにおいて、非常に大きな差が出ます。 安易に考えて行動し、最初の段階でつまづくと、後々大変なことになります。 2.不信感の増幅。 相手の言うとおりにして大丈夫? 一方的な言い分に納得がいかない 持ってきた書類は信用できない 署名押印したくない、するのが怖い 大事な書類は渡したくない 3.冷静な判断ができなくなる。 双方共に感情的になる 妥当な解決策を導けない 話し合いが堂々巡りになる 結局、解決に至らない 4.ご本人やご家族への影響。 維持管理問題や金銭的負担 (相続が、未解決状態の不安定さ) 諸税 管理費 維持修繕費を誰が支出するのか? 誰が維持管理をして、誰が他人に責任を負うのか? 何か問題が起きたときに、全員で対処可能? 「知らなかった」では済みません。 長期間(数年〜数十年)、それに耐えうるのか? 延々と続く精神的なストレス (ずっと未解決のままにはしておけない) ・現実的から目を背けても、利害関係を有する者(当事者のご家族を含む。)からの無言の圧力や具体的な要請が、いつまでも続きます。 ・家庭内(配偶者や子)での文句や不和不仲を招きかねません。 子供や孫の代まで引き継がれる (仕方がないでは済まされない) ・手続 費用 手間 心労など 本来、親の代で解決したり負担すべきものを、子や孫に押し付けることになります。 子供同士・孫同士に代送りするのはかわいそうです。 (知らなかったでは済まされない) ・現在、さまざまなリスクを抱えているという『十分な理解と認識がある。』のであれば、ご家族やお子さんから見ても、ある程度納得できるかもしれません。 ・但し、そのリスクを十分に知らず、いざという時になって、「えっ?」「そんなことは、知らなかった」では済まず、家庭内不和を招き、ギクシャクする可能性が非常に高くなります。 放置先延ばしのデメリット 揉める 揉めない は無関係。 (共通する問題) 1.放置先延ばしでもお金は掛かる 手続未了のままでも、相続で発生する『諸費用(遺産の維持管理費 修繕費 他相続人との話し合いに必要な交際費や交通費など)』は発生しています。 特に、揉めている方は、この点については見逃しがち(未解決についての悩みで頭が一杯)ですが、これが数年から数十年に及ぶと、かなりの金額になります。 2.相続人が増えてややこしくなる 年月の経過と共に、当初、相続人であった人が死亡し、その相続人(子・孫・配偶者など)が関与してきたりして、不安定な権利関係や状況が増幅し、ますます、ややこしくなります。 相続人増加の弊害は、以下のとおり。 ・相続人の相続人が現れてややこしい。 ・意思疎通や付き合いが難しくなる。 ・合意が得られる可能性が低くなる。 ・権利義務関係が複雑になる。 ・手続内容や手法も難解になる。 ・手続費用の諸実費が増加する。 3.相続人以外からの責任追及 第3者(他人 利害関係人)から責任(金銭面 法律面)を追及された場合、『相続で話し合いがまとまらない』『単なる手続が未了』という理由は通用せず、相続人全員で、その責任を負わなくてはなりません。 仮に、相続人の誰かが一時的に肩代わりしたとしても、結局その場しのぎでしかありません。 ・第3者から見れば、手続未了の原因(揉めている揉めていない等は分からない)は、外見上不明、尚且つ、法定相続分が存在するため、いざとなれば、その法定相続分ごとに各々責任を負ってもらおうとします。 ・維持管理上で発生した損害賠償責任 ・維持管理費用(修繕費 水道光熱費他) ・現実的な維持管理の労働や手間 ・肩代わり費用の発生 誰が負担するのか ・マイナス遺産である負債の返済 ・諸税(固定資産税 相続税など) 固定資産税の納付は、課税徴収する側の便宜上の取扱いに過ぎず、現実に支払っている人が、その不動産の単独所有者であることを、公的に保証してくれている訳ではありません。 4.状況は刻々と変わる 当初の相続人同士で、一定の合意が得られていた場合であっても、年月の経過や当事者が抱える諸事情等により、その合意が得られなくなったり、白紙にされたり、合意を得るための条件(お金を払って欲しい等)が発生する可能性が高くなります。 合意している時点がチャンスです。 ・ほかの相続人の心境の変化 心変わり ・分割条件の変更や追加(金銭など) ・住んでいる家や土地の権利が不安定 ・遺産の経年劣化と価値減少 ・遺産の消費 ・継続的な維持管理が困難になる ・適切なタイミングを逃し手遅れになる など。 ・放置は、自ら不安定に身を置く 相続でご自宅等(土地建物)の大切な財産を取得したのであれば、相続手続を放置して、あえて不安定な状況(未登記状態・法律上、他相続人との共有状態)に身を置く理由はありません。 ・相続手続費用と相続人に支払う金額 他の相続人の同意が確実に得られる時期を逃すと、同意や判子を押す条件として、別途、お金を求められる可能性もあります。 「過去に同意してくれていたのに・・・」という反論は通じません。 このような状態に陥ると、相続手続費用(数万円〜数十万)よりも、数ケタ多い金額(数百万円〜数千万)を、同意してくれなくなった人に支払うことになります。 (他相続人に支払う金額) 1000万円の不動産価格で相続人2人であれば 支払う金額は、単純計算で500万円です。 (相続手続費用の金額) 数万円〜数十万 (登録免許税込み) ※上記のとおり、手続を放置したり、取るべき手続を怠った場合、後になってその金額(他相続人に支払う金額)に驚いて色々な相談先に行かれるケースが多いです。 ※いずれ誰かが手続をしなくてはならないのに、手続費用を惜しんだりすると、後々、思わぬ金額を他相続人から請求されたりしますので、チャンスを逃さないようにしましょう。 5.ご自身の「財産」を失う可能性 合意形成や手続を放置したままにすると、前述記載のとおり、法律上不安定なまま、様々なリスクを抱えた状態ですので、他相続人、第三者、債権者、利害関係人の意向・思惑・諸事情の変化等により、「遺産である家 土地」「金銭」「遺産以外のご自分の財産」を失う可能性があります。 ・上記『財産』とは、遺産の範囲内に限定されるものではありません。 ・遺産が残り少なく諸費用を支払えない場合、現実問題として、各相続人自身の金銭的な持ち出しを余儀なくされます。 ・遺産の家に住んでいるからといって、ご自分の住む権利が完全に保障された訳ではありません。 ※ほかに相続人がいると、「共有状態」になり、法定相続分に応じて、各々「持分何分の1等」の状態になります。 ☆この共有状態を解消するには、別途、別の手続が必要になり、その方法如何によっては、国税その他諸税が課税されたり、お金のやり取り、税務申告が必要になります。 ・放置期間を経た後に、いろいろ大変だから、「相続するのを辞める」ということは、法律上認められません。 『相続登記の義務化』 2024年4月1日〜 (令和6年4月1日) ・相続開始時期ではありません。 上記期日以前の昭和・平成の相続開始も含まれます。 相続による不動産取得(未登記) 長期間相続登記未了状態 正当な理由なく相続開始によって不動産を取得した場合、3年以内に相続登記をしないと罰則が適用される可能性があります。(10万円以下の過料) 下記をよく熟読していただければ、ある程度、ご理解していただけると思います。参考になさってください。 (相続登記義務化の対象となるもの) 1 不動産名義が、お亡くなりになられた人の名義 のままであり、相続登記が完了していない。 2 ご自分が被相続人の相続人であると知っている。 3 被相続人が不動産を所有していたことを知っている。 住居 耕作地 維持管理物件 左記のいずれか 上記123すべて該当していること 【相続の原則】 (法定相続人と相続分) 被相続人の法定相続人が、1名又は複数名であるか否かを問わず、法律上、法定相続分に応じて相続したものとみなされます。 (法定相続人の死亡) 相続開始当時、相続人であったAさんが、手続未了のまま、その後お亡くなりになられている場合は、そのAさんの相続人(配偶者 子等)が相続人となり、Aさんの法定相続分を引き継ぐことになります。 (相続放棄) 法定相続人ではあるが、一切の遺産の取得を望まない場合には、相続の熟慮期間以内(相続開始以降3カ月以内)に、各自、家庭裁判所に自ら相続放棄申述申立を行ない、審査の結果、受理されている必要があります。 (法定相続分と異なる協議の公示化) 上記、法定相続分と異なる遺産分割協議を行ない、個別に遺産分けを行なった場合には、遺産である不動産を誰がどの割合で取得したのかという協議を行ない、相続人全員で合意し、なお且つ、その旨の相続登記を完了(公示)させていないと、第三者に対して、その不動産について、ご自分は一切無関係であり、相続取得していないと主張できません。 (公示すべき根拠) 相続人同士での内々の細かな遺産分け内容を、外部の第三者が知り得ないため、相続登記を行なって登記記録に反映させ公示する必要があります。 (相続人申告登記) 便宜上、相続登記義務化における、一定の義務履行行為として認められます。 相続人申告登記は、自らが法定相続人である旨を公示するため、法定相続分の権利と義務があることを認めることになります。 (相続人申告登記に添付する書類) 被相続人の法定相続人が自らであることを証明する戸籍謄本 住民票 戸籍附票が必要となります。 これらは、すべて繋がりのあるものが求められ、現在の最新戸籍謄本で足りるとは限りません。 (相続人申告登記に適さないケース) 1 被相続人の法定相続人が1名であることが、戸籍等により明らかであり、遺産分割協議を行なう必要がなかった相続 2 法定相続分と異なる遺産分割協議を行なっていた場合には、相続人申告登記ではなく、正規の相続登記を行なう必要があります。 必ず、その旨の書面による相続人全員による署名押印済みの遺産分割協議書と印鑑証明書各1通(相続人全員分)が必要となります。 過去に口頭で合意していたというだけでは足りません。 ・口頭による曖昧な合意であった場合 ・当時の合意内容を証明する書類が不存在の場合 上記いずれも合意内容を証明する書類が存在しないことになりますので、あらためて、現在、生存している相続人全員による署名押印済みの遺産分割協議書と印鑑証明書各1通が必要となります。 相続の相談先について。 【相続とは 個人情報の塊】 そもそも、通常、詳しい事情を他人に口外することのない内容を含んだ個人情報です。 身内同士の関係性(親族戸籍関係) 生い立ちから現在に至るまでのすべての関係性 遺産と財産(相応の財産的価値) 遺産の内訳、分割希望内容、その可否 家庭内の重要な事実関係 抱えている相続関連全般の情報 相談相手は、きちんと選ぶべき。 (但し、味方である親族身内は除きます。) 相談することと、愚痴を言う相手は違います。 口外しても大丈夫な相手か否かの判断が重要。 きちんと話を十分に聴いてくれる相手であること。 相談相手が相応の法律知識を兼ね備えていること。 誰に任せても同じではない。 遺産分割協議書作成や相続登記は、誰が行なっても同じという訳ではありません。 実情や相続人全員が合意した内容を、実体に即して権利義務関係を明確にして確定させ、当事者間のみならず、公的(対外的)に公示(登記)することにより、後々の要らぬ紛争を防ぐことができます。 これらに漏れや誤りがあると、後日訂正する際に、当事者全員による再度の署名押印が必要になるだけでなく、遺産の評価額や内訳に応じた諸実費、諸税の追加課税、色々な手間などが生じることもあります。 当事者からすれば、一度、合意して解決したものと思ったものを蒸し返えされた気持ちになり、不信感を抱くことにもなりかねません。 ☆☆☆ 手間暇を掛けて依頼者の方々との意思疎通、ご説明、ご連絡、ご理解ご納得していただく過程が、なによりも重要です。 ☆☆☆ 結果として、それらを登記登録等に反映させることは、至極当然のことであり、登記登録さえできれば良いというものではございません。 相談相手を間違うと危険です。 個人情報が漏れることになる。 「資産運用管理の勧誘」 金融商品 保険などの勧誘 複数業者が関与して高額な報酬が発生 「土地・建物の有効活用」 土地の有効活用と称した資産運用や高額契約 相続土地上へのマンション、アパート建設 リスクの大きい賃貸経営など不動産投資勧誘 「税金対策と資産形成」など 相続税対策と称した本来不要な契約の勧誘 税金以上に負債や借金を抱えてしまうリスク 知らない相手・営業担当者 ・望んでいない契約勧誘 ・提携業者からの訪問営業 ・飛び込み営業 ・しつこい電話勧誘 ・ダイレクトメール チラシ 【色々な相談先】 ≪1≫ 法律専門職(国家資格) ・弁護士 司法書士 他士業者 ・弁護士 ご自分では、全く対処できないような複雑難解な状況であり、「交渉(代理) 訴訟(代理)等」代理で、すべて任せる。 ・司法書士 ご自分である程度のことは出来る状況であり、一部手続【裁判事務(本人訴訟 本人調停) 登記手続(代理)】を任せる。
弁護士 司法書士以外の者が、報酬を得て、相続(登記申請代理・裁判所提出書類の作成等)の相談や現実的な事務処理はできません。 (注2) 弁護士 司法書士以外の者が関与した場合、何らかの形で別途 手数料・報酬に該当するような金銭を請求される恐れがあります。 (注3) 一度でも誤った登記を行なうと、修正時に、諸税が課税されたりといろいろな問題を抱える原因につながります。 (注4) 単に登記さえ済めば良いというものではなく、当事者が理解納得したうえで、実体に即した内容を登記する必要があります。 実体に即していない登記は、無効や更正対象となります。 なりすましWEBサイト運営元 ・無資格者によるWEBサイト ・士業者名簿と異なる名称 (所在地 連絡先) ・士業名称の無断使用WEBサイト ・見積もり一括代行など 『実在する弁護士名 司法書士名』を無断で掲載して 1 通話料無料で無資格者による無料相談の代行 2 無料で士業者を紹介・手続代行 3 一括見積もり比較(費用 報酬) などを謳い、一般相談者を誤認させ、誘導するようなものが見受けられます。 きちんとした士業者は、お問い合わせ、相談、見積もり、受任行為を、WEBサイト上の第3者に委託することなどありません。 必ず、各士業者団体が公開している会員情報(所在 連絡先)を確認なさってください。 ・個人情報漏えい、追加報酬などが発生するリスク WEBサイト運営者の提携士業者から、本来発生することない追加報酬(紹介料込み等)を請求される恐れがあります。 ・電話勧誘 DM FAXなどの迷惑営業 個人情報と名簿等が流出することによる危険 ・責任の所在が不明 相談や依頼後のトラブル 専門士業者ではありませんので、相談・紹介・依頼後に、何らかのトラブルに巻き込まれた際、相談先、苦情申立、懲戒申立先さえ不明です。 ≪2≫ 各種一般無料相談会 各市区町村が開催するもの 各士業団体が開催するもの 相談時間 30分前後 事前予約 必要(匿名不可) ※一般的な「ご質問 分からないこと」向き。 相談員の長時間対応が必要なものは向きません。 ※特定の担当者を指定することはできません。 ※次回の相談時は、別の担当者が対応します。 (例:前回、話を聴いてくれた人:不可) |
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加藤守男司法書士事務所 〒652−0058 神戸市兵庫区菊水町6丁目3番11号 電話:078-521-1591 (直通) |
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