経営事項審査申請サポート

建設業の許可申請サポート
◎将来公共工事入札に参加したい、工事1件500万以上(建築一式以
外)を受注したい、取引先からの希望、信用を得るためなどで新たに建設
業の許可取得を希望される方をサポートします。
新規・更新、変更届、経営事項審査などお手伝いします。
土木、建築、管工事、造園、塗装など
1.建設業の種類
2.建設業の許可が必要な場合
3.要件
B請負契約に関して誠実性がある
こと   
H国家資格者等・監理技術者
の変更
  
経営事項審査手続きサポート
公共工事入札への参加を希望される建設業者の経営状態や経営規
模などについての客観的評価を受けるための審査手続きについてサ
ポートしていきます。

・事業年度報告書作成及び提出代行
・経営状況分析申請(電子申請)
・経営規模等評価申請書作成
・入札参加者資格申請


1.公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は経営事項審 査を 受けな
ければなりません(建設業法第27条の23第1項)。

※公共性のある施設又は工作物に関する建設工事=
公共団体等が発注する建設工事で一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては税込1500万円以上、その他の建設工事にあ
っては税込500万円以上のもの

2.審査基準日は、経営事項審査の申請日の直前の事業年度の終了の日(=決算日)です。
 ただし、新規設立法人又は新たに事業を開始した個人で、最初の事業年度を終了していない場合は、設立日又は事業開始日が
審査基準日となります。

3.経営事項審査結果の有効期間
  経営事項審査を受けていなければ請け負うことができない建設工事(公共工事)について発注者と請負契約を締結することがで
きるのは、経営事項審査を受審し、その結果通知の交付を受けた後、その経営事項審査の審査基準日から1年7カ月の間に限られ
ています。
したがって、毎年公共工事を発注者から直接請け負うとする建設業者は、審査基準日から1年7カ月間の公共工事を請け負うことが
できる期間が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。

4.経営事項審査の審査項目
区分 審査項目
・経営規模 X1 @完成工事高(業種別)
X2 A自己資本額
B利益額
・経営状況
(経営状況分析機関に審査申請します)
@純支払利息率
A負債回転期間
B純資本売上総利益率
C売上高経常利益率
D自己資本対固定資産比率
E自己資本率
F営業キャッシュフロー
G利益剰余金
・技術力 @技術職員数(業種別)
A元請完成工事高(業種別)
・その他の審査項目
(社会性等)
W @労働福祉の状況
A建設業の営業年数
B防災活動への貢献の状況
C法令遵守の状況
D建設業の経理に関する状況
E研究開発の状況


総合評定値(P)の算出方法
P=0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W)


5.経営事項審査当日に提出・持参する書類(知事許可業者の場合)※平成22年度
提出する書類 提出する部数
経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書
2部
工事種類別完成工事高種類別元請完成工事高
2部
※完成工事高は、2年平均か3年平均かを選択することができます
その他の審査項目(社会性等)
2部
技術職員名簿
2部
経営状況分析結果通知書
2部
経営事項審査添付書類
2部
国税・県税の納税証明書(写し)
各2枚
建退共に加入している場合は、建退共加入・履行証明書
2枚
監査受審状況で該当がある場合は、会計監査人設置に関しては有価証券報告書(写し)又は監査報告書(写し)を、会計参与の設置に関しては会計参与報告書を、経理処理の適正を確認した書類の提出の場合は当該書類
1枚

持参が必要な書類
審査日現在有効な建設業許可申請書(副本)及び建設業許可に係る変更届出書(副本)
変更届出書(事業年度終了)(直近3期分)
平成21年度審査済の「経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書」(副本)
平成21年度審査済の「工事種類別完成工事高」(副本)
平成21年度審査済の「その他の審査項目」(社会性等)」(副本)
平成21年度審査済の「技術職員名簿」(副本)
平成21年度審査済の「経営事項審査添付書類」(副本)
平成21年度審査分に係る経営規模等評価結果通知兼総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)
基準決算に係る工事請負契約書、注文書・請書及び下請基本契約書
※共同企業体による施工がある場合は、その協定書及び決算書
10 備え付け帳簿(営業所「本店を含む」毎に営業に関する事項を記載したもの)
11 施行体制台帳
12 下請報告書(控)
※県工事について監督員に提出したもの。県以外の発注機関で提出が義務付けられている場合は、その控え又は写し(受付印があるものに限る)
13 労災保険及び雇用保険に関する労働保険概算・確定申告書(控)及び領収書又は完納証明書(基準決算前期から審査基準日までのもの)
※年度途中入社職員については、資格取得等確認通知書又は被保険者証
14 社会保険の標準報酬月額決定通知書及び領収書又は完納証明書(基準決算前期から審査基準日までのもの)
※年度途中で入退社した職員については、資格取得届又は資格喪失届
15 免許・資格等を有する場合は、その原本(現場に携行が必要なものはコピー持参)
ただし、技術職員名簿に記載した免許・資格等に限る
@施行管理技士、建築士、電気工事士、技能士等の免許・資格証
A監理技術者資格証(監理技術者として携行している場合は両面コピー持参)
B監理技術者講習修了証(監理技術者として携行している場合は両面コピー持参)
C建設業経理事務士合格証
D舗装施工管理技術者証(現場に携行が必要なものはコピー持参)
E登録基幹技能講習修了証
16 建退共に加入している場合は、掛金収納書及び共済証紙受払簿、共済手帳受払簿及び建設業退職金手帳、下請業者からの受領書
17 退職一時金制度若しくは企業年金制度を導入している場合は、次のいずれかに該当するもの
@自社退職金制度の場合は、労働基準監督署の受付印のある就業規則及び退職金の原資又は支払い実績が確認できるもの
A中小企業退職金共済制度に加入している場合は、加入証明書及び加入者証又は加入者名簿
B特定退職金共済制度に加入している場合は、加入証明書及び加入者証又は加入名簿
C厚生年金基金加入証明書
D適格退職金契約書
E確定拠出年金加入証明書
F確定給付企業年金基金加入証明書
G資産管理運用基金との契約書(写し)
18 法定外労働災害補償制度を導入している場合は、加入証明書、加入者証書又は保険証券等
19 国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定の写し
社団法人等の団体が国等と防災協定を締結している場合には、当該団体に加入していることを証明することを証明する書類及び防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類
20 税務申告書類(貸借対照表、損益計算書、利益処分等)、決算時点の預貯金残高証明書(100万以上の口座、原本に限る)、総勘定元帳、確定申告控等
21 賃金台帳、給与台帳、出勤簿、源泉徴収簿、出向者の出向契約書
22 「pc工事」、「法面処理工事」、「鋼橋上部工事」について、審査対象建設業の内訳として実績を計上する場合は、熊本県発注工事を除き「見積書又は積算内訳書」等


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