1.公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は経営事項審 査を 受けな
ければなりません(建設業法第27条の23第1項)。
※公共性のある施設又は工作物に関する建設工事=
公共団体等が発注する建設工事で一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては税込1500万円以上、その他の建設工事にあ
っては税込500万円以上のもの
2.審査基準日は、経営事項審査の申請日の直前の事業年度の終了の日(=決算日)です。
ただし、新規設立法人又は新たに事業を開始した個人で、最初の事業年度を終了していない場合は、設立日又は事業開始日が
審査基準日となります。
3.経営事項審査結果の有効期間
経営事項審査を受けていなければ請け負うことができない建設工事(公共工事)について発注者と請負契約を締結することがで
きるのは、経営事項審査を受審し、その結果通知の交付を受けた後、その経営事項審査の審査基準日から1年7カ月の間に限られ ています。
したがって、毎年公共工事を発注者から直接請け負うとする建設業者は、審査基準日から1年7カ月間の公共工事を請け負うことが
できる期間が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。
4.経営事項審査の審査項目
■総合評定値(P)の算出方法
P=0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
5.経営事項審査当日に提出・持参する書類(知事許可業者の場合)※平成22年度
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