車庫証明手続きサポート

◎目的
自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動
車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化道路における危険の防止及び 道路交通の円滑化を図るこ
とを目的とする。

1.自動車の保管場所証明を必要とする手続
  
@自動車(軽自動車を除く新車又は中古車)を購入し、新規に登録する手続を行う場合  

A自動車(軽自動車を除く。)の「使用の本拠の位置」の変更を登録する手続を行う場合
 
B自動車(軽自動車を除く。)の「使用の本拠の位置」の変更を伴う所有者の変更を登録する手続を行う場合  

※「使用の本拠の位置」とは
  原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者の住所又は居所、法人の場合は、その
事務所の所在地をいいます。 

※軽自動車は、保管場所証明は必要ありませんが、警察署長に対する「届出」が必要です。
 
2.自動車の保管場所の要件

@自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。 
 
A道路から自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体が収容できること。 

B自動車の保管場所として使用する権原を有すること。 


3.申請に必要な書類

@自動車保管場所証明申請書(2部)  
A保管場所標章交付申請書(2部)
 ※ 申請書は複写式のため警察署に準備してあります。 
 
B 所在図・配置図 
  ・ 保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した保管場所の所在図  
  ・ 保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図  
 ※ 保管場所にあってはその平面寸法、道路にあってはその幅員を明記してください。   

C保管場所を使用する権原を疎明する書面 
 * 保有者自身の土地又は建物の場合
  保管場所使用権原疎明書面(自認書)
 
 *他人の土地又は建物を使用する場合は次のいずれか 
  ・ 自動車保管場所使用承諾書 
  ・ 駐車場賃貸借契約書の写し 

※契約書の写しがない場合は、駐車場料金の領収書など 
  ・ 市、町、住宅供給公社などの公法人が発行する確認証明書  

 4. 手数料   

証明申請手数料 2,200円  標章交付手数料 550円 ※ 警察署でも購入できます。 


軽自動車の保管場所の届出

1.軽自動車の保管場所の届出が必要な場合

@新車を購入した場合

A中古車を購入又は譲り受けるなど、保有者の変更があった場合

B届け出た保管場所の位置を変更した場合

2.必要書類

@ 自動車保管場所届出書(1部)
A保管場所標章交付申請書(2部)
B所在図・配置図
  ・ 保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した保管場所の所在図
  ・ 保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図
 ※ 保管場所にあってはその平面寸法、道路にあってはその幅員を明記してください。
C 保管場所を使用する権原を疎明する書面
D保有者自身の土地又は建物の場合
 *保管場所使用権原疎明書面(自認書)
 
*他人の土地又は建物を使用する場合は次のいずれか
  ・ 自動車保管場所使用承諾書
  ・ 駐車場賃貸借契約書の写し
 *契約書の写しがない場合は、駐車場料金の領収書など
  ・ 市、町、住宅供給公社などの公法人が発行する確認証明書

3.手数料

 標章交付手数料 550円

 
 車の名義変更に必要な書類


●車検証の原本

●自賠責保健証明書の原本

どちらも名義変更の手続き完了までコピーを保管しておくことが必要。

2.旧所有者がそろえなければならない、名義変更の必要書類

●譲渡証明書

●委任状

●印鑑証明書

●住民票など

3、新所有者がそろえなければならない、名義変更の必要書類

●委任状

●印鑑証明書

●車庫証明書または車庫証明受理票






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