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現在のオーバースティである配偶者との合法的な在留特別手続きは、とても早く許可が出るようになりました。入管法違反が重なっていない場合は、1ヶ月あるいは3ヶ月の早さで、在留特別許可がでています。しかし、ほんの数年前までは1年前後かかっておりました。
オーバーステイのパートナーと結婚して一緒に暮らすには、 いったん帰国して後、手続きを始めて呼び寄せる「在留資格認定」と、 日本で暮らしながらビザを取る「在留特別許可」手続き の二つの方法があります。ここでは結婚して日本に同居するとても仲のよいカップル(奥様は韓国国籍)が平成12年2月に東京入国管理局にて手続きした実際の「在留特別許可」の進捗状況をおふたりの許可を得ましたのでご報告いたします。このケースは、その当時としては早く在留特別許可が出た例でしたが、 現在の倍以上の日数がかかっていたことがわかります。
平成12年2月上旬、千葉県に住むニ級建築士であるI氏からお電話あり、美しいオーバーステイの奥様(韓国国籍)とそろって相談に来所でした。私のホームページのコピーをご友人から頂いてお持ちであり、すでに私の在特サイトのとおり書類をそろえておられました。お二人から今までの経緯をお聞きして分析しコンサルの後、代書のみのエコノミーコースをご依頼いただきました。翌日ドラフト、陳述書など作成してFAX。更に校正していただき出頭のための全書類と私からお二人へのリファレンスをご郵送いたしました。
2月18日東京入国管理局十条の入管にお二人で出頭なさいました。
翌週おふたりで仲良く手をつないでご報告にきてくださいました。おふたりは羨ましいくらいほんとに仲がいいのです、、、お煎餅いただきました。ご馳走様でした♪
7月3日審査開始・・・ここまでがとてもとても長かったですねとお二人。
8月3日面接
9月7日仮放免・・・これまですべておふたりだけで対応なさいました。最初の心細いご様子から考えますと格段の力強さです。このように私がこのお二人なら私の入管への同行なしで出来ると判断いたしましたらすべてエコノミーコースで行っていただきます。
10月19日ビザ発給なりました。
ご夫婦そろって韓国に里帰りしてお墓参り。奥様は1ヶ月の長期のお里帰り。奥様の帰国後お二人で当事務所までご挨拶においで下さいました。お土産のお菓子ご馳走様でした。誠におめでとうございます♪I氏夫妻はすっかり入管手続きには、慣れられましたので1年後の更新は、絶対自分で出来る。もう絶対うっかり忘れたりして再びOSになったりはしない。法律は忘れずきちんと守りますと私とお約束なさいました。次回は、たぶん在留資格の3年とれるから、2人がいつまでも仲良ければねと私からのはなむけの言葉でした。いつまでもお幸せにね。わからない時はいつでもご連絡ください。。。
また現在海外に住むパートナーの呼び寄せなどについては「在留資格認定/Eligibility for
SPOUSE-VISA」をご参考にして下さい。過去の有罪判決など、いわゆる入国拒否事由にあたる人の呼び寄せについては
「上陸特別許可」となります。
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