渉外離婚 離婚の準拠法について 第1順位 夫婦の共通本国法 (どちらかに日本国籍があれば、日本法) 第2順位 夫婦の共通常居所地法 第3順位 密接な関連性ある国の法 協議離婚の届出について 夫婦の一方が日本人である場合・・・協議離婚の届出が出来ます。 ふたりとも外国人の場合・・・夫婦が同一国籍である場合、夫婦の本国法により協議離婚を日本の方式に 夫婦の双方が外国人でその本国法が同一でない場合・・・離婚の準拠法を当事務所が調査いたします。 a. 夫婦の双方が日本に常居所を有する場合は、協議離婚出来ます。 b. 同一でない場合にも、協議離婚出来る場合があります。 離婚の場合の親権者の指定について・・・親権者と監護養育者と別々に決めることも出来ます。養育費に関してなど離婚協議書/DIVORCE AGREEMENTの作成をおすすめいたします。さらに必要ある場合は、公正証書にすればお子様のために安心です。ご不明の点はご相談mailにて承ります。 日本における離婚手続きは4種類あります。
3) 調停離婚とは・・・夫婦で話し合っても結論がでない、または話し合いが拒否されできない場合にとられる手段が離婚調停です。離婚調停は夫、妻どちらか一方だけから簡単に始めることができます。夫婦の戸籍謄本を各一通を準備して家庭裁判所に行き、「夫婦関係事件申立書」に記入し手続きいたします。当事務所で書類作成提出代行することができますが、本人でもかまいません。また、調停申し立てと同時に「調停前の仮処分の申請」が申し立てることもできます。これはどういうことかと言うと、離婚調停で話し合っている間に、相手が勝手に家を売ったり車の名義を書き替えたりしないように、というものです。離婚はとても大変なエネルギーを必要とするものですが、離婚に納得できない夫婦の一方が調停を申し立てるわけですから、厳しいのは当然です。申し立てをしたら1カ月ほど後に家庭裁判所から双方へ呼び出しが来て離婚調停がスタートします。その時同席するのは男女各1名の調停委員と家事審判官の裁判官1名です(が、裁判官はめったに同席しません)。年配の調停委員さんは社会的に立派な方たちといえますので、もちろん常識的なアドバイスをくれますが、あなたにとって有利なアドバイスや判断をしてくれるとは限りません。超保守的で男女、人種差別的な人にあたるとも限りません。離婚は、絶対にあなた自身の問題ですから、人のアドバイスを頼り白黒決めようなど、甘いことは考えない方がいいでしょう。調停委員に頼るような気持ちだけでは問題です。それを分かったうえで調停に臨まなければ、自分の立場を的確に主張したり落ち着いて冷静に前向きな話し合いはできません。かくして、調停では、離婚するかしないか、離婚後の子供の親権、養育費、教育費や慰謝料、財産分与等も話し合われます。そこで決まったことは調書に記載されて、調停離婚が成立します。離婚届はその後提出しますが、これは事後報告的なものです。1回で調停がすむことはほとんどなく、1カ月に1回ずつ、半年(6回)から1年(10〜12回)あるいは1年以上繰り返されて結論がでるのが普通です。また相手または弁護士が出頭できなければ調停はできなく、地方裁判所等に提訴となります。相手方が外国にいて出席できない時は、最初から、地方裁判所の方がいいでしょう。 4) 審判離婚とは・・・家庭裁判所による家事審判法24条1項の調停にかわる審判による離婚。調停離婚はできないが、当事者に合意があるときは家事審判法23条に準じ、合意に達しないときは家事審判法24条1項に準じ審判されます。
離婚後の外国人配偶者の在留資格・・・日本人と結婚した外国人は、通常「日本人の配偶者等」という在留資格が付与されますが、その在留有効期限は、一年、または三年です。 当該外国人は日本人と結婚、同居している限り、その期間が満了する前に更新手続きを続ける事によって、在留資格の継続となります。 この『日本人の配偶者等』という在留資格は、日本人配偶者と離婚すると失われます。ただし、その外国人が離婚によって「日本人の配偶者」ではなくなっても、 現在持っている在留資格の期限が切れるまでは同じ資格で日本に滞在し続けられますので また在留期間があと1年残っている時に離婚しても、その在留期限までは「日本人の配偶者」としての資格で在留する事が出来るのです。離婚したのに「配偶者」というのもおかしいのですが・・・その間にまた日本人と再婚することがあれば、更新申請できるということです。でも例えば「在留期限切れまであと何日」という時に晴天の霹靂で配偶者から離縁または離婚裁判おこされたらどうなるのでしょう。そういう場合は、迷わず私に相談してください。お子様の有無、その親権などにより、就労ビザあるいは定住者として申請ができるかもしれません。また出国希望ならば、出国準備として3ヶ月の短期滞在を申請できるかもしれません。一日でも在留期間を超えてしまうと、「日本人の配偶者」から一気に「超過在留者」になってしまいます。しかしアメリカ合衆国のイミグレーションよりは、日本国入国管理局は、裁量の幅というものがあり、書類を過不足なく整え遅滞なく正直に申請手続きすれば取得出来るでしょう。
|