渉外離婚資料集 [争いのある協議離婚の届出の効力] 協議上の離婚届があった場合においては、当事者の一方が離婚届出の無効を主張しても、離婚無効の判決が確定しなければ、離婚は以前として効力を有するものとみなされる。(大審判昭和6.2.20) [国外で国際結婚した日本人は、日本で協議離婚届を提出して離婚出来るか] 例えば、米国人と結婚して米国で結婚してきた日本人が、夫婦生活がうまくいかず、離婚を決意して単身日本へ帰国した場合は、日本に住民登録または常居所があれば、日本法にしたがって離婚できる。従って日本の戸籍吏に協議離婚届を提出する方法で離婚することが出来る。日本人配偶者の住民票の写し1通(発行後1年以内のもの)、戸籍謄本1通を付けて市区町村役場に協議離婚届を提出すれば受理される。また外国人が日本に外国人登録していたとしても、その外国人登録証明書、パスポートの写しは不要である。 [父母が離婚した場合の未成年の子に対する親権、監護権の帰属] 「離婚の際の子の親権者の指定については、改正法例第二一条(法の適用に関する通則法第32条)による」(平元・10・2民2・3900民事局長通達2・1(2))・・・父母、子により本国法が異なる場合、親権の帰属等は、原則として子の本国法が準拠法となる。つまり子の本国法あるいは子の常居地法となる。二重国籍の子の準拠法は申立てした人の都合の良い方。 |
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