夫婦財産契約(Prenup)についての考察
"夫婦財産契約登記"は、あまり知られていませんが、明治時代からある法律で、
今般、新しい結婚の形態として注目を浴びてきた古い法律です。
親族よりの相続財産の多い方、外国人との婚姻、また中高年の財産家の再婚など各々の相続人等に相続争いを残さないため、また離婚の際の争いの予防にも、有効な登記です。
外国においても"夫婦財産契約の登記のある国"では登記できます。もっとも、日本でよりも一般的な登記です。日本では戸籍筆頭者になる予定の方の住民票のある管轄の法務局
(登記所の不動産登記課) が窓口です。
これは日本法による婚姻の場合は、婚姻前にする登記ですが、渉外婚においては、外国法を準拠法にして夫婦財産契約した場合、日本への報告的婚姻後でも有効となる場合もありますのでその点ご注意下さい。「法例第15条第3項」
→「法の適用に関する通則法第26条へ変更」。米国ではNotary Publicでの契約が前提<Prenuptial Agreements(Prenup)>ですが、日本では公証役場での公証なしの契約書を以って婚姻前に
法務局に登記申請受理されて有効となります。また契約変更については全く自由なわけではなく一部を除いてほとんど制限されています
ので注意する必要があります。
私、行政書士黒田清子は、この法律を積極的に考えもっと身近なものとして自分たちの生活にとりいれたらいいと思い提言してきましたので、今日本で一番の業績数の事務所になりました。
関心のございます方は、私、行政書士黒田清子までご相談下さい。
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関連条文
第754条(夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第三節 夫婦財産制
第一款 総則
第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつたときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第757条 削除
第758条 夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。
2
夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3
共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。
第759条 前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第二款 法定財産制
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
2
夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。
法の適用に関する通則法
(平成十八年六月二十一日法律第七十八号)
(婚姻の効力)
第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
(夫婦財産制)
第二十六条
1 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
一 夫婦の一方が国籍を有する国の法
二 夫婦の一方の常居所地法
三 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
3 前二項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。
4 前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定により適用すべき外国法に基づいてされた夫婦財産契約は、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる。
夫婦財産契約書(参考例)
本籍
住所
夫となるもの 氏名
本籍
住所
妻となるもの 氏名
上記当事者は婚姻しようとするにあたりその前において次のとおり民法の法定財産制と異なる夫婦財産契約を締結し
た。
第1条 夫婦の財産中次に掲げるものは、各自の特有財産とする。
夫の財産
(1) 所 在
家屋番号
構造
床面積
(2) 所 在
宅地 ○○・○○平方メートル
(3)
妻の財産
(1) 所 在
家屋番号
構造
床面積
(2) 所 在
宅地 ○○・○○平方メートル
(3)
上記以外の財産は、すべて夫婦の共有とする。
第2条 XXの特有財産の使用、収益および管理はYYがする。
第3条 婚姻中夫が新たに得た財産は、夫婦の共有とする。(or しない)
第4条 夫婦がもしも離婚する場合には、理由を問わず、慰謝料の上限は、XXX万円とする。
この契約を証するため本書2通を作成し、各自署名捺印のうえ、各その1通を保有する。
平成 年 月 日
○○○○ 印
○○○○ 印
TEL:03-5227-3996
FAX:03-5227-3997
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン212
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