現行犯逮捕とは
現行犯逮捕(げんこうはんたいほ)とは、犯罪が行われている最中、または犯罪直後に、その犯人を逮捕することを指します。この逮捕は、警察官だけでなく、一般市民も行うことができます(刑事訴訟法第213条)。現行犯逮捕では、通常必要とされる逮捕状が不要です。
このタイプの逮捕が成立する条件としては、以下が挙げられます:
犯罪が目の前で行われたか、犯罪を行った直後であること。
犯人であることが明らかであること(目撃や物的証拠があるなど)。
何か具体的な場面や事例についての質問があれば、気軽にお聞きくださいね!
警察による退歩要件とは
警察による退歩要件とは
警察による逮捕の要件は、日本の法律において厳格に規定されています。刑事訴訟法に基づいて、逮捕にはいくつかの条件が存在します:
逮捕状の発行 原則として、逮捕を行うためには裁判所が発行する逮捕状が必要です(刑事訴訟法第199条)。ただし、例外的に緊急性が高い場合や現行犯逮捕では逮捕状が不要となる場合があります。
具体的な犯罪の疑い 逮捕される人が特定の犯罪を行った疑いが合理的に認められる必要があります。漠然とした疑いでは逮捕は認められません。
逃亡や証拠隠滅の恐れ 逮捕の必要性として、被疑者が逃亡する可能性や証拠を隠滅する恐れがあることが重要です。必要性が認められない場合には逮捕は適用されません。
現行犯逮捕の場合 犯罪が行われている最中、または直後であり、犯人であることが明白な場合には、警察官や一般市民も逮捕状なしで逮捕ができます。
これらの要件は、不当な逮捕を防ぎ、個人の権利を守るために設けられています。もしさらに深堀りしたい点があれば教えてください!