健康食品とは



健康食品とは「栄養成分を補給し、または特別の保健の用途に敵するものとして販売の用に供する食品」とされています。つまり、普段食べている食品からつくられるが、形態や摂取法は異なっていて、通常の食品より多少とも何らかの効果が期待できる食品を総称として呼びます。天然抽出物や民間薬として伝えられている植物や動物も健康食品で、どこからどこまでという健康食品の定義はありません。

特定保健用健康食品とは



食品には、栄養素として健康を保持する「一次機能」と、嗜好を満足させ、豊かな生活をもたらす「二次機能」、生体の生理調節系にはたらき、さらに病気の発症を未然に防ぐ「三次機能」という3つの機能があると考えられます。このなかの三次機能に注目し、体調調節に有効な食品を機能性食品と呼んでいましたが、栄養改善法の改正により、機能性食品は特別用途食品のなかの特定保健用食品と位置づけられ、特定保健用食品と呼ばれることが多くなりました。特定保健用食品は、その食品中の成分が、科学的な試験結果によって健康に有効な機能性があることを厚生省が認め、健康表示をつけることが許された食品です。形態が錠剤やカプセルなど薬と紛らわしいものでないことも許可条件です。

トップにもどる