2ちゃんねるでの別方面からの論争。青字が私です。
 
 
いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第七条
 
1 名前: 1 投稿日: 2006/11/30(木) 12:02:22 ID:wAELUZh/
帝国憲法
 13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
 75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
13条にもとづき宣戦布告した戦争(大東亜戦争)のまっただ中の、それもポツダム宣言受諾を始点として突入した非独立トンネルを走行している我が国が行うあら
ゆる努力・行為は、非独立トンネルから脱出するための努力、13条行為でしょ。天皇の「日本国憲法」に対する裁可や公布行為も大きくみて講和大権上の行為と
みるのが正解。 憲法改正という「単独行為」を装うことが講和の履行であった。履行のいっかんとして国内的に「日本国憲法」を公布されたまでのこと。
 <判定!> 帝国憲法を普通に読めば「日本国憲法」は帝国憲法の下位に有効な規範となります。
【幻想】 「日本国憲法(最高法規)」>法律>命令
【実体】 不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法律>命令
帝国憲法体制がポツダム宣言を受諾することによって憲法に相反する内容のポツダム宣言が有効に規範として存在し機能しました。同じ理屈で、「日本国憲法」と
いう聯合国による<東京宣言>を受諾した帝国憲法体制は帝国憲法の下位に「日本国憲法」を有効に機能させることができます。現在の国家機関の存在根拠は
実はもとをたどれば帝国憲法から発します。 現在の国会がこれらの階層構造(国体>帝国憲法>日本国憲法>法律)を事実確認(「日本国憲法」は憲法として
無効と確認)議決したからといって何も問題は発生しません。死んでもこれを肯定できない抵抗勢力は保身と営業の必要な憲法業界のみです。
 「新無効論」の論理で、憲法として無効、講和条約として有効の確認決議をまずやりましょう。 現況の法的安定はまったくゆらぎません。次に、帝国憲法改正審
議にはいりましょう。審議完了までは講和条約たる「日本国憲法」(相手国は既に締結者の地位を離脱している)を、暫定基本法に格付けて通用させ、審議完了後
には暫定基本法を廃止すればいいのです。
 帝国憲法さえ守る気がまえがあれば、被占領下の改正や制定は75条違反で憲法として無効になり、13条で講和条約として有効になります。
−−−−−−−−被害者・受益者の追認能力(国家の正統憲法奪還義務・原状回復義務)について−−−−−−−−−−−−−
拉致被害者が、帰還まえに、北朝鮮に居るあいだに「この生活のままでよい」と言ったって真正な意思として認められず無効でしょ。
ゆえに、 GHQによって、
帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致されたあとの国民が、「日本国憲法」体制内で「この憲法のままでよい」と(追認など)
言ったって本来の国のありようからみれば無効でしょ。
いずれの件も、いったんは原状回復してから意思表示しなければ話にならん。
改正論(追認論)者のいろいろな理由づけは、拉致被害者が北朝鮮に身をおいた状態で「このままの生活でいい」といっていることや、
サヨク連中が「本人を再度の拉致にあわせるようなもの、本人の希望が一番大事」と言っているのと同じ論法。
どちらの問題も、国家(主権の問題として)そのものに、拉致奪還の義務が生じていること、正統憲法奪還の義務が既に発生してい
るという意識の欠落しているところにある。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
原状回復論 http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/m10.htm
新無効論 http://www.youtube.com/watch?v=ePIWDLdFAq8
南出喜久治氏の新無効論掲載サイト http://www.meix-net.or.jp/~minsen/index.html
前スレ http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1158666652/
 
2 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/11/30(木) 12:09:51 ID:wAELUZh/
無効論を比較せよ!!!

【旧無効論】
1,現行憲法無効論で「日本国憲法」無効論。
2,無効確認によっても公法という性格から効果の遡及はないと考える。
3,実際に無効確認されるまでは有効の推定を受けるのは当然の法理であり法的安定上も問題が
ないと説く。
4,しかし、片方で無効の事実を主張しながら、片方で「確認行為をするまでは有効と推定される」
と説明されるのならば、有効論との区別が実際上つきにくいし、世間への説得力も欠けるものとも
いえる。
5,又、この論理に実際に賛同する側にたっても無効確認国会決議をする時点までに、その先の見
通しがなくては誰も不安で賛成ができない。具体的には、差し替え用の帝国憲法改正案(内容)が明示
されて、いなくてなならず、ある程度実現する方向性までも明らかになってなければそう簡単に無効
確認国会決議に賛同が出来ないものともいえる。
6,無効の最大根拠として知れ渡っているのはハーグ条約違反。(←これは実は新無効論によって論破されている)
 
3 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2006/11/30(木) 12:10:56 ID:wAELUZh/
【新無効論】
1,現行憲法無効論でありながら、憲法有効論者にひけをとらないほどの「日本国憲法」有効論。
その有効の根拠は帝国憲法13条。通常の条約ではなく講和大権に基づく憲法的講和条約。
2,「日本国憲法」を有効とかたづけるのが現在の憲法業者(犯罪者)であり、「日本国憲法」を
無効とかたづけるのが旧無効論である。それにくらべて、新無効論は「日本国憲法」というひとつの
対象を憲法レベルでは有効か無効か、講和条約レベルではどうか、その他の規範としてはどうか
を考察する。
その結果「日本国憲法」は憲法としては絶対無効であるが、13条にもとづくポツダム宣言受諾から
開始された一連講和条約の中間条約として成立し変遷をへて有効なまま現在に至っているとする
論理。
3,帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずから存在の根拠とする上位
規範であり当然に現存する。帝国憲法に対し「日本国憲法」という下位ではあるが帝国憲法に競合
制限する規範が異常な状況において押し込まれた一種の異常状態が継続していると考えられる。
この異常状態は憲法改正論議の際には治癒され正常状態にもどされなければならない。
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」
などという説明は不要である。
新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなので
あるから。
そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後
において法的秩序にまったく変化がないのである。
「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。
したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並
び立っていた皇室の家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃
棄手続きされることとなる。
5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてから
でなければ無効確認に賛同できないというものではない。やったからといって、現行法秩序にはなん
ら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態である)
からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利で
ある、それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが確実
に不可能となるのである】
6,旧無効論のいう無効原因はほぼすべて採用されるが、最大で単純な無効の根拠は帝国憲法75
条違反。これが重要。
 
 
497 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/24(日) 03:23:31 ID:iTy/7p+A
では、あなたは何故アレが憲法だと思い込んでいるのですか?
 
498 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/24(日) 11:17:10 ID:8EN+bSze
>>497
496じゃないが、憲法だと思うぞ。
国民が支持している限りは憲法として有効。
国民が洗脳されていても、脅迫されていても、帝國憲法違反でも、国際法違反でも、
国民がはっきり不支持を表明しない限りは有効。
 
499 名前: 1 投稿日: 2006/12/24(日) 14:00:48 ID:SDkSIv4Q
>>498
「拉致被害者がもともとここ(北朝鮮)が祖国だったんだ、拉致事件なんて存在しない」「拉致があったかなかったかは被害者
(受益者)が認めるかどうかによる」と言って被害者が支持するかぎり北朝鮮のやったことは国際法的に合法(有効)であった
と言ってるのと同じだね。
≪客観事実の有無を最大の受益者(被害者)の認識(正当性判断・損得勘定)にまかせるのは間違いだね≫ (>>348

戦後の日本人は、GHQによる憲法拉致事件の最大の被害者でかつ受益者なわけだが、憲法拉致があったかなかったか、
(憲法拉致という)戦争犯罪があったかなかったか、「日本国憲法」が憲法として有効か無効かを、最大の受益者(被害者だと
いう認識ももたないほど洗脳されている被害者)の支持(正当性判断・損得勘定)にまかせるのも
≪客観事実の有無を最大の受益者(被害者)の認識(正当性判断・勘定)にまかせるのは間違いだね≫
 洗脳された被害者や受益者というものは、ただ支持するだけでは足りないから、いろんな理由づけを後付でみつけてくるわけ。(>>30-35
その言を左右にした者の最後のよりどころが「天皇」の行為やお言葉。ほかに理由のないまま(>>5の7)に。これは国民が帝国憲法3条破っている
ことになるのであるが、国民が天皇に帝国憲法違反の共犯者(帝国憲法発布勅語、73、75、4条違反者)になったままでいろと強制するのである。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1158666652/33
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1158666652/41-45
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1158666652/82
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1154788250/134-136
 
500 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/24(日) 14:13:17 ID:8EN+bSze
>「拉致被害者がもともとここ(北朝鮮)が祖国だったんだ、拉致事件なんて存在しない」「拉致があったかなかったかは被害者
>(受益者)が認めるかどうかによる」と言って被害者が支持するかぎり北朝鮮のやったことは国際法的に合法(有効)であった

今では被害者が望んでいるから日本にいるんだろう。
今の日本は占領下でもないし、言論の自由もあるんだから、もう洗脳ではなく国民の意思だよ。
というか、国会が無効宣言したって統治機構事態は今のままだったら、なんで無効宣言の途端に国民の洗脳が解けるんだ?


あと、歴史に「客観的事実」なんてものはない。「客観的事実」かどうかを判断するのはあくまでも人間だし。
 
501 名前: 1 投稿日: 2006/12/24(日) 14:23:52 ID:SDkSIv4Q
>>457
>この際、講和条約を講和条約として改正するのでもしかたない。
国民に講和条約としての認識のないままに「日本国憲法」を改正しても、より深い幻想の
眠りに入るだけでは?「講和条約を改正する」方針でゆくのなら新無効論を普及しなけれ
ばならないのでは?帝国憲法存在の認識をひろめるべきでは?
現在、帝国憲法が存在していなければ戦後は到来しないことを知らせるべきでは?>>449 >>383-388

>そして、「新無効論」も帝国憲法を介してとはいえ、天皇の権威に基づいて現行
>憲法を(講和条約としてだけど)有効と捉えてるわけで、いずれの考え方も天皇
>の権威によって憲法を有効としている点では変わりがないのかな、とも思うわけ
>です。
「新無効論」の有効論部分が<天皇の権威に基づいて現行憲法を有効と捉えている>という根拠は?
まったくちがうものを無理に同列に並べているように見えますが?
 
502 名前: 1 投稿日: 2006/12/24(日) 14:34:15 ID:SDkSIv4Q
>>500
>今の日本は占領下でもないし、言論の自由もあるんだから、もう洗脳ではなく国民の意思だよ。

客観的な物差しを使えばいい。拉致された被害者には、小さい頃のともに家族とくらしていた故郷の写真等、物証をみせて、
「おまえの故郷はここではない、日本が祖国だよ」と教えるはずだ。

なら、日本人よ、おまえらの正統憲法は「日本国憲法」ではないよと、帝国憲法という物証、帝国議会の議事録という物証、
をみせて。それらによって「おまえたちの憲法はコレではない」と教えるはずだ。

被害者というものは、なかなか理屈では了解できても、納得いかないものだ。洗脳というものだろ。
 
503 名前: 1 投稿日: 2006/12/24(日) 14:37:07 ID:SDkSIv4Q
>あと、歴史に「客観的事実」なんてものはない。「客観的事実」かどうかを判断するのはあくまでも人間だし。
まちがい、(>>502)は、この主張に対する反論だった。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
客観的な物差しを使えばいい。拉致された被害者には、小さい頃のともに家族とくらしていた故郷の写真等、物証をみせて、
「おまえの故郷はここではない、日本が祖国だよ」と教えるはずだ。
なら、日本人よ、おまえらの正統憲法は「日本国憲法」ではないよと、帝国憲法という物証、帝国議会の議事録という物証、
をみせて。それらによって「おまえたちの憲法はコレではない」と教えるはずだ。
被害者というものは、なかなか理屈では了解できても、納得いかないものだ。洗脳というものだろ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 
504 名前: 1 投稿日: 2006/12/24(日) 14:42:50 ID:SDkSIv4Q
>>458
>ここの1さんの主張通りやってたら、国民の多数が新無効論に賛同して、すんなり
>と無効宣言できるまでは、憲法改正ができないわけでしょう?
新無効論の言う法段階、階層構造を理解さえすれば、無効宣言は必然だし「日本国憲法」を暫定基本法に格づけして
通常の法律改正の基準、過半数議決で「日本国憲法」の内容を変更できます。(>>77-88のうちの解説>>86)
 
505 名前: 1 投稿日: 2006/12/24(日) 14:58:06 ID:SDkSIv4Q
>>458
>すんなりと無効宣言ができるくらいに国民多数の認識が進むということは、歴史
>認識にしても、さらに言えば、国際関係の認識にしても、今ある問題については
>ほとんど解決できるくらいにコンセンサスがとれるということになると思うが、
>そこまでいくには、どれくらいの時間が必要となるのやら?ほとんど現実味がない
>と思われ。
立法行為が不存在であったとか、「日本国憲法」が帝国憲法に違反している、「日本国憲法」のうえに帝国憲法がある
というだけの話が、なぜに、現在の国際関係の認識、理解、今ある問題が解決できるくらいのコンセンサスがとれるの
と、同程度なのか述べてください。
「東京裁判」が裁判でないことを主張するのには、真っ先に、むつかしいことをぬきにして戦時下の暴力を背景にした茶
番であったことを主張したはずです。現在の国際関係の状況論なんていらないでしょ。同じく「日本国憲法」も、真っ先
に、むつかしいことをぬきにして戦時下の暴力を背景にした茶番であったことを主張したらいいのです。
「日本国憲法」は「東京裁判」と同じく宛名が国家宛に変わっただけの「野蛮な裁き」茶番判決でしょ?「日本国憲法」と
いう判決なわけです。「日本国憲法」も「東京裁判」も敵国の「おなじもの」のふたつの「あらわれ」「現象」です。
「おなじもの」です。片方の洗脳を解く努力はするが片方をしない。半反日的のは貴殿自身が洗脳されているからだ。
 
506 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2006/12/24(日) 15:00:31 ID:8EN+bSze
>>503
>客観的な物差しを使えばいい。拉致された被害者には、小さい頃のともに家族とくらしていた故郷の写真等、物証をみせて、
>「おまえの故郷はここではない、日本が祖国だよ」と教えるはずだ。
拉致被害者は帰国当初「日本人として生まれたが、共和国市民として生きる」と主張していたので、北朝鮮で生まれたという主張はしていない。

>なら、日本人よ、おまえらの正統憲法は「日本国憲法」ではないよと、帝国憲法という物証、帝国議会の議事録という物証、
>をみせて。それらによって「おまえたちの憲法はコレではない」と教えるはずだ。
>被害者というものは、なかなか理屈では了解できても、納得いかないものだ。洗脳というものだろ。
納得いかないならどうするのだ? それなら教える必要もないだろう。
国民の意思を無視して「天皇の統治に服することが日本人の幸せだ」と言って強権で押さえつければそれでいいのではないか?

>>504
「講和条約として有効」なら、改正手続きの部分も有効だろう。
他の条文がすべて有効なのに96条だけ効力がなくなるのはどういう理屈だ?
 
507 名前: 1 投稿日: 2006/12/24(日) 15:07:56 ID:SDkSIv4Q
>>458
>また、逆に、コンセンサスがとれていないうちから、強行的に無効宣言をするような
>ことは、我が国の伝統に反することであり、それこそ、なんのためにするのやら?
>無用の混乱を生むだけと思われる。

こちらが主張していないことにまで反論してるね。
 
510 名前: 1 投稿日: 2006/12/24(日) 17:33:20 ID:SDkSIv4Q
>>506
>納得いかないならどうするのだ? それなら教える必要もないだろう。
はじめから教えないとか、隠蔽するのはダメだろ。>>65 >>327-329
●無効理由(Z)「日本国憲法」成立過程史の歴史偽造●
 最後に、政治・教育面についていえば、社会党を中心とする議員たちも、衆議院小委員会議事録を1995(平成7)年まで
秘密にし続けることで、GHQは議会による自由な審議と修正を許した、とする虚構を守り続けてきた。また、前述のように、
憲法学も公民教科書も、一貫して「日本国憲法」成立過程について史実を隠し続けてきた。
 しかも、1995年以降はなおさら、国民一般は、全くデタラメな「日本国憲法」成立過程史を教え込まれていることに
注目されたい。いや、政治家さえも、正確な成立過程史を把握していないであろう。正確な情報が国民一般に明らかに
されていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないのである。
 
 
512 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/24(日) 18:14:08 ID:8EN+bSze
>>510
それなら、現在は「真実の」歴史が明らかになっているわけだから、国民の洗脳が解けるまで努力は続けるべきだね。
国会は国民の意思の代弁者なのだから、国民の洗脳が解ける前に国会決議はできないし。
少なくとも、無効決議の是非を争点とした総選挙で民意が示されることが必要だろう。

まぁ、実際は新憲法の中身がはっきりしないことには無効決議の世論も盛り上がらないと思うが。
国民の関心事は「これからどう変わるか」であって、それが解らないのに白紙委任を出すわけにはいかない。
 
513 名前: 1 [sage] 投稿日: 2006/12/24(日) 19:02:40 ID:SDkSIv4Q
>>512
>それなら、現在は「真実の」歴史が明らかになっているわけだから、国民の洗脳が解けるまで努力は続けるべきだね。
>国会は国民の意思の代弁者なのだから、国民の洗脳が解ける前に国会決議はできないし。
>少なくとも、無効決議の是非を争点とした総選挙で民意が示されることが必要だろう。
同意!ぜいたく言えば選挙以前に産経文化人からなる論壇村がタブーから解放されてほしいですね。
保守論壇村というのは法律論議には疎そうで、憲法問題の解決にあたって、解決しなければならない対象物からの最大の受益者たる学者
が左右にわかれたのにぶらさがって「改憲!」「護憲!」って素朴にやっているだけなんだから。馬鹿丸出しだね。産経文化人ってなんであ
んなアホなんだろうねえ。
 
514 名前: 1 投稿日: 2006/12/24(日) 19:05:58 ID:SDkSIv4Q
>まぁ、実際は新憲法の中身がはっきりしないことには無効決議の世論も盛り上がらないと思うが。
>国民の関心事は「これからどう変わるか」であって、それが解らないのに白紙委任を出すわけにはいかない。
政策論としての憲法論議と、「無効論」や「新無効論」は別と考えてもらいたいところだがそれがなかなかつたわらない。それが簡単につたわる世相
なら苦労はしないがな・・・。無効論も改憲、護憲の政策論争の手法だとい短絡されるが実は大違い。ただ、正統性(憲法拉致)問題を解決に向かわ
せれば正当性(内容論)問題も自然とついてくると考えている。どのようについてくるか参考に示すと。
無効宣言成就の段階で。現行法体系の認識が A から B に切り替わる。これだけでも思想的な影響は莫大なものとなる。実感される生活上の法
秩序の安定をまったく乱さないままに、改正対象は帝国憲法という話になる。
【参考】 (>>85-88)から一部転写
◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>命令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>命令
当然、改正案内容は帝国憲法の改正限界の制限内のものとなる。国体規定、<大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す>は、山のごとく動か
ず継承される。「日本国憲法」を憲法として有効との幻想を支えるための、東京裁判史観や数々の戦前は暗黒、戦後はバラ色という虚構、歴史捏造
一切の必要がなくなる。頭が特定アジアを向いた歴史偽造継続の国内勢力の動機を根こそぎ排除する。祭政一致国家となるから靖国問題も政教
分離などというキリスト教世界観のルールには縛られなくなる。帝国憲法の上位乃至同位に正統典範の厳存も確認され皇室の家法に対する議会
(一時期の国民の意思による)の干渉もなくなる。
つまり、憲法が「これからどう変わるか」以前の、前提環境が大きくかわる(原状に復するだけですが)ということです。
 
 
516 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/24(日) 19:53:52 ID:8EN+bSze
>>514
国民的合意があった上での国会決議と、暫定基本法の改正規定に準じる形での新憲法制定なら可能だと思うが。
国民の洗脳が解けているなら、2/3の発議と国民投票の過半数は難しいことではないだろう。
 
517 名前: 1 投稿日: 2006/12/24(日) 21:44:42 ID:SDkSIv4Q
>>506
【参考】 (>>85-88)から一部転写
◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>命令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>命令
>「講和条約として有効」なら、改正手続きの部分も有効だろう。
>他の条文がすべて有効なのに96条だけ効力がなくなるのはどういう理屈だ?
改正手続の部分というのは、「日本国憲法」が憲法であるという前提で生きている部分だよね。
ありえないが「日本国憲法」を憲法として改正する場合の条項である。
新無効論のは、<「日本国憲法」が憲法として有効>ということを否定したうえでの論理であるから、
前提がなくなったわけです。この改正条項はいわば、使い道がないね。
帝国憲法の改正は帝国憲法の改正条項に従うということになる。
 
518 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/24(日) 21:50:25 ID:8EN+bSze
>>517
それを言えば、「日本国憲法」のすべての条文は憲法であるという前提で生きているのではないのか?
他の条文が基本法として有効で、改正条項だけが基本法として有効でなくなる基準は何?
 
519 名前: 1 投稿日: 2006/12/25(月) 00:05:59 ID:Cn5LO1yW
>>518
>それを言えば、「日本国憲法」のすべての条文は
なぜ、「それを言えば」になるのかわからない。
>憲法であるという前提で生きているのではないのか?
生きていない。それを否定しているのが(新)無効論だ。そんな前提を根拠づけられるの?
>他の条文が基本法として有効で、改正条項だけが基本法として有効でなくなる基準は何?
新無効論の論理では、帝国憲法が憲法。「日本国憲法」が講和条約。
96条<この憲法の改正は、各議院の〜>は「日本国憲法」が憲法である、憲法として、つまり国家単独行為による規範
として有効である場合に稼働する。しかし事実は、憲法として無効であって帝国憲法の講和大権13条に基づく受諾によっ
て有効とされ「日本国憲法」は講和条約である。双方行為たる国家間の講和条約の改正を片方の国家が、つまり片方の
国家の単独行為で改正されるというのは不可能でしょう。もともと、立法行為により制定や改正された結果の規範ではな
いのです。したがって「憲法であるという前提で生きている」の前提がありません。
もっとも、「日本国憲法」という講和条約は憲法を偽装させている面、出現後に聯合国が講和締結者の地位を離脱表明し、
「日本国の単独行為の産物たれ」と申し込んできているから、今となっては講和条約「日本国憲法」の処分は我が国が自由
に行えるのであるが、そのことと憲法(立法規範)であることを前提にした96条のとの不整合、つまり国家単独行為による
立法規範たる憲法を前提にする96条は、講和条約であったことが判明している現在では、生まれた時から事実と全然マッ
チしない不可能なことを規定していて錯誤(もしくは虚構)も甚だしい規定で無効なのです。
 
520 名前: 1 投稿日: 2006/12/25(月) 01:11:46 ID:Cn5LO1yW
今気づいたけど
>>86
>続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した講和条約たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
は文章が変だな。下位法と言ったり講和条約と言ったり。
【訂正】
× 続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した講和条約たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
○ 続いて帝国憲法の単なる下位規範であるとの正体の確定した講和条約たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
 
523 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/25(月) 07:24:17 ID:miV3yhSc
>国家単独行為による立法規範たる憲法を前提にする96条は
「日本国憲法」には「憲法」、「この憲法」という記述が相当程度あるし、主語を補えば「この憲法は」となる条文も多い。
そもそも表題からして「日本国憲法」なのだし。

それが暫定基本法であったというなら、他の箇所と同様に96条についても、
「この暫定基本法の改正は、〜」と解釈するのが当然ではないか?
 
524 名前: 1 投稿日: 2006/12/25(月) 11:38:31 ID:Cn5LO1yW
>>523
>それが暫定基本法であったというなら、
そんな主張はしていません。
>「この暫定基本法の改正は、〜」と解釈するのが当然ではないか?
実体によって解釈します。新無効論は実体が暫定基本法(法律)であるなどという理論ではありません。
「日本国憲法」となっていても国家間の合意によって規範化しているならそれは立法(憲法や基本法)
ではなく締結・受諾です。
「日本国憲法」が憲法として無効であり、講和条約として有効であるということを根拠をもって説明するのが
新無効論です。貴殿のとらえ方はBとCを混同しているのではないですか?

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>命令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>命令
◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>命令
 
 
526 名前: 1 投稿日: 2006/12/25(月) 13:05:31 ID:Cn5LO1yW
【現実対処法への追加説明】 >>77-88のうちの>>85-88への補足。

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令

◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>政令

◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令

◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令

新無効論の論理に基づく実際の憲法是正作業といえば、(>>85-88)の>>85 Aの共同幻想体制を、実はBが実体であったと
事実確認(自覚・自白・追認)するところからはじまり、順次B〜Eへと進んでいく。
 
527 名前: 1 投稿日: 2006/12/25(月) 13:10:12 ID:Cn5LO1yW
1,A → B 
これは、単なる法的な事実確認(新無効論ではBが法的現況)。日本国が国家意思として講和条約であったことを自覚的に表
明した状態である。

※新無効論の特徴である強力な正統憲法回復威力は現況法秩序に変動をあたえないままこの手続の入口で改正対象が帝国
憲法に確定するところにある

この確認決議そのものは実体に変動を起こす、形成的、創設的な法律行為ではない。思想的な影響は莫大ではあるが、実生
活に具体的混乱は生じない。実生活に影響の出るのは憲法業者(=戦争犯罪の継承人=戦争犯罪人)のみであり法的安定は
確保されたままである。国民の意識の上で改まるのが「日本国憲法」の上に帝国憲法があるのだということだけであって現在の
法秩序はそのままである。
 
528 名前: 1 投稿日: 2006/12/25(月) 13:21:18 ID:Cn5LO1yW
2,B → C
「日本国憲法」を講和条約から暫定基本法へ格付ける。「日本国憲法」の骨格を確保したまま規範の種類を変更(講和条
約→暫定基本法)する。これは単なる確認行為以上の行為、立法行為を行うこととなり次のとおりである。

具体的には相手方(聯合国)が既に講和条約締結者の地位の離脱を表明していること、乃至、成立過程の特殊な事情か
ら「日本国憲法」という講和条約の破棄、廃止、地位の離脱等、手続の名称にかかわらず、我が国は単独行為によって規
範を消滅させる処分が可能な地位を有すると言える。この消滅の手続を行うと同時に現実社会の法的安定のためにそれ
にかわる「日本国憲法」の内容を援用した暫定基本法(法律)の制定が行なわれる。
これらが「日本国憲法」の骨格を確保したまま規範の種類を変更(講和条約→暫定基本法)する作業である。
分かりやすくするつもりでCと次のDを区別して段階的に記述しているが一体の作業と捉えてもよい。
 
529 名前: 1 投稿日: 2006/12/25(月) 13:32:12 ID:Cn5LO1yW
3,C → D
「日本国憲法」のうち帝国憲法13条よりも上位の価値を規定したと見られる条文や既に害悪のきつい部分を削除する(前
文・2条・9条を削除、1条の削除も必要だなあ!?それこそ、こんな判断は法律家の仕事だろ!)か、始めからCの制定
時に削除した内容のものを制定する。
(旧宮家の復活と占領典範を無効確認のうえ正統典範が回復され、皇室自治も復活。祭祀大権も復活)
ココまでが一連の流れで、この D の法序列体系を保持しながら軍事力整備や短期的半島問題処理など目の前の問題
に対処しながら同時並行して帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年でもかければよいというのが新無効論の骨子。

この D 段階で着眼すべきなのは、確かに帝国憲法の内容も明示されていないし、改正も実現していないが、それよりも
大切なのは悠久の歴史によってはぐくまれた国家の理念が既に回復しているという事実である。もっと言えば、無効確認
をした B の段階で既に国家の理念は正統に回復しているのに気づかれるはずである。
 
530 名前: 1 投稿日: 2006/12/25(月) 13:34:38 ID:Cn5LO1yW
4,D → E あとは10年後〜20年後の帝国憲法改正実現と同時に暫定基本法たる「日本国憲法」を廃止すればいいのである。
 
537 名前: 1 投稿日: 2006/12/25(月) 21:22:08 ID:Cn5LO1yW
国際法違反の集積の結果うまれた「日本国憲法」はいわば裁判ではない「東京裁判」と同じく戦争犯罪の結晶だろ。
戦争犯罪の結晶を国の軸にした国家は、うまれつき筋金入りの戦争犯罪国家だな。
てーと、GHQの子孫どころか、戦争犯罪人の子孫としてやっていく決意をしている国家のことか?
邪悪が、とぐろを巻いているような国家だな。
そんなシロモノを「改正!」「改正!」と国の軸に立てておいて何が「教育」をみなおせだ?ばかおやじ。
 
538 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/25(月) 21:48:27 ID:7COh+Cqj
>>529
98条は削除しなくていいの?
 
539 名前: 1 投稿日: 2006/12/25(月) 22:02:55 ID:Cn5LO1yW
>>538
あ!ごめん、そうだね、無意味な条項は削除しないとダメだね。
 
540 名前: 1 投稿日: 2006/12/25(月) 22:11:04 ID:Cn5LO1yW
96条も当然、削除だあーーw
 
542 名前: ワヤ ◆3gf69duuf. 投稿日: 2006/12/26(火) 00:30:20 ID:2PpCzJJ4
>>501(また亀レスながら、一応レス。
>>そして、「新無効論」も帝国憲法を介してとはいえ、天皇の権威に基づいて現行
>>憲法を(講和条約としてだけど)有効と捉えてるわけで、いずれの考え方も天皇
>>の権威によって憲法を有効としている点では変わりがないのかな、とも思うわけ
>>です。
>「新無効論」の有効論部分が<天皇の権威に基づいて現行憲法を有効と捉えている>という根拠は?

「新無効論」は、帝国憲法第13条に基づき現行憲法を有効としているわけでしょ。
帝国憲法は、天皇の権威に基づいた憲法だと考えられるので、そう言う意味で、
「帝国憲法を介してとはいえ、天皇の権威に基づいて現行憲法を有効と捉えてる」
と書いたのです。

>>505
>立法行為が不存在であったとか、「日本国憲法」が帝国憲法に違反している、「日本国憲法」のうえに帝国憲法がある
>というだけの話が、なぜに、現在の国際関係の認識、理解、今ある問題が解決できるくらいのコンセンサスがとれるの
>と、同程度なのか述べてください。

困ったことではあるが、政治の場面では右翼(ってか保守)対、サヨク(カタカナ書きが妥当だと思われる)
という構図が、いまだに続いているのが日本の現実だと思う。
そして、日本のサヨクというのは、「日本国憲法」をものすごく大事にしているのである。
(語弊があるかもしれないが、言いたい意味は分かってもらえると思う)
また、日本のサヨクというものは、「大日本帝国憲法」を毛嫌いしているのである。
(おそらく内容は読んでいないんだろうけどw)
つまり、「すんなりと無効宣言ができる」ということは、この構図が崩れ、サヨクという
存在が問題にならないようになるだろうと言いたいのです。

>同じく「日本国憲法」も、真っ先に、むつかしいことをぬきにして戦時下の暴力を背景にした茶番であったことを主張したらいいのです。

これはその通りなんだけどね。(^_^;
だけど、現実的に政治のことを考えた場合に、「改正反対」なんて言う気にはなれない。
「法理論」もしくは憲法学的な理屈と、現実的な「政治的」な考え方もしくは「主張」と
いうものは、(残念ながら)別のものにならざるを得ないと思うんだよなぁ〜。(^_^;
 
543 名前: ワヤ ◆3gf69duuf. [sage] 投稿日: 2006/12/26(火) 00:50:08 ID:2PpCzJJ4
ついでに言うと、「法理論」的な考え方としては、「新無効論」も「天皇の権威のみに依拠した有効論」も
どこまでいっても平行線にしかならないんじゃないかな?

っていうか、そもそも憲法学っていうのは、現実に施行される法に対して理論付けをするものなんでしょ?
(知らないけど。。。(^_^;
 
 
550 名前: 1 [sage] 投稿日: 2006/12/26(火) 19:59:15 ID:yCr9c8tj
>>489
>どうも、しっくりこないので、あえて、また以下に書かせていただきますが、ご容赦。
こちらからみてると「しっくりいきたい」ように見えないがなあ。ルーズにやりたいという風にしか。
まあ、いいけど。

>(いや、実は、それでも、半数未満とはいえ、無効宣言だと切り捨てるようなイメージで、なんか、、、
なに情緒的な反応しているの?なんでも書けばいいってもんじゃあないでしょ。
議会の普通の議決じゃないの?半数を切り捨てる議決なんてしょっちゅう世間でやってることでしょ。
「日本国憲法」56条により、各議院の総議員の3分の1以上の出席があり、その過半数で決すればよい。

無効宣言といおうが、単なる、議会の事実認識の表明でしかなく、新しい規範を生み出す通常の立法行
為にくらべりゃ軽易な行為ですよ。帝国憲法違反で無効。立法行為不存在により無効。主権不存在のた
め無効。という子供でもわかる事実やあたりまえの理屈を知りながら議決に参加しないとしたらその方が
おかしい。
 
551 名前: 1 投稿日: 2006/12/26(火) 20:01:52 ID:yCr9c8tj
>その「正統性」については、先帝陛下の御名御璽や、今上陛下の「おことば」にのみ依拠して
>有効とする考え方に対しては、1さんはどう思ってるの?
蒙昧でルーズで馬鹿だなあw と思ってる。
おもしろいねえ。
そんな、有効論、貴殿は・・・・有効論だと思いたいのはわかるが有効論なのか?w
「おことば」に依拠して有効とする考え方って貴殿の新作ですか?
どこにそんな「有効論」があるのだ?
「有効と思いたい」のと「有効論」は区別してくださいねw

んで、貴殿は最後に「おことば」を引いてるわけだけど。
それによって「日本国憲法」が<憲法として有効>になったと考えてるの?
本気で?
 
553 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2006/12/26(火) 21:02:16 ID:spzrLWOr

お前ら、ずいぶんと難しいこと語り合ってるな。
俺にはさっぱりわからねえ、けど気になったんだが日本国憲法は無効なのか?
誰が決めたんだ。
 
555 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/26(火) 22:37:31 ID:gGwkz5ms
>>524
「正統性」に関わる前文・1条・2条が国会決議によって無効となるのは解るが,
9条や96条は内容論であって正統論ではないのだから無効にはならない。
9条は日米同盟を前提している意味で正統論としてもとれなくはないが,96条の改正規約は
「国会の2/3で発議し,国民投票の過半数で可決」か「国会の過半数で可決」かという量的,
アナログな内容論なのだから,確認事項で無効にした部分とは異なる。
さらに,国民の洗脳が解けた状態ならば96条の改正要件は「害悪がきつい」とも言えないだろう。
(「害悪のきつい部分」という理由で9条を削除するならば,これもアナログな判断になる。)
「暫定基本法>法律」としているのだから,改正要件が一般の法律と異なるのはおかしな話ではない。

「正統性」を回復してから帝国憲法の改正による新憲法制定までの手続きはどうなるのか?
帝国憲法の改正手続きには国民投票の規定はないが,無効決議から新憲法制定までに
国民投票を経ることは一度もないということか?
国民投票を行うとすれば,その法的根拠は?
 
 
 
558 名前: ワヤ ◆3gf69duuf. 投稿日: 2006/12/27(水) 01:24:44 ID:ccQIYEkp
>>550-551
ルーズっていうか、我ながら困ったことではあるが、有効論も無効論も、どっちを聞いても
反論したくなってしまうのよ(^_^;困ったことに。。。orz
 
559 名前: 1 [sage] 投稿日: 2006/12/27(水) 01:31:05 ID:nb7kAhfd
>>555
貴殿の書いたのに対する答えになっているかどうか。しかし、貴殿の以前からの書き込み(だとおもわれる)からかなりの触発をう
けたので色々書いてみた。
>9条や96条は内容論であって正統論ではないのだから無効にはならない。
新無効論は「日本国憲法」を憲法ではなく講和条約として有効と認識します。無効論スレでずっと言い続けてきた無効の意味は、
◆1、「日本国憲法」が憲法ではないから憲法としては無効(講和条約として有効)の意味です。
ところが、今回の貴殿との話題の96条については、
◆2、憲法として無効のうえに、講和条約としても無効という意味です。
すこし勝手がちがう話題ですね。さて、
こちらの(>>519)の説明を補足すると、(>>519)で言ってることは新無効論の理論に従うなら憲法としての「日本国憲法」から講和
条約としての「日本国憲法」への認識の転換とともに96条の読み方にも転換が起こります。やってみると単純に、
「この憲法の改正は、〜」の部分を
「この講和条約の改正は、〜」と読みかえることになります。
さあ、これだけで、変でしょう?
講和条約の改正を国会が、つまり我が国が単独の行為によって改正できるとよまなければならなくなります。このように、自分自身
(講和条約)を改正するための改正条項としてふさわしくない、錯誤(ないし虚構)が甚だしいので無効だと言っているのが(>>519
です。つまり、96条という条項は上の2の意味の無効、二つの意味で無効だと言っているのです。
 
560 名前: 1 [sage] 投稿日: 2006/12/27(水) 01:37:18 ID:nb7kAhfd
もう一つの論点。あと、もうひとつの捉え方についてです。まだこちらからは述べていない読みかえ方がありますね。
96条「この憲法の改正は、〜」を
「この帝国憲法の改正は、〜」と読みかえてみる件。これはどうでしょう?検討に値しますね。
検討するために「日本国憲法」と帝国憲法の関係を少し整理しなければならない。

●帝国憲法という本体に対しそれの万全の稼働を制限する規範としてポツダム宣言(受諾)が付着していたとみると同じく、本来的な
帝国憲法の規定する国家をさらに制限する規範として帝国憲法に「日本国憲法」という名の講和条約が障害として付着しているから、
この障碍を取り除き本来の規範体系に原状回復されなければならないとするのが新無効論です。

●13条講和大権の権限の限界はこのこととどう関わるのか?欽定憲法の改正発議の権限を天皇から国会へと変更することになるが?
発布勅語「将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ
付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」の内容に違
うことになるが。
(「日」96条が帝73条、発布勅語、等を制限することを受諾することは13条の権限内なのか?)
 
561 名前: 1 投稿日: 2006/12/27(水) 01:44:49 ID:nb7kAhfd
●講和条約「日本国憲法」の現在の有効性は無効規範の転換と追認の論理によって支えられているからその理論との関係。
(法的安定に資するための転換と追認の理論を介して講和条約として有効とされる「日本国憲法」内の、これまで一度も稼働したこと
もない(追認実体のない)96条を帝国憲法の改正条項に読み替えることができるのか?)
●憲法改正は、平常時に行われるべきことが予定されているのであるが、異常な変局時に受け入れた講和条約「日本国憲法」自身
の改正条項とみるべきもの、(講和条約であったのに憲法を偽装していたから講和条約であることが判明した現在、自己矛盾となっ
ただけの話)を、帝国憲法の改正条項に置き換えて理解することは、今度こその、平常時に円満に行おうとしている憲法改正手続に
異常変局をわざわざ混入する方式をとることとなり矛盾である。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai3.htm
理由8 憲法改正発議権の侵害
 占領憲法の起草が連合軍によつてなされたことは、帝國憲法第73条で定める憲法改正発議権を侵害するもので無効である。帝國
憲法発布勅語及び帝國憲法第73条第1項により、憲法改正の発議権は天皇に専属し、帝國議会及び内閣などの機関、ましてや、
外国勢力の介在や関与を許容するものではないからである。これは帝國憲法第73条の解釈の定説である。
 上記は、「日本国憲法」を憲法として無効であるとする理由の一つであるが、現時点で「日本国憲法」の96条を帝国憲法の改正に使
用することは以前の無効原因、つまり「日本国憲法」への改正の無効原因の一つとしたこと(天皇専属の発議権の侵害)を今度は合憲
とする結果となり矛盾である。
・・・・・今後も自分の中では、これの検討はつづくね。これは。
 
562 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/27(水) 07:18:03 ID:2eg/I0kY
>>559
>講和条約の改正を国会が、つまり我が国が単独の行為によって改正できるとよまなければならなくなります。このように、自分自身
(>講和条約)を改正するための改正条項としてふさわしくない、錯誤(ないし虚構)が甚だしいので無効だと言っているのが(
>>519
>です。つまり、96条という条項は上の2の意味の無効、二つの意味で無効だと言っているのです。
それならば、「日本国憲法は講和条約としては論理的に矛盾している。ゆえに日本国憲法は講和条約ではない」という結論にならないか?
「日本国憲法を憲法だとするとサ条約の締結は論理的に矛盾している。ゆえに日本国憲法は憲法ではない」という結論と同様に。
96条が講和条約としてふさわしくないから無効、なのであれば、サ条約は9条に違反しているから無効、ではないか?

また、9条だが、96条を無効とすれば国会の過半数決議でC→Dの改正はできるわけだが、9条を改正しなければならない理由は?
9条1項はパリ不戦条約の内容そのままで、不戦条約は帝国憲法下で結ばれて有効とされているわけだし(「人民の名において」の
部分が日本についてだけは無効とされるという経緯はあったが)、現在でも有効な国際法なので基本法に載っていておかしなものではない。
2項についても、芦田修正によって軍備が認められるようになったのだから、陸・海・空軍という名称が使えないだけで実質的な問題はない。

また、「新憲法制定の際に国民投票を行うとすれば、その法的根拠は?」という点は?
 
565 名前: 1 投稿日: 2006/12/27(水) 15:45:24 ID:nb7kAhfd
>>555
>「正統性」に関わる前文・1条・2条が国会決議によって無効となるのは解るが,
国会決議によって「無効となる」のではなく、「無効である」ことを確認するのです。
>9条や96条は内容論であって正統論ではないのだから無効にはならない。
9条は憲法としてもともと無効であるうえ、サ講和以前(昭和27年以前)には講和条約として有効でありましたがサ講和によって変
更されています。細かく言えば新無効論(講和条約有効論)に立てば、自衛隊はマッカーサーが再軍備を指図した段階で先の講
和条約たる制限規範「日本国憲法」9条を講和の相手方が率先して事実上変更(制限解除)したことになるし、
−−− サンフランシスコ講和条約  第五条【国連の集団保障、自衛権】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有する
こと及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
によって変更内容も明らかにされている。もちろん有効論(護憲派改正論や護憲派護憲論)に立てば今でも自衛隊は憲法違反の
存在。しかし新無効論にるなら帝国憲法と講和条約「日本国憲法」に対し合憲合法。
また、96条は、>>559のとおり憲法としても講和条約の条項としても無効なのです。
尚、>>560-561 のとおり、帝国憲法の改正条項を変更する講和条約としての性質が認められるかどうかはかなり無理があるので
はないかと思考しています。
 
566 名前: 1 投稿日: 2006/12/27(水) 16:00:28 ID:nb7kAhfd
>>555
>「国会の2/3で発議し,国民投票の過半数で可決」か「国会の過半数で可決」かという量的,
>アナログな内容論なのだから,確認事項で無効にした部分とは異なる。
この条項内容も、他の条項とおなじく国家間の合意によって規範化している「日本国憲法」の中身のことですから、憲法としては既
に成立時より無効、講和条約としては有効な内容であるといえるはずなのであるが、この内容はさらに、先にもいったとおり「日本国
憲法」自身(講和条約)の改正のための改正条項としは、ふさわしくない、ありえない内容が規定されていますので、はじめから講和
条約の一部分としても無効なのです。
尚、>>565の繰り返しになりますが、>>560-561 のとおり、96条に帝国憲法の改正条項を変更する講和条約としての性質が認められ
るかどうかはかなり無理があるのではないかと思考しています。
 
567 名前: 1 投稿日: 2006/12/27(水) 16:41:01 ID:nb7kAhfd
>>555
>「害悪のきつい部分」
この言葉を使っているのは、新無効論が帝国憲法を正統憲法であり、講和条約「日本国憲法」を帝国憲法を制限している規範、
万全な帝国憲法秩序を一時的に制限や停止している障碍であると捉えているところから来ます。
さらにいえば障碍つきの憲法体制は一時的、変則的な形態であり現在の国家には真の主権回復つまり、先人や子孫からみたこ
の時代を預かる日本民族の一員の責任として復元義務が発生していると捉えます。
例として、現在では一部解除されている障碍たる講和条約9条を考えると、本来、自衛に限らず自らの戦争行為能力には憲法上に
なんらの制限も設けていない、自らの能力発動の判断力を信頼しているのが帝国憲法を基準にとらえた万全な国家体制です。
それをわざわざ、ポツダム宣言受諾の制限を偽装させた憲法(実は講和条約)によって引き継がせて恒久化させようとしたのが
「日本国憲法」です。(但し、被占領下の自衛隊設置により9条は既に講和条約が変更されています)
このように、個別の条項の整序は、アナログな判断も含まれると言えるとは思うが、その判断は万全な帝国憲法体制の機能回復
という目的を手放さないということと現実社会の法的安定の両立が基準となります。つまり、>>529の3C→Dで考慮されるべきは、
上記「復元義務」のほか「法的安定」の両方が考慮されたものにならなければならないと考えます。
さらに言えば、当面の国際諸問題の足をひっぱるような規定の設定あってはならないので総合的に判断されなければなりません。
 
569 名前: 1 投稿日: 2006/12/27(水) 16:59:23 ID:nb7kAhfd
>>555
>「正統性」を回復してから帝国憲法の改正による新憲法制定までの手続きはどうなるのか?
>帝国憲法の改正手続きには国民投票の規定はないが,無効決議から新憲法制定までに
>国民投票を経ることは一度もないということか?
>国民投票を行うとすれば,その法的根拠は?
まずは、>>526-530 の説明のDの序列、帝国憲法を明文最高法規とした祖先の法の中でしばらく暮らして見ることです。日本人とし
ての国家観、憲法観、人間観を取り戻すべきです。拉致された体制、北朝鮮に身をおきながら、祖国へ帰ったあとの「やりたいこと」
を考えていても、ほとんど幻想で、後で振り返るとおもいつきでしかなかったと思うはずです。
本当に自分の中に日本人を取り戻してから「やりたいこと」を見つけるはずです。「国民投票を行うこと」が欽定憲法にふさわしいのか、
日本人にとってふさわしいのかも、そのときにならないと分からないのではないかと思考します。
 
575 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/27(水) 22:40:34 ID:2eg/I0kY
>>569
数十年にわたって新憲法制定を議論するとなると,
国会の選挙がすべて憲法問題を争点とするとは限らない。

小泉内閣による郵政解散のように,日常の政策を争点として
一定の党派が多数を占めることはありうるし,森内閣のように
突発的な事態で国民の多数が望まない勢力が国会勢力を握ることも
ありうる。

国会の議決のみでアナログな判断においても暫定基本法の改廃が可能
となったり,議院内閣制内閣の輔弼による天皇の発議と国会の多数派勢力
による国会の決議によって,帝国憲法の改正による新憲法が国民的合意の
醸成を待たずして制定される可能性を残すことに問題はないか?

帝国憲法下の政党政治は党利党略による政権運営と相次ぐ汚職によって国民の
信頼を完全に失い,軍部主導による政治が不可欠となった経緯があるが,
現在の制度下における国会決議に憲法改正についての権限を与えた場合,
国会の暴走をどうやって制御するのか?
 
576 名前: 1 投稿日: 2006/12/27(水) 23:47:30 ID:nb7kAhfd
>>575
自分達が何者か。どういう変則的な体制でやってきたか、少しでも多くの方がこの時代の歴史的な位置を新無効論の論理
によって気づき自覚し、見失ってきたままのものを回復する空気が醸成されればいい方向に向かうのではないか。
無効宣言はいきなり行われるのではなく、国民に新無効論が浸透し歴史認識もあるていど従来の認識から転換された結果
として行われるのであって(たとえば簡単で重要な例では本当の終戦は昭和20年ではなくて昭和27年であったなど)
国家規模で(>>22-26)の調教された蚤の状態(「日本国憲法」ひきこもり状態)であったのだということが自覚されれば爾後、
意識のうえでは大転換になるのではないか。それらを弾みとして国家を考える風潮や。国家観、国家論への探求も進むの
ではないだろうか。帝国憲法が明文最高法規だと自覚されれば戦後はずっとタブーとして覆い隠されてきたような分野も回
復されるだろうし、正統な国家の理念についての学問的研究も再開されるだろうし、無効な憲法を正当化するための強固な
イデオロギーであった戦前を暗黒に描写する教科書や教育が必要でなくなるから、歴史のみなおし再評価もされるだろうし、
ウソの皮をかうぶってきた憲法業者の権威は失墜するだろうし。たぶん今から予測できないほどいろいろ変わるはずだ。
これらは社会が混乱するという意味ではないが。貴殿のいう政治的な危惧はこの新無効論の手続の工夫によってどうのこう
の出来るというようなものではなく、憲法の問題でもなく、国民の民度、政治家の民度、良識の問題でしょ。新無効論の出現
によって開かれた視界から我々が歴史の一区間、責任重大な歴史の区間を生きているということをどれだけ多くの人が自覚
するか、目が覚めるかが分かれ目だと思われる。我々にあたえられた歴史上重要な時代的課題をそれぞれがどれだけ自覚
できるかによると思われる。
 
577 名前: 1 投稿日: 2006/12/28(木) 00:14:08 ID:wgh/KKZP
>>562
>それならば、「日本国憲法は講和条約としては論理的に矛盾している。ゆえに日本国憲法は講和条約ではない」という結論にならないか?
そんなのなるわけないw 事実合意によって生まれているから講和条約。講和条約としての適正が完全に外れている部分が無効。
>「日本国憲法を憲法だとするとサ条約の締結は論理的に矛盾している。ゆえに日本国憲法は憲法ではない」という結論と同様に。
同様ではないから問題なし。
>96条が講和条約としてふさわしくないから無効、
そうだね。
>なのであれば、サ条約は9条に違反しているから無効、ではないか?
「なのであれば」の意味がよくわからないが、「日本国憲法」を憲法としてみた場合は、<サ条約は9条に違反しているから無効>だね。
でも新無効論によれば、「日本国憲法」を講和条約とみるからサ講和締結は帝国憲法が根拠となり問題なし。>>301 >>383-388
>また、9条だが、〜(略)
9条については既述の >>565 >>567 を参照してください。
>また、「新憲法制定の際に国民投票を行うとすれば、その法的根拠は?」という点は?
>>569 を参照してください。
 
591 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/29(金) 00:00:47 ID:PRaKPDAC
>>565
「無効になる」は「無効であると確認する」の意として構いません。

>>569
>>576
具体的なビジョンもなくバラ色の未来を語るだけでは説得力に欠けると言わざるを得ない。
「やってみなければわからないが、やれば全てがうまくいくはず」では。

>貴殿のいう政治的な危惧はこの新無効論の手続の工夫によってどうのこう
>の出来るというようなものではなく、憲法の問題でもなく、国民の民度、
>政治家の民度、良識の問題でしょ。
憲法とは元来統治者の「良識」を全面的に信頼するのではなく,その権力行使に制限をかける制度。
政治家の「良識の問題」としてしまうのは帝国憲法の立憲精神にも反する。
憲法であれ法律であれ,「手続きの工夫」によって様々な権力の制御を試みている。
状況によっては完璧な制御はできない,というのは事実だが,「良識の問題」として初めから制御を
放棄するのは問題外。
帝国憲法では内閣は大命降下による組閣であり,元老・重臣の合議を前提としていたから天皇の発議は
国会の議決と独立した意味があったが,現在の制度は議院内閣制によって政党内閣が制度的に固定
されており,帝国憲法の改正要件を現在の制度下で適用する可能性を残すことはできない。
C→Dの
>>567「総合的判断」を行うにあたっても,一般の法律と同等の改正要件とするのは運用上の
難点が多く,下記の96条の問題について形式上の疑念が残る。
 
592 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/29(金) 00:02:16 ID:PRaKPDAC
>>577
「合意」とは占領軍と現地政府との間の合意で,国同士の合意ではないのだから「条約」には
あたらない。
大統領(全権委任者)の署名もアメリカ議会の承認もない「条約」がどうして有効とされるのか。
二カ国間条約は双方の国で批准されなければ発効しないのが常識。
(「日本国憲法」を連合国との多国間条約としても同様)
GHQにアメリカ合衆国を代表して条約を結ぶ権限が認められていたとは考えられない。
「日本国憲法」は講和大権に基づく降伏文書に基づく占領統治法とは言えるが,
これは日本国内にのみ拘束力を持つ法であって,条約と同等であるとは言えない。

「日本国憲法」は占領軍が制定した占領統治法であって,アメリカの国内法を制限する「条約」
ではないとすれば,改正にアメリカ本国の同意が必要ないのは当然である。
96条は「(GHQの指導の下にある)国会の発議と国民投票によって改正」とあるのだから占領政策にも
抵触しない。
「日本国憲法」の国会や内閣がGHQの指導下にあることは,制定当時の状況からすれば当然の前提
であり,あえて明記する必要はなかった。
日本の主権回復後も占領統治法の適用が続くかどうかについては,規定がないので客観的な事実認定
の範疇ではない。

もし仮に「日本国憲法」が96条によって改正されていたとしたら、憲法でもなく
講和条約でもないことになるが、「それ」は一体なんなのだ?

9条が軍備を認めていることは、芦田修正を受けて文民条項が追加されたことからも明らか。
それまで日本は軍隊を持たないことになっていたので文民条項もなかったが、
軍備を認めることで文民条項が必要になった。
なお、GHQの指令で設立されたのは自衛隊でなく警察予備隊。
自衛隊設立はサ条約以後で、マッカーサーも解任された後。
警察予備隊は国内の治安維持のための組織なので、9条には抵触しない。
 
593 名前: 1 投稿日: 2006/12/29(金) 01:18:57 ID:p/TnPMkX
>>591
>具体的なビジョンもなくバラ色の未来を語るだけでは説得力に欠けると言わざるを得ない。
ビジョンなどと贅沢は望まない。バラ色になる話などしていない。マイナスからゼロに「もどるための話」をしています。
貴殿のやり方は、北朝鮮に身を置いている拉致被害者に「日本に帰還したあとの具体計画をしめせ、ビジョンはないのか」
と言っているようなものだ。
欽定憲法とは実際どういうものだったのかも知らない国民に憲法本体と整合性があるのかないのかわからない「国民投票」
をいきなり持ち出すやり方、法的根拠などどうするかというような論点のとり方は話がちょっと変だとおもわないのですか。
>憲法であれ法律であれ,「手続きの工夫」によって様々な権力の制御を試みている。
さて、それなら今の時点でどんな工夫が想定される?そちらに案があるなら出せばいいんじゃないの。
>帝国憲法では〜
>現在の制度は議院内閣制によって〜
現行の組織・機関を生かすか、消滅した組織・機関を回復するかそういうことも当然解決したうえで改正案が創られるでしょうよ。
今、具体的に明らかにせねばならないことなの?
 
594 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/29(金) 05:37:52 ID:PRaKPDAC
>>593
>北朝鮮に身を置いている拉致被害者に「日本に帰還したあとの具体計画をしめせ、ビジョンはないのか」
>と言っているようなものだ。
拉致被害者同士で「とにかく帰る。話はそれからだ」「今の生活を捨てて、それからどうなる」と話し合うことが
妙な話とは思わないが。
「帰ればすべてがうまくいく」というのは北朝鮮の拉致被害者に限った場合の結果論に過ぎず、刺激したせいで
粛正される可能性もあるのだから、先の見えない通路に突っ込むことはただの博打だ。
国会議員に無効決議を望むのは、「博打を打て」と望むのに等しい。

>欽定憲法とは実際どういうものだったのかも知らない国民に憲法本体と整合性があるのかないのかわからない「国民投票」
>をいきなり持ち出すやり方、法的根拠などどうするかというような論点のとり方は話がちょっと変だとおもわないのですか。
「欽定憲法とは実際どういうものだったのかも知らない国民」というのは貴方を含めてのことか?
国民投票の話は
>>488で既に出ているが。

>そちらに案があるなら出せばいいんじゃないの。
「無効決議をすべき」と主張する側が、その後のビジョンを提示するのは当然だと思うが。
少なくとも、無効決議に賛成した国会議員は支持者にビジョンを示さなくてはならない。
「無効決議には賛成しなさい。支持者への説明は各自で考えなさい」では議員に酷だ。
まさか「スタートしてからコースやゴールを考える」ではないだろうし。
個人的には、「日本国憲法」を改正する総合的判断は「日本国憲法」の改正手続きに従うべきだと思うが。

>現行の組織・機関を生かすか、消滅した組織・機関を回復するかそういうことも当然解決したうえで改正案が創られるでしょうよ。
>今、具体的に明らかにせねばならないことなの?
無効決議から新憲法制定までの道筋は、無効決議の段階で明確にする必要があるだろう。
前述した「国会の暴走」を制御する必要があるし、新憲法の正統性にもかかわる。
新憲法の改正案を今固める必要はないが、たたき台となる案すらないのでは
無効決議後の議論もやりようがない。

別に無効決議から10年後の事を決めろとは言わないが、せめて無効決議の翌日のことは考えて欲しい。
 
595 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/29(金) 05:51:05 ID:8WjASJ5Q
>>593
仮に日本国憲法を無効にしたとすると、大日本帝国憲法が復活することになり
まず参議院が無効になってしまう。
その他、現在の法律をすべて大日本帝国憲法に合わせて見直さなければならなくなり
その法律の多くは無効になってしまう。
はっきり言って、日本が一時的に無政府状態になるのに近い混乱状態になる。
現実的に、無効宣言など不可能。
それより、改正した方がはるかにマシだ。

こっちは、法理念上どうこうには興味ない。
日本国憲法の害悪を除去する現実的な方法が欲しいだけだ。
そのためには、無効論を振りかざすより、とっとと改正した方が現実的と考える。
 
596 名前: 1 [sage] 投稿日: 2006/12/29(金) 12:41:58 ID:p/TnPMkX
>>594
>妙な話
まったく妙な話ではない。
具体計画やビジョンがあろうとなかろうと、「帰らなければならない」。
具体計画やビジョンの有無や良否によって「帰らなければならない」ということは覆らない。
そういう意味で帰らなければならないのである。
正当性(内容の良否)があろうとなかろうと正統性は守らなければならないということ。
正統性を回復しなければならなのに、次元の違う正当性の論をしても無意味。
正当性論は、かえらなければならないという(正統性回復のための)責務の前には、なんら影響をあたえない。
>先の見えない通路に突っ込むことはただの博打だ。
>国会議員に無効決議を望むのは、「博打を打て」と望むのに等しい。
正当性論からはそう「見えるだけ」であって正統性論からはそうではない。
貴殿のは、この2つのを混同させようと必死なだけ。
>「無効決議をすべき」と主張する側が、その後のビジョンを提示するのは当然だと思うが。
明らかに示せる範囲「新無効論の段取りの大枠」は示している。>>526-530 それなのに示していないように主張するから、
それなら貴殿が示せと言っているのだ。
 
597 名前: 1 投稿日: 2006/12/29(金) 12:44:50 ID:p/TnPMkX
>「無効決議には賛成しなさい。支持者への説明は各自で考えなさい」では議員に酷だ。
>まさか「スタートしてからコースやゴールを考える」ではないだろうし。
新無効論の大筋を示してあるが?>>526-530
逆にきくがどのへんが示されれば貴殿にとってコースやゴールがあると見える?
>個人的には、「日本国憲法」を改正する総合的判断は「日本国憲法」の改正手続きに従うべきだと思うが。
貴殿の主張は聞いておくが、B から始まり D では完全に帝国憲法体制内にある(帝国憲法の理念に従属する)「日本国憲法」
という暫定基本法なわけで法律としての改正の硬性度などは、いま、特定しなくとも、体制内に身をおいて(B以降)から検討すれ
ばいい。
>無効決議から新憲法制定までの道筋は、無効決議の段階で明確にする必要があるだろう。
道筋は示してある。みとめたくない貴殿が示していないといってるだけ。
>たたき台となる案すらない
たたき台は「大日本帝国憲法」でいいじゃない。
そういう意見は「新憲法制定」とか「自主憲法制定」とかかけ声だけの人間に向けていうべきだな。
 
598 名前: 1 投稿日: 2006/12/29(金) 12:54:23 ID:p/TnPMkX
>>595
>仮に日本国憲法を無効にしたとすると、大日本帝国憲法が復活することになり
復活する必要はない。既に存在する。帝国憲法に対し「日本国憲法」が制限的にとりついているだけである。
>まず参議院が無効になってしまう。
ウソを混ぜるな。みなおしの必要がでるだけの話と無効になる話とは大違い。
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY
>その他、現在の法律をすべて大日本帝国憲法に合わせて見直さなければならなくなり
>その法律の多くは無効になってしまう。
見直しなどは、改正や新憲法制定でも同じこと。
>はっきり言って、日本が一時的に無政府状態になるのに近い混乱状態になる。
大嘘。
>現実的に、無効宣言など不可能。
大嘘。「日本国憲法56条」で可能。
>それより、改正した方がはるかにマシだ。
まったくデタラメ。
>とっとと改正した方が現実的と考える。
無効なものを改正しても無効である。
 
600 名前: 1 投稿日: 2006/12/29(金) 13:25:26 ID:p/TnPMkX
>>594
>「欽定憲法とは実際どういうものだったのかも知らない国民」というのは貴方を含めてのことか?
もちろんだ。貴殿も含まれている。
>国民投票の話は>>488で既に出ているが。
話が出ているとして、それがどうした。書かれたものすべてに反論しなければならないのか?
 
 
602 名前: 1 [sage] 投稿日: 2006/12/29(金) 13:59:25 ID:p/TnPMkX
>>592
>「合意」とは占領軍と現地政府との間の合意で,国同士の合意ではないのだから「条約」には
>あたらない。
戦争は国家間で行われている。当事者は国家である。戦争行為の最終段階たる最終講和も国家間で行われる。
ポツダム宣言受諾によって戦闘停止した直後から始まり具体条件の受諾と履行の連続によって国家間の最終講和締結の
地位が与えられるに至る。占領軍と日本政府とのすべての双方行為は究極的には国家に帰属している。
>大統領(全権委任者)の署名もアメリカ議会の承認もない「条約」がどうして有効とされるのか。
>二カ国間条約は双方の国で批准されなければ発効しないのが常識。
>(「日本国憲法」を連合国との多国間条約としても同様)
>GHQにアメリカ合衆国を代表して条約を結ぶ権限が認められていたとは考えられない。
ポツダム宣言と同じく「日本国憲法」を正式に東京宣言と称し正式に(講和条約、双方行為として)受諾させればよかったので
は?それをやらないで国際法に違反して敵国の単独行為かつ最高法規を偽装させたのだから上記の条件が満たないのは
当然である。表面上は日本国固有の憲法なのだからアメリカ議会の承認がないのは当然であろう。こちらの論理は実体が双
方行為であったことに基づく。憲法として無効な無効規範たる「日本国憲法」の転換と追認の論理によって有効となるのである。
 
603 名前: 1 [sage] 投稿日: 2006/12/29(金) 14:01:15 ID:p/TnPMkX
>「日本国憲法」は講和大権に基づく降伏文書に基づく占領統治法とは言えるが,
>これは日本国内にのみ拘束力を持つ法であって,条約と同等であるとは言えない。
>「日本国憲法」は占領軍が制定した占領統治法であって,
貴殿の理解では、「日本国憲法」は降伏文書(合意)の中に<占領軍による占領統治法制定>の権限がうたわれていること
に基づくのだという。そして権限に基づき制定したのは占領軍であるが、遵守するのは日本国側という理解となるらしい。
わかりやすく言えば、日本人を拘束する予定の被占領用の「法律」を日本側が占領軍に作成依頼し、このことにつき合意した
ようなものか。ということは「法律」の立法行為は占領軍が済ませていて、
1,出来上がった「法律」を日本側へ譲渡して施行した。
2,譲渡せずに持ち主は占領軍のまま施行した。
このへんか。
 
604 名前: 1 [sage] 投稿日: 2006/12/29(金) 14:03:46 ID:p/TnPMkX
>アメリカの国内法を制限する「条約」
>ではないとすれば,改正にアメリカ本国の同意が必要ないのは当然である。
上記の貴殿の「占領統治法」の理解なら、そうだね。
でも実際には、日本側にはそんな「占領統治法」作成の権限を占領軍にあたえていないし、ましてや「憲法名義」でやってくれと
も依頼していないよね。まあ、いいけど。
>96条は「(GHQの指導の下にある)国会の発議と国民投票によって改正」とあるのだから占領政策にも抵触しない。
なるほど。しかし実体は指導だから改正そのものが合意による双方行為ってことだな。貴殿のこの論法は無効とつっこまれる部
分だけが書いていないと解釈するわけだ。96条を有効とするために。
>「日本国憲法」の国会や内閣がGHQの指導下にあることは,制定当時の状況からすれば当然の前提であり,あえて明記する
>必要はなかった。
なるほど。あえて明記してないだけで実体は合意による双方行為だね。
つまり、貴殿はこちらのいう「講和条約」を「占領統治法」に変質させてそれが妥当であるかのように主張しているが、実質、書かれ
ている内容も、その内容の実現も以後、双方の合意によって(=GHQの指導の下)為されることを予定していると述べているわけ
だ。「占領統治法」と呼ぼうが貴殿も実質が「(講和)条約」だと言っているのと同じだね。
 
605 名前: 1 投稿日: 2006/12/29(金) 14:19:35 ID:p/TnPMkX
>日本の主権回復後も占領統治法の適用が続くかどうかについては,規定がないので客観的な事実認定の範疇ではない。
なるほど。で、貴殿の考えでは現在時点では「日本国憲法」は何なの?
GHQの指導のもとから、我が国が米国(や聯合国)の指導のもとに主権回復後もやっていれば、こちらのいう「講和条約」として
の追認だし、貴殿のいう「占領統治法」なわけだ。
>もし仮に「日本国憲法」が96条によって改正されていたとしたら、憲法でもなく講和条約でもないことになるが、「それ」は一体な
>んなのだ?
しらんがなw
 
606 名前: 1 投稿日: 2006/12/29(金) 14:22:32 ID:p/TnPMkX
>9条が軍備を認めていることは、芦田修正を受けて文民条項が追加されたことからも明らか。
明らか???認めていることが明らか?
>それまで日本は軍隊を持たないことになっていたので文民条項もなかったが、
>軍備を認めることで文民条項が必要になった。
軍備を認めているというより、軍備を認められているととれる可能性を閉じないようにしたのでしょ。
具体的に軍備を日本側へ支持することによって(こちらの講和条約有効論によれば)実質的に講和条約が変更されたことになり
ます。
>なお、GHQの指令で設立されたのは自衛隊でなく警察予備隊。
>自衛隊設立はサ条約以後で、マッカーサーも解任された後。
>警察予備隊は国内の治安維持のための組織なので、9条には抵触しない。
あー!そうだったか!
>>567 の記述は一部次のとおり訂正します。
×(但し、被占領下の自衛隊設置により9条は既に講和条約が変更されています)
○(但し、昭和27年発効のサ講和条約5条によって「日本国憲法」9条は既に講和条約が変更されています)
いずれにしても、新無効論によれば現在の自衛隊は合憲、合法です。
 
613 名前: 1 投稿日: 2006/12/29(金) 20:44:56 ID:p/TnPMkX
政府は、交戦権を持たない「日本国憲法」の規定する国家、つまり戦争行為の最終ステップ
である講和締結行為も予定しない、放棄している国家に、なぜ、講和締結が有効になされ、
独立回復ができたのか説明しろ!

昭和26年9月8日締結のサンフランシスコ講和条約は、
「昭和27年4月28日に戦争を終結することにしましょう」という合意、つまり「昭和27年4月28日
まで戦争を継続しましょう」という合意を講和条約として締結したとするのであるが、
締結時点から将来に向かって戦争行為の継続を約しているわけである。
これは「日本国憲法」の規定する国家の能力や権限を超えた行為で憲法違反ではないのか?
このことからも、戦争遂行能力と講和条約締結能力は一体のものということがいえる。
戦争遂行能力のない国家に講和締結能力もない。
したがって、
現在日本国が法的に独立回復していると考えるなら、締結の能力や権限は帝国憲法に求める
しかない。「日本国憲法」が最高法規などではない証拠はここにもあるといえる。
 
 
616 名前: 1 投稿日: 2006/12/29(金) 23:27:25 ID:p/TnPMkX
>>30-35 改憲論者・新憲法制定論者・追認有効説の憲法業者のおろかさ

−−−−−−−−−−被害者・受益者の追認能力(国家の正統憲法奪還義務・原状回復義務)について−−−−−−−−−−−
拉致被害者が、帰還まえに、北朝鮮に居るあいだに「この生活のままでよい」と言ったって真正な意思として認められず無効でしょ。
ゆえに、 GHQによって、
帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致されたあとの国民が、「日本国憲法」体制内で「この憲法のままでよい」と(追認など)
言ったって本来の国のありようからみれば無効でしょ。
いずれの件も、いったんは原状回復してから意思表示しなければ話にならん。
改正論(追認論)者のいろいろな理由づけは、拉致被害者が北朝鮮に身をおいた状態で「このままの生活でいい」といっていることと
同じ。サヨク連中が「本人を再度の拉致にあわせるようなもの、本人の希望が一番大事」と言っているのと同じ論法。
どちらの問題も、主権の問題として国家そのものに、拉致奪還の義務が生じていること、正統憲法奪還の義務が既に発生していると
いう意識の欠落しているところにあります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 
618 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/30(土) 01:25:33 ID:OkYC/5x4
>>602
>占領軍と日本政府とのすべての双方行為は究極的には国家に帰属している。
国家間による「条約」としての降伏文書に基づいて占領軍が進駐しているのだから、「究極的には」
国家に帰属する。
だが、占領下の法律がすべて「条約」であるということにはならない。
降伏文書>占領下の法律
であって、占領下の法律を占領軍の判断で制定・改廃することは可能。

>ポツダム宣言と同じく「日本国憲法」を正式に東京宣言と称し正式に(講和条約、双方行為として)受諾させればよかったので
>は?それをやらないで国際法に違反して敵国の単独行為かつ最高法規を偽装させたのだから上記の条件が満たないのは
>当然である。表面上は日本国固有の憲法なのだからアメリカ議会の承認がないのは当然であろう。こちらの論理は実体が双
>方行為であったことに基づく。憲法として無効な無効規範たる「日本国憲法」の転換と追認の論理によって有効となるのである。
「双方行為」の主体が「占領軍と日本政府」である以上、これは「条約」ではないので96条は制定当初から
現在に至るまで有効、と言っている。

>>603
>ということは「法律」の立法行為は占領軍が済ませていて、
>1,出来上がった「法律」を日本側へ譲渡して施行した。
>2,譲渡せずに持ち主は占領軍のまま施行した。
基本的には1だろう。実際GHQの指導は重要案件になるほど文書でなく口頭で方針を指示する形だったらしい。
「日本国憲法」については英文で渡されたが。

>>604
>「占領統治法」と呼ぼうが貴殿も実質が「(講和)条約」だと言っているのと同じだね
「占領統治法」と「条約」との違いは「合意であるかないか」ではない。GHQの占領は直接軍政でなく
間接統治で行われたのだから、「合意」であることに変わりはない。
まさか「日本国憲法」の制定だけが「合意」で、他のGHQの占領政策が「強制」だった、
などという線引きをしているわけではあるまい。
「占領統治法」と「条約」との違いは、「合意」の主体が「国家」か「占領軍」かの違いによる。
 
619 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/30(土) 01:26:34 ID:OkYC/5x4
>>605
>なるほど。で、貴殿の考えでは現在時点では「日本国憲法」は何なの?
>GHQの指導のもとから、我が国が米国(や聯合国)の指導のもとに主権回復後もやっていれば、
>こちらのいう「講和条約」としての追認だし、貴殿のいう「占領統治法」なわけだ。
「新無効論」の前提に立てば、帝国憲法の講和大権に基づいて制定された占領統治法を、主権回復後も
帝国憲法に基づく基本統治法として適用していることになる。主権回復後に、占領中にGHQの指導下で
制定された法律や政令をどう扱うかは、内政問題として日本自身で処理すべきもので、
講和相手国が口出しする性質のものではないからね。
「新無効論」の要諦は「日本国憲法」は憲法としては無効だが、大日本帝国憲法の秩序の下にある
下位規範として有効である、という点ではないか?上記の解釈でもこの要諦は外していない。
「日本国憲法」を条約とするのは形式的にも内容的に(96条問題)も矛盾があるのだから、こちらの解釈
の方が論理的に無理がない。
歴史的にも、植民地支配の手段として現地の王や政府の機能を残す間接統治は珍しくないが、
植民地総督の指令によって現地の王や政府が制定した法律が二カ国間の条約として扱われたという
例は寡聞にして聞かない。


>>606
>軍備を認めているというより、軍備を認められているととれる可能性を閉じないようにしたのでしょ。
>具体的に軍備を日本側へ支持することによって(こちらの講和条約有効論によれば)
>実質的に講和条約が変更されたことになります。
可能性が閉じていないということは、軍備を持つことと条文の内容が矛盾しない、ということだろう。
「軍備を認める可能性を認める」と「軍備を認める」の違いはなに?
解釈権が政府・国会・裁判所にあって、軍備を認めない、とした解釈はないのだから、
条文に変更の必要はない。
それは9条が例え憲法であっても、条約であっても、占領統治法であっても同様。
国際条約でも解釈権は各国にあるからね。実際そのためにわざと条文内容を曖昧にするケースもあるし。
 
620 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/30(土) 01:28:23 ID:OkYC/5x4

>>596
帰ろうとしたら殺された、とか、別のもっと酷い国に着いていた、とかなら、結果的には「拉致されたまま
の方がよかった」ということになる。
「正統性」の問題である前文・1条・2条について削除することは問題としていない。
「正当性」の問題である9条・96条の削除を国民投票という現行の制度から国会の判断に変更することが
「博打」と言っている。

>明らかに示せる範囲「新無効論の段取りの大枠」は示している。
>>526-530 それなのに示していないように主張するから、
>それなら貴殿が示せと言っているのだ。
「改正の内容」を示せとは言わない。「改正する際の具体的手順」を示すべきと言っている。
先に述べた通り、「正当性」の問題としての「日本国憲法」の改正は96条の手順によるべきだし、
新憲法の制定の際には、
・新憲法の草案を示し、「日本国憲法」を廃止した際には即日新憲法を制定する、という前提で
「日本国憲法」の廃止を96条の手順で行う。
・「日本国憲法」が廃止され、帝国憲法による統治が再建されると同時に、元参議院議員全員を貴族院議員
として勅任。
・天皇の発議による帝国憲法の改正を帝国議会による賛成によって可決。
とする。
細かな手順については批判を待ちたい。
 
621 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2006/12/30(土) 04:22:41 ID:eCsHSvnk
>>613
> 昭和26年9月8日締結のサンフランシスコ講和条約は、
> 「昭和27年4月28日に戦争を終結することにしましょう」という合意、つまり「昭和27年4月28日
> まで戦争を継続しましょう」という合意を講和条約として締結したとするのであるが、
> 締結時点から将来に向かって戦争行為の継続を約しているわけである。

まず確認ですが、「締結時点から将来に向かって戦争行為の継続を約しているわけである」とあるけれども、
この「締結」の目的は「講和条約たる日本国憲法」ということでよろしい?
「サンフランシスコ条約」も「締結」の目的となりうるのですが、かなりおかしくなるので。

サンフランシスコ条約締結をもって最終的な戦争終結を果たしたとすること自体はいいと思う。
しかし、先の戦争は明治憲法下で行われたものであって、現行憲法体制下で行った戦争では断じてない。
また、現行憲法9条の言う「戦争」は、宣戦布告から講和条約締結までの一連の流れをはじめから行うことを指しているのであって、「戦後処理」のみを行うことを指して「戦争」を行ったとは言えない。
よしんば「戦争」が戦後処理のみを行うことを含むとしても、憲法が縛ることができるのは、国、時代を問わず、その憲法下で成立した政府のみであって、
条約締結の相手方を縛ることはできないのが大前提で、現行憲法施行後からサンフランシスコ条約締結の間の戦争状態は現行憲法の埒外であり、現行憲法を否定する根拠にはなりえない。
 
622 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2006/12/30(土) 04:53:09 ID:eCsHSvnk
>>620

新無効論に立ってみました。

> ・新憲法の草案を示し、「日本国憲法」を廃止した際には即日新憲法を制定する、という前提で
> 「日本国憲法」の廃止を96条の手順で行う。

「日本国憲法」96条の手続きは、政治的には必要かも知れないけど、
講和条約たる「日本国憲法」は勅令で破棄できるんじゃない?

> ・「日本国憲法」が廃止され、帝国憲法による統治が再建されると同時に、元参議院議員全員を貴族院議員
> として勅任。

あと、勅令を政令に読み替える政令の廃止と、
その政令が出た後の政令について、その一部を勅令に読み替える勅令を出す必要もある。
でないと、「帝国憲法」の主権者に関する正統性を破る恐れがある。
事務官の仕事量が半端でないと思うけどw
 
623 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/30(土) 07:15:50 ID:OkYC/5x4
>>597
>逆にきくがどのへんが示されれば貴殿にとってコースやゴールがあると見える?
「コース」は上記の具体的手順、「ゴール」は新憲法案。

>改正の硬性度などは、いま、特定しなくとも、体制内に身をおいて(B以降)から検討すればいい。
改正手順は無効決議の段階で明確にすべき。想定通りに事態が運ぶとは限らない。
政治は「最善を希望し、最悪に備える」という言葉もある。

>たたき台は「大日本帝国憲法」でいいじゃない。
これは今までの議論とは違う話だが、「大日本帝国憲法」はかなりの不備がある。
帝国憲法は維新志士が作った憲法だけあって、「天皇の権威の元に我々が国を動かす」と思っていた節がある。
「元老」が死に絶えて、大学秀才である「重臣」の時代になると途端に国が駄目になった、というのは近代史の
定説である。(定説が真実と言えないのはこの際措く。)
憲法上、首相の権限が極めて弱く、天皇に権限が集中していたにも関わらず、補佐する重臣は憲法に規定が
ないことで、実際は憲法以上の責任を持つ自らの地位の重要性に気付かず、天皇は帝国憲法下での自らの
役割を自覚していたが故に補佐役の判断への積極的関与を避け、結果敗戦を迎えた。
その教訓を生かさずして同様の事態を繰り返すことは避けなければならない。
 
624 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/30(土) 07:27:35 ID:OkYC/5x4
>>622
>「日本国憲法」96条の手続きは、政治的には必要かも知れないけど、
>講和条約たる「日本国憲法」は勅令で破棄できるんじゃない?
この手続きは「日本国憲法」を「講和条約」でなく
>>619の「基本統治法」とする立場に立っています。

>あと、勅令を政令に読み替える政令の廃止と、
>その政令が出た後の政令について、その一部を勅令に読み替える勅令を出す必要もある。
>でないと、「帝国憲法」の主権者に関する正統性を破る恐れがある。
>事務官の仕事量が半端でないと思うけどw
事務上の手続きは他にもあるだろうなぁ。これは専門的に調べないと解らない。
 
629 名前: 1 投稿日: 2006/12/30(土) 16:11:33 ID:+EOmrxWY
>>621
めんどうくさいな。
>この「締結」の目的は「講和条約たる日本国憲法」ということでよろしい?
よろしくない。ちがう。読んだとおりだ。↓
> 昭和26年9月8日締結のサンフランシスコ講和条約は、
> 「昭和27年4月28日に戦争を終結することにしましょう」という合意、つまり「昭和27年4月28日
> まで戦争を継続しましょう」という合意を講和条約として締結したとするのであるが、
> 締結時点から将来に向かって戦争行為の継続を約しているわけである。
締結の目的はサ講和条約です。ここでズレているから、貴殿の言ってる意味がのみこめないが、
違うとハッキリわかるぶぶんだけ反論します。

>現行憲法9条の言う「戦争」は、宣戦布告から講和条約締結までの一連の流れをはじめから行うことを指しているのであって、
>「戦後処理」のみを行うことを指して「戦争」を行ったとは言えない。
戦争中の処理がなぜ「戦後処理」になるわけ。言葉のごまかし。戦争終結をめざした行為は戦後をめざした「戦中処理」でしょ。
戦中処理は戦争行為能力のある国家でないとできない。
 
630 名前: 1 [sage] 投稿日: 2006/12/30(土) 18:30:19 ID:+EOmrxWY
>>618
>国家間による「条約」としての降伏文書に基づいて占領軍が進駐しているのだから、「究極的には」
>国家に帰属する。
のならば、
>だが、占領下の法律がすべて「条約」であるということにはならない。
とはならない。国家に属する権能を日本政府が発揮するだけである。日本側からみて講和大権上の講和条約(双方行為)事務
を政府がやっているのであって主体は国家であるといわなければならない。 さらに、
>>ということは「法律」の立法行為は占領軍が済ませていて、
>>1,出来上がった「法律」を日本側へ譲渡して施行した。
>>2,譲渡せずに持ち主は占領軍のまま施行した。
>基本的には1だろう。実際GHQの指導は重要案件になるほど文書でなく口頭で方針を指示する形だったらしい。
>「日本国憲法」については英文で渡されたが。
帝国憲法の改廃を目的に、また、目的としてなくとも「日本国憲法」なるものを立法する権限は占領軍には与えられていなか
った。もともと占領軍に帝国憲法を改廃できるような立法の資格権限が存在するのなら、双方納得ずくで「法律」の受け渡し
(譲渡)もあり得るかも知れない。
 
631 名前: 1 投稿日: 2006/12/30(土) 18:31:58 ID:+EOmrxWY
つまり>>603のように、
>わかりやすく言えば、日本人を拘束する予定の被占領用の「法律」を日本側が占領軍に作成依頼し、このことにつき合意した
>ようなものか。ということは「法律」の立法行為は占領軍が済ませていて、
>1,出来上がった「法律」を日本側へ譲渡して施行した。
>2,譲渡せずに持ち主は占領軍のまま施行した。
>このへんか。
上記1のようなしくみでありえるかもしれない。しかし、これが権限のない場合には「日本国憲法」なるものは占領軍の手を離
れる瞬間までは占領軍にとって法律(立法物)のつもりかもしれないが受け取る側、予測もしていないものを実力を背景に受領
する日本政府にとっては法律でも憲法でもなく条件の羅列「東京宣言」でしかない。
http://www.youtube.com/watch?v=w2EOPQUFUiE 
つまり法律かどうか、憲法かどうか、命令かどうかはGHQ側の認識(事情)であって、日本側からみれば法律であろうと命令
であろうと憲法であろうと「日本国憲法」という名称の規範の受諾でしかない。条件の羅列を受諾したとすればポツダム宣言の
受諾と同じである。講和大権の発動による講和条約である。GHQの手を離れて以降立法行為は不存在であるし、GHQ側の
立法行為があったとしても日本国からみれば無権限によるものであって「立法である」ことはGHQ側の内部事情の域を出ない。
よって受領した日本政府(日本国)にとって「日本国憲法」が占領統治「法」という「法律」であるはずがない。
 
632 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2006/12/30(土) 19:30:35 ID:eCsHSvnk
>>629
> >この「締結」の目的は「講和条約たる日本国憲法」ということでよろしい?
> よろしくない。

>>621では、>>613の「締結時点から将来に向かって戦争行為の継続を約している」という文についてのみ言及しているんだけど、
君の言うとおりに沿うと、この「締結」を「サンフランシスコ条約の締結」と読み替えられ、サンフランシスコ条約以後もなお戦争行為を継続しているとうことになるのだけど、おかしくないか?
というのを聞いているわけなんだけど。

> 戦争中の処理がなぜ「戦後処理」になるわけ。
降伏し、武装解除されていて、もはや戦争遂行能力を喪失しているから。
この状態下にある処理を「戦後処理」と言わないことこそ「ごまかし」だよ。
 
633 名前: 1 投稿日: 2006/12/30(土) 20:11:34 ID:+EOmrxWY
>>632
>君の言うとおりに沿うと、この「締結」を「サンフランシスコ条約の締結」と読み替えられ、サンフランシスコ条約以後もなお戦争行為を継続して
>いるとうことになるのだけど、おかしくないか?
おかしくないです。サ講和条約の「締結」から、実際に「発効」するまでの数ヶ月の「期間」は、法的には戦争行為中でしょ。
ゆえにサ講和締結当時(昭和26年)、日本国が「日本国憲法」たる憲法に規定される国家であったなら、戦争行為を続行する内容の講和締結
は9条違反ですね。
しかし、「日本国憲法」が講和条約ならば、サ講和締結権限と戦争行為能力は帝国憲法に求めることができますし、(>>383-388
9条違反については説明が成り立ちます。(>>301
>降伏し、武装解除されていて、もはや戦争遂行能力を喪失しているから。
>この状態下にある処理を「戦後処理」と言わないことこそ「ごまかし」だよ。
サ講和締結の効果が出たときが、戦中と戦後の法的な区切り。昭和27.4.28が法的な区切り。
この区切りのあとのことを考慮して(戦後を考慮して)戦争中に処理するのでしょ。
戦争中相手と行う処理(戦中処理)は戦争行為です。どこかに法的な権能が存在していなければなりません。「日本国憲法」が憲法であれば
それがみつかりません。
 
635 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/30(土) 21:22:08 ID:OkYC/5x4
>>596
「帰らなければならない」ことは覆らないとしても,具体的な行動を起こす際には計画とビジョン
が必要。
前文・1条・2条の無効決議は正統性論であるから国会の無効決議でいいだろう。
だが9条・96条の無効決議は正当性論であるから,改正要件は上の無効決議の段階で明確にすべき。

>>600
>話が出ているとして、それがどうした。書かれたものすべてに反論しなければならないのか?
「新無効論」の過程の一つとして「国民投票」が提案されているので,具体的手続きの一つとして俎上に乗せたということ。

>>618
>基本的には1だろう。実際GHQの指導は重要案件になるほど文書でなく口頭で方針を指示する形だったらしい。
>「日本国憲法」については英文で渡されたが。
自分の書き込みの補足になるが,「日本国憲法」も,元々はGHQの指導に基づいて日本政府が起草したもの
を使う予定だった。GHQの起草を使用したのはイレギュラーなケースと言える。

>>630
>とはならない。国家に属する権能を日本政府が発揮するだけである。日本側からみて講和大権上の講和条約
>(双方行為)事務を政府がやっているのであって主体は国家であるといわなければならない。
日本政府が条約を結ぶことはできる。問題にしているのはGHQに条約を結ぶ権限がない、ということ。

>帝国憲法の改廃を目的に、また、目的としてなくとも「日本国憲法」なるものを立法する権限は占領軍には
>与えられていなかった。もともと占領軍に帝国憲法を改廃できるような立法の資格権限が存在するのなら、
>双方納得ずくで「法律」の受け渡し(譲渡)もあり得るかも知れない。
「日本国憲法」の制定は帝国憲法の改廃ではない、という点は問題にしていない。
私の貴方の相違点は「日本国憲法」が「条約」なのか、「条約に基づく法律」なのかという点ではないか?
 
636 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/30(土) 21:23:35 ID:OkYC/5x4
>>631
>つまり法律かどうか、憲法かどうか、命令かどうかはGHQ側の認識(事情)であって、日本側からみれば法律であろうと命令
>であろうと憲法であろうと「日本国憲法」という名称の規範の受諾でしかない。条件の羅列を受諾したとすればポツダム宣言の
>受諾と同じである。講和大権の発動による講和条約である。GHQの手を離れて以降立法行為は不存在であるし、GHQ側の
>立法行為があったとしても日本国からみれば無権限によるものであって「立法である」ことはGHQ側の内部事情の域を出ない。
>よって受領した日本政府(日本国)にとって「日本国憲法」が占領統治「法」という「法律」であるはずがない。
「条約」も明文化された国際法という「法」で,しかも法律より上位だ。
「講和条約」を結ぶという行為も立法行為の一種。

GHQと日本政府の合意で国際条約としての「日本国憲法」を結ぶことはできる。
GHQと日本政府の合意で法律としての「日本国憲法」を制定することはできない。
と主張しているのか?

現在の民法は占領中にGHQの指導,すなわち「合意」によって全面改正されているが,これも「条約」?
民法はその後何度も改正されているが,「条約」改正の手続きは取っていない。
私は現行の民法は法律として有効だと認識しているが、如何か?

主権の回復によって「占領統治法」は「基本統治法」に意味づけが変わっている。
占領中はGHQの合意がなければ「日本国憲法」の改正はできないが,
主権回復後は「日本国憲法」の改正にGHQの合意は必要ない。
96条はどちらの状態でも条文に変更の必要はなく,有効である。
 
637 名前: 1 [sage] 投稿日: 2006/12/31(日) 00:44:40 ID:Lg5S3/lv
>私の貴方の相違点は「日本国憲法」が「条約」なのか、「条約に基づく法律」なのかという点ではないか?
この点だと思われる。

私)「日本国憲法」は講和条約である。
貴殿)「日本国憲法」は講和条約に基づく法律である。

こちらとしては「立法行為」という意味は、通常なら国会や帝国議会などの審議、議決を経た行為のつもりであり、この立法
行為を経た規範に対し「法律」という用語を使っている。貴殿のいう「占領統治法」をこの「法律」の概念でとらえているのであ
る。したがって、普通なら日本人を拘束する「法律」は日本側の議決機関、帝国議会によって立法行為がなされるところであ
るが、被占領下という特殊期間には占領軍にその権限が何かの根拠とともに移ることもありうるかもしれないととらえた。
 
638 名前: 1 [sage] 投稿日: 2006/12/31(日) 00:47:02 ID:Lg5S3/lv
そのとおり、貴殿のいうケースは、(>>603)
>「日本国憲法」は講和大権に基づく降伏文書に基づく占領統治法とは言えるが,
>これは日本国内にのみ拘束力を持つ法であって,条約と同等であるとは言えない。
>「日本国憲法」は占領軍が制定した占領統治法であって,
ということであるから、占領軍側のどこかの機関が日本側の帝国議会に替わり立法行為を行い「法律」化し、その後の「法律」
の<日本国への譲渡>も講和大権にもとづく降伏文書に基づいて行われ日本側が譲受したものと考えた。
(この譲渡の場面には、勝手にGHQ草案を受領させた場面、政府や議会が受諾を決断した場面を想定している。)
◆場面1 21.2.13 GHQ起草は発布勅語及73条違反 (6-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=w2EOPQUFUiE
◆場面2 21.2.22 政府「GHQ案」受諾決定 / 13条行為 (6-3) ●http://www.youtube.com/watch?v=7FuWZfXbAfs
◆場面3 21.7.17 政府及帝国議会「国民主権」受諾/13条行為 (6-4) ●http://www.youtube.com/watch?v=RUfPO2ZSHBc
この「立法行為」と「譲渡」の説明がつくのであれば「占領統治法」が「法律」であることもありうると理解できる。
 
639 名前: 1 投稿日: 2006/12/31(日) 00:49:26 ID:Lg5S3/lv
ポイントは、帝国議会に替わる立法行為を行う権限が占領軍にあったのかどうか。あれば、譲渡前に「法律」化していることに
なる。なければ、名称にかかわらず、場面1や2の政府への要求、場面3の帝国議会への要求とその場その場の要求された
条件を受諾していることになり、占領側にも日本側にも立法行為は存在しないことになる。この場合、規範化の原因は「合意」
で、規範化した時期も「合意」した時ということになる。
場面1〜3の段階の双方の合意自体によって規範化しているなら、それは講和条約であって、講和条約にもとづく法律では
ないということになる。この判断のもとになる占領軍の帝国議会に替わる「立法行為」を行う権限は降伏文書のどこに書いて
あるのだろう?
 
640 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2006/12/31(日) 01:07:08 ID:86lFEMvE
>>633
> おかしくないです。サ講和条約の「締結」から、実際に「発効」するまでの数ヶ月の「期間」は、法的には戦争行為中でしょ。

締結から発効までを指していることは了解。

じゃあ、
サンフランシスコ条約発効前に、その条約の誠実な履行を約束したのが同条約締結であって、戦争行為の続行を約したとするのは間違い。
というのを先に提出しておく。
 
 
642 名前: 1 投稿日: 2006/12/31(日) 01:16:53 ID:Lg5S3/lv
>>640
>>392
【講和条約は戦争終結と継続の意思が表裏一体のぎりぎりの決断で締結される】
「いついつ戦争を終結させましょう」という講和の合意は「それまで戦争つづけましょう」という合意です。
「日本国憲法」の規定する国家、日本国が昭和26年に講和条約を締結し、昭和27年4月28日に発効させることに合意した。
つまり、昭和26年9月8日の段階、締結段階での合意の内容はどういう内容かと言えば、「昭和27年4月28日まで戦争を継
続しよう」という意味の合意が含まれるのである。
「日本国憲法」を憲法とする、戦争放棄をうたう憲法をもつ国家がいきなり戦争継続の意思を示したのである。

やはり、新無効論でないと矛盾がある。>>227
 
643 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2006/12/31(日) 01:38:42 ID:86lFEMvE
>>624
> この手続きは「日本国憲法」を「講和条約」でなく>>619の「基本統治法」とする立場に立っています。

失礼。
国内法とするなら勅令は無理で、現行憲法96条の手続きが必要だわ。
一瞬、国会を帝国議会に読み替えて明治憲法下での通常の法律廃止手続きで済むと思ったけど、
自ら制定した法を壊すことになり、一貫性が崩れてしまう。

> 事務上の手続きは他にもあるだろうなぁ。これは専門的に調べないと解らない。

政令だけでなく、法律でも、
たとえば臣民権利義務に関する部分は、明治憲法では法律の留保があるので、ほとんどパスするんだけど、
たとえば内閣制度等、統治機構に関しては様々な書き換えが必要とか、
調べるとキリが無いぐらいにいろいろあるかと。
でも明治憲法と現行憲法とを比較するには面白い題材だと思う。
 
 
645 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2006/12/31(日) 03:37:55 ID:86lFEMvE
>>642
> 【講和条約は戦争終結と継続の意思が表裏一体のぎりぎりの決断で締結される】
> 「いついつ戦争を終結させましょう」という講和の合意は「それまで戦争つづけましょう」という合意です。

これは、休戦協定から講和に向かう時の話。降伏・武装解除状態で、終結か継続かの「表裏一体」について考える余地が無い。

> 「日本国憲法」を憲法とする、戦争放棄をうたう憲法をもつ国家がいきなり戦争継続の意思を示したのである。

明治憲法改正案の検討、改正、現行憲法施行がされている時期は、
講和がなされておらず、かつ講和条約発効の期日は定められていないため、
不定の日まで戦争状態を継続させなければならない状況に置かれていました。
現行憲法の立法意図を汲むと、「戦争放棄」の「戦争」は、施行以後に新たに始める戦争を指すとしか考えられない。
また、繰り返しになるけど、サンフランシスコ条約発効前に、その条約の誠実な履行を約束したのが同条約締結。
不定の日を確定させたに過ぎない。これをもって戦争行為の継続を約したとするのは間違い。
 
646 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/31(日) 05:48:54 ID:L+5Du+wY
>>598
>復活する必要はない。既に存在する。帝国憲法に対し「日本国憲法」が制限的にとりついているだけである。

現に、大日本帝国憲法は何十年もまったく適用されていない。
それを空虚な理念で、いまだ存続していると主張しても無意味だ。

>>まず参議院が無効になってしまう。
>ウソを混ぜるな。みなおしの必要がでるだけの話と無効になる話とは大違い。

大日本帝国憲法には、33-34条で衆議院と貴族院を設けると定められている。
そして、貴族院の要件は参議院とはまったく違うので、代用は出来ない。
さらに、38-39条で、衆議院と貴族院の両方で可決されなければ法律の制定は出来ない。
ところが貴族院は既に存在しないから、大日本帝国憲法を復活させたとたんに
法律の制定が一切不可能になってしまう。

>大嘘。「日本国憲法56条」で可能。

日本国憲法56条には、憲法の無効宣言ができるなどと一言も書いていない。
逆に、98条によって、憲法の無効宣言は「憲法の条規に反する国家による命令」なので
効力を有しないと規定されている。
だから、仮に日本国憲法無効宣言を議決しても、日本国憲法の規定により
その議決自体が効力を有しない。

もし本当に日本国憲法を無効にしたいのならば、革命でも起こして
現政権を消滅させて新しい政府に変わるしかない。
そんなことより、改正の方がはるかに現実的。
 
647 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/31(日) 05:53:32 ID:L+5Du+wY
結局、日本国憲法98条がある限り、日本国憲法の上に大日本帝国憲法が
あるという考えは成り立たない。
日本国憲法を無効にしたければ、日本国憲法自体が最初から無効だったと
するしかないな。
しかしそうすると、60年間日本国憲法に基づいてやってきた国会や司法や
その他あらゆる行為が全部ひっくり返ってしまう。
日本全体が滅茶苦茶になってしまう。あまりに無茶だ。

そんな空虚な夢想論よりも、とっとと日本国憲法を改正するべきだ。
日本国憲法は大日本帝国憲法を無効にして生まれたのではなく、
大日本帝国の改正として生まれたんだよ。
その過程にアメリカの強制があろうと、有効性には関係ない。
 
648 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/31(日) 06:26:58 ID:hXJIsJRA
>>637
>>638
>>639
「GHQが法律を制定した」って言うのは事実上って意味で、正確な表現ではなかったな。
GHQ案を日本政府に渡す段階では「法律案」であって「法律」ではない。
「法律案」が政府の提出を経て、帝国議会や国会の審議を通って、天皇の公布を経て初めて「法律」。

「日本国憲法」はこの過程を経てるよね。
 
649 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/31(日) 07:20:05 ID:hXJIsJRA
上記補足

GHQはアメリカの全権委任を受けているわけではないので、GHQと日本政府の合意はただの「合意」で「条約」ではない。
1946年11月3日までの諸手続は帝国憲法の改正手続きとしては無効だが、「占領基本法」の制定手続きとして有効。
 
654 名前: 1 投稿日: 2006/12/31(日) 18:31:27 ID:Lg5S3/lv
「日本国憲法」は憲法名義であるが憲法ではない。
もちろん立法行為が不存在であるから法律でもない。
無効論は憲法としての立法行為の実体がないことを無効原因のひとつとしてかかげている(>>5の1)
から、おなじく議会審議による立法行為を法創造の原動力とする法律としても有効となることはない。

ゆえに「東京裁判」が裁判の名を借りたリンチであったように。
「日本国憲法」は憲法の名を借りた<無法なただの要求>の羅列に対する総称でしかない。
ひとつの「憲法」や「法律」とみること自体に根拠がない。そういう製品ではないのだ。
ポツダム宣言を法律とみることができないように、
東京宣言たる「日本国憲法」も法律とみることができない。
<無法なただの要求>の羅列が帝国憲法を制限しているだけの状態なのに、この<無法なただの要
求>の方を改正するというのだから、基地外の世界だな。
 
 
656 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/31(日) 20:02:18 ID:hXJIsJRA
>>654>>649への回答?
 
657 名前: 1 投稿日: 2006/12/31(日) 20:07:09 ID:Lg5S3/lv
>>656
好きなように読めばいいと思うよ。
 
658 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/31(日) 20:19:49 ID:hXJIsJRA
>>654
GHQによる占領は有効だよね。
占領期間中にGHQの指導によって議会を通って制定された法律は、少なくとも占領期間中は有効だよね。
日本側の自由意志がなくても。
憲法の制定は無効だとしても、法律の制定まで無効としたのでは占領が成立しない。

主権回復後に占領中に制定された法律を廃止するかしないかは、日本側の内政問題なので、GHQや連合国は関与しない。
自動的に廃止する、という規定も特にない。GHQや連合国はそういう規定を作ることもできない。

で、廃止しないまま今に至る、という認識なのだが、如何か?
 
659 名前: 1 投稿日: 2006/12/31(日) 20:31:39 ID:Lg5S3/lv
>>648
>「GHQが法律を制定した」って言うのは事実上って意味で、正確な表現ではなかったな。
主張はウソか間違いだったってことだな。
(>>592)
>「日本国憲法」は講和大権に基づく降伏文書に基づく占領統治法とは言えるが,
>これは日本国内にのみ拘束力を持つ法であって,条約と同等であるとは言えない。
>「日本国憲法」は占領軍が制定した占領統治法であって

>GHQ案を日本政府に渡す段階では「法律案」であって「法律」ではない。
法律の権限がないから、今度は法律案か?
法律を立法する権限はなかったが法律案を出す権限はあったというのか?どこにあるのだ?
なければ単なる要求の羅列でしかない。万一法律案であったとしても、
日本側帝国議会に日本側の自由意思がないのだから立法行為の実体がない。
ゆえに、以下の形式論は無意味。
天皇の公布の文言も事実に反する大嘘で無効原因になるだけ。
>「法律案」が政府の提出を経て、帝国議会や国会の審議を通って、天皇の公布を経て初めて「法律」。
>「日本国憲法」はこの過程を経てるよね。
 
660 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/31(日) 21:10:07 ID:hXJIsJRA
>>659
>主張はウソか間違いだったってことだな。
まぁ。言い過ぎだ。間違い。

>法律を立法する権限はなかったが法律案を出す権限はあったというのか?どこにあるのだ?
http://homepage3.nifty.com/constitution/materials/pots-kin.html
では?
 
661 名前: 1 投稿日: 2006/12/31(日) 21:23:30 ID:Lg5S3/lv
>>658
占領軍側での「占領統治法」の立法の論法がとおらないとなれば、今度は、立法行為の主体を日本側に移動するの?
>占領期間中にGHQの指導によって議会を通って制定された法律は、少なくとも占領期間中は有効だよね。
>日本側の自由意志がなくても。
これは日本側の議会を手足につかっているが実は制定の主体が占領軍でしょ。占領軍による占領軍のための日本人統治法。
簡単にいえば日本人はその法律の作成(立法)には(自由意思がないのだから)実質参加しておらず施行の対象者と言えるだけのこと。
法律の持ち主は占領軍。ひきあげるときには片付けてかえってもらわねばならないものだった。
形式的に日本の議会を使うのは「日本人による立法」を偽装しているだけのことでしょ。
日本側の自由意思がなければ日本人にとっては法律ではない。法律として無効。
>憲法の制定は無効だとしても、法律の制定まで無効としたのでは占領が成立しない。
偽装と実力を背景にすることによって法律が通用して占領が成立するのでしょうね。
>主権回復後に占領中に制定された法律を廃止するかしないかは、日本側の内政問題なので、GHQや連合国は関与しない。
>自動的に廃止する、という規定も特にない。GHQや連合国はそういう規定を作ることもできない。
>で、廃止しないまま今に至る、という認識なのだが、如何か?
日本側でも占領軍側でも立法行為の実体のない、どこにも立法の実体のない「日本国憲法」に関連して「法律」の廃止がどうのこうのと
論議をしても意味がないと思うが。
 
662 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2006/12/31(日) 21:51:28 ID:hXJIsJRA
>>661
>占領軍側での「占領統治法」の立法の論法がとおらないとなれば、今度は、立法行為の主体を日本側に移動するの?
事実上は占領軍の主導による制定だけど、形式上は日本による制定。
間接統治ってそういうもんでしょ。

>これは日本側の議会を手足につかっているが実は制定の主体が占領軍でしょ。占領軍による占領軍のための日本人統治法。
>簡単にいえば日本人はその法律の作成(立法)には(自由意思がないのだから)実質参加しておらず施行の対象者と言えるだけのこと。
>法律の持ち主は占領軍。ひきあげるときには片付けてかえってもらわねばならないものだった。
>形式的に日本の議会を使うのは「日本人による立法」を偽装しているだけのことでしょ。
>日本側の自由意思がなければ日本人にとっては法律ではない。法律として無効。
それだと、「日本国憲法は講和条約」という説でも「日本の自由意志による合意ではないから無効」になるのでは?

>偽装と実力を背景にすることによって法律が通用して占領が成立するのでしょうね。
「通用」と「有効」は別?それだと占領期間中の統治は法的根拠のないものになってしまうが。
GHQによる占領統治も大日本国憲法の枠内で法的に有効、とするのが「新無効論」では?

>日本側でも占領軍側でも立法行為の実体のない、どこにも立法の実体のない「日本国憲法」に関連して「法律」の廃止がどうのこうのと
>論議をしても意味がないと思うが。
私は「日本国憲法」を立法の実体のある「法律」としているから、その限りでは意味はある。
 
 
664 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/01(月) 00:44:45 ID:6rmgXZM2
実体と形式の区別というのは、ほとんど法哲学の分野になってきたなぁ。
「法律の形式の伴わない支配は無効だ。」
「実効支配に基づかない法は無意味だ。」
と言ってるようなもんで。

「正義なき力は暴力だが、力なき正義は無意味だ」みたいなもん?

以上はただの感想なのでレス不要。
 
665 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/01(月) 11:36:15 ID:6rmgXZM2
>>661
占領を受け入れておいて、「立法行為に日本の自由意思がないから無効」というのは通らないだろう。
いくら有条件降伏といっても、そこまでの条件ではない。

>>637
>こちらとしては「立法行為」という意味は、通常なら国会や帝国議会などの審議、議決を経た行為のつもりであり、この立法
>行為を経た規範に対し「法律」という用語を使っている。貴殿のいう「占領統治法」をこの「法律」の概念でとらえているのであ
>る。したがって、普通なら日本人を拘束する「法律」は日本側の議決機関、帝国議会によって立法行為がなされるところであ
>るが、
これは同意する。

>被占領下という特殊期間には占領軍にその権限が何かの根拠とともに移ることもありうるかもしれないととらえた。
形式的な権限は日本に残すが、事実上の権限は占領軍が握る、という間接統治の方法をとった。
占領中という特殊な期間に限っては有効。根拠はポツダム宣言とその受領。
なお、ポツダム宣言には原状回復義務に関する記述はない。
 
666 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/01(月) 11:56:49 ID:6rmgXZM2
上記補足
>>637
>こちらとしては「立法行為」という意味は、通常なら国会や帝国議会などの審議、議決を経た行為のつもりであり、
なお、「条約」も無論立法行為。だから国会や帝国議会の承認が必要。
「政令」や「談話」レベルの「宣言」や「合意」なら承認をとらないこともあるけど、
法律に影響が出るような大きい条約は、承認が必要。
 
667 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/01(月) 13:08:52 ID:6rmgXZM2
>>645
私が答えるのもなんだが、流されそうになってるので。

サ条約が9条違反かどうかは、解釈の余地があって確定しない。
「国際紛争の解決のため」に講和条約の締結という「交戦権」を行使してるんだから。
当時も現在も有効なパリ不戦条約違反でもあるけど。お互いに。

それこそ、最高裁の判例でもないと確定しない。
でも、サ条約が9条違反というのは「新無効論」の状況証拠の一つであって、別にこれが否定されても「新無効論」自体の否定にはならんのだよね。
 
668 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/01(月) 13:19:02 ID:6rmgXZM2
>>647
現状を「講和大権によって大日本帝国憲法の一部の効力が停止されている状態」ととらえれば日本国憲法の上に大日本帝国憲法が
あるという考えは成り立つ。
前文や1条・2条・98条の「正統性」に関わる部分は停止されていないので、違憲無効。
それ以外の大半は、大日本帝国憲法が停止されているので有効。

だから、実は96条の手続きに依らなくても、大権で停止を解除すれば「日本国憲法」は違憲無効になる。

>・新憲法の草案を示し、「日本国憲法」を廃止した際には即日新憲法を制定する、という前提で
>「日本国憲法」の廃止を96条の手順で行う。
の部分は、必要ないと言えばない。
だから
>>622
>「日本国憲法」96条の手続きは、政治的には必要かも知れないけど、
>講和条約たる「日本国憲法」は勅令で破棄できるんじゃない?
も実は正解。
 
 
689 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/07(日) 22:51:12 ID:A1b7403X
ところで、
>>662以降の話はどうなった?
 
690 名前: 1 投稿日: 2007/01/07(日) 22:55:38 ID:Ndg4XClW
>>689
みたとおりだ。
 
691 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/07(日) 23:02:51 ID:A1b7403X
>>691
条約説の論拠や96条の有効性の話?
どれを見ればいい?
 
692 名前: 1 投稿日: 2007/01/07(日) 23:29:13 ID:Ndg4XClW
>>691
(>>662)
>それだと、「日本国憲法は講和条約」という説でも「日本の自由意志による合意ではないから無効」になるのでは?
前スレ http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1158666652/625-642
自由意思の種類がちがう。
講和条約は相手の存在が前提(交渉相手に意思を制約されることが前提)で妥協しながら行うもの。
講和には相手からの意思の制約がもともと予定されている。

>96条の有効性の話
「日本国憲法」は法律ではない。
>>659-661
>>654 → ひとつの「憲法」や「法律」とみること自体に根拠がない。そういう製品ではないのだ。
>>631
>>655
 
693 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/07(日) 23:44:35 ID:A1b7403X
>>692
条約の内容は妥協して決まるが、条約の批准が自由意思であることに違いはないだろう。
国際連盟はアメリカ主導で作られたが、議会が拒否してアメリカは不参加になった。

GHQは国ではないから条約を締結する権限がない、ということも解決していない。

「条約」というのは「単なる要求の羅列」でなく歴とした「国際法」だよね?
そうでなければ、どうして「日本国憲法」が法的に有効と言える?
 
694 名前: 1 投稿日: 2007/01/07(日) 23:54:25 ID:Ndg4XClW
>>693
>条約の内容は妥協して決まるが、条約の批准が自由意思であることに違いはないだろう。
「日本国憲法」が憲法としては絶対無効であるが、あらゆるレベルの規範としても本当に全面的に無効なのだろうか?というのがスタート。
もともと形式上憲法とされる「日本国憲法」に批准などされるはずがない。

>「条約」というのは「単なる要求の羅列」でなく歴とした「国際法」だよね?
だが、法律ではない。

>そうでなければ、どうして「日本国憲法」が法的に有効と言える?
無効規範の転換と追認によって。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm
 
696 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/08(月) 00:20:01 ID:QT9vaHZ0
>>694
「法律でない」とは言っているが、「条約である」という論理にはなっていないように見受けられるが。
条約でもなく、法律でもないなら政令レベルの「ポツダム命令」か?

それだと
「日本国憲法」>法律
の序列は逆転するが。
 
697 名前: 1 投稿日: 2007/01/08(月) 00:33:13 ID:g4XbjCSs
>>696
>>>「条約」というのは「単なる要求の羅列」でなく歴とした「国際法」だよね?
>>だが、法律ではない。
>「法律でない」とは言っているが、「条約である」という論理にはなっていないように見受けられるが。
>条約でもなく、法律でもないなら政令レベルの「ポツダム命令」か?
ポツダム宣言とおなじような「東京宣言」だと考えている。命令ではなく講和条約のレベル。
「単なる要求の羅列」を受諾=万全な帝国憲法体制を暫定的に制限する要求を受諾=ポツダム宣言受諾=「日本国憲法」受諾=東京宣言受諾
万全な帝国憲法体制を暫定的に制限する要求(条件)という意味ではポツダム宣言も「日本国憲法」も同じ。
本体の存在(制限対象の存在、帝国憲法の存在)を前提にした付着的規範。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm
「憲法的条約」の箇所参照。
>それだと
>「日本国憲法」>法律
>の序列は逆転するが。
ポツダム宣言の受諾権限は帝国憲法の13条による。>>19参照。

 
701 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/08(月) 02:07:31 ID:QT9vaHZ0
>>697

読んだが、丁度一年前の日付だな。早く教えてくれればよかったのに。

「日本国憲法」が法律でない理由としては、帝国憲法に違反しているからとしか言っていない。
帝国憲法に違反しているなら「条約」としても無効だろうが、それは講和大権によって帝国憲法の一部が停止していると言う。
憲法の一部が停止している状態に限っては、条約に基づく法律も有効ではないのか?
「日本国憲法」が講和条約群の一部としても、「条約」は降伏文書とサ条約であって、「日本国憲法」は「条約に基づく法律」でしかない。
法律を制定して、詳細を政令で定めることはあるし、同様に条約を結んで、詳細を法律で定めることはある。その法律自体は条約ではない。

また、国際的慣習が慣習国際法として「条約」としての効力を持つことはあるが、それは両国を拘束するから「国際法」であって、
「日本国憲法」は国内にしか効力を持たないのだから何年たっても「国内法」のままで、「国際法」とする必要もない。

GHQと日本政府との合意は国内規定であって、国家間の国際的慣習ではない。
 
702 名前: 1 投稿日: 2007/01/08(月) 02:46:40 ID:g4XbjCSs
>>701
>読んだが、丁度一年前の日付だな。早く教えてくれればよかったのに。
>>19にリンクが貼ってあるし、過去スレ1番でもリンクを張ってあるし、何回か話題にも出ている。
>「日本国憲法」が法律でない理由としては、帝国憲法に違反しているからとしか言っていない。
「占領基本法」のところのことを指しているのだと思われるが、そこには、
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm
>そもそも、帝國憲法の内容と手続に違反し、そして、これらの基礎法である國體に違反して絶対無効のものが、帝國議会の審議を経て「法律」と
>して成立しうる手続を満たしてゐるとしても、それが有効であるはずはない。
とある。<帝國憲法の内容と手続に違反>とあるがこれ自体正しい記述だと思われる。だから、私も議会審議による立法行為が不存在(日本側の
自由意思が不存在=日本側の立法意思が不存在)のもので「憲法」という実体も「法律」という実体もないのであるから貴殿の言う占領統治「法」と
いうはウソだと何度も言っているのだ。貴殿の言い回し「条約にもとづく法律」「講和条約にもとづく法律(=講和大権にもとづく法律)」との検討、
>憲法の一部が停止している状態に限っては、条約に基づく法律も有効ではないのか?
についても、そもそも「日本国憲法」は何度も言うように<立法行為が不存在>であり「法律」ではないから考察しても無意味。
>「日本国憲法」は「条約に基づく法律」でしかない。
根拠もなく「法律」「法律」と100回言っても「法律」にはなりませんね。
>それは両国を拘束するから「国際法」であって、
別に当事者双方が合意している規範でればその中身が片務であろうと「国際法」である。片務の「契約」が当事者双方の合意で成立するのと同じ。
>GHQと日本政府との合意は国内規定であって、国家間の国際的慣習ではない。
「日本国憲法」の存在を前提に国際関係の慣習的な積み重ねがあるでしょ。9条の解釈なども、国際環境、聯合国(国連)など、場面場面で国際
環境に大きく左右されるという点なども、国家間の規範である(実質の解釈が日本国だけにゆだねられていない)ことの状況証拠ともいえる。
 
704 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/08(月) 03:25:22 ID:QT9vaHZ0
>>702
>私も議会審議による立法行為が不存在(日本側の自由意思が不存在=日本側の立法意思が不存在)のもので「憲法」という実体も
>「法律」という実体もないのであるから貴殿の言う占領統治「法」というはウソだと何度も言っているのだ。
占領下に制定された民法のような法律も「立法行為が不存在」だから無効?

>別に当事者双方が合意している規範でればその中身が片務であろうと「国際法」である。
>片務の「契約」が当事者双方の合意で成立するのと同じ。
当事者双方の合意というが、GHQは国家ではないのだから、国家間の合意によって成立する「条約」ではない。
GHQと日本政府との合意による日本国内に関する規定なのだから、降伏文書に反しない限りGHQと日本との合意のみで改正可能だし、
主権回復後も降伏文書とサ条約に反しない限り日本の国内手続きのみで改正可能。
96条の規定に矛盾はない。

>「日本国憲法」の存在を前提に国際関係の慣習的な積み重ねがあるでしょ。9条の解釈なども、国際環境、聯合国(国連)など、場面場面で国際
>環境に大きく左右されるという点なども、国家間の規範である(実質の解釈が日本国だけにゆだねられていない)ことの状況証拠ともいえる。
国家間の慣習がそれぞれの国の法律を元にしているのは普通のことで、それをもって「日本国憲法」が条約であるとは言えない。
法律の制定や解釈が国際環境に左右されるのも珍しくはないが?
 
705 名前: 1 [sage] 投稿日: 2007/01/08(月) 04:12:17 ID:g4XbjCSs
>>704
>占領下に制定された民法のような法律も「立法行為が不存在」だから無効?
くだらない。論点がズレている。それを言うなら民法につき「立法行為が不存在」であることを証明してからでなければ意味がない。
>当事者双方の合意というが、GHQは国家ではないのだから、国家間の合意によって成立する「条約」ではない。
GHQは国家ではないが、聯合国を代表している。表見代理も成立する可能性大。
【ドラマ:「憲法はまだか」より抜粋】
全体評価 占領下「異常変局時」改正行為は75条違反 (6-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=KJyUfzJJ7_g
場面1 21.2.13 GHQ起草は発布勅語及73条違反 (6-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=w2EOPQUFUiE
場面2 21.2.22 政府「GHQ案」受諾決定 / 13条行為 (6-3) ●http://www.youtube.com/watch?v=7FuWZfXbAfs
場面3 21.7.17 政府及帝国議会「国民主権」受諾/13条行為 (6-4) ●http://www.youtube.com/watch?v=RUfPO2ZSHBc
場面4 21.11.3 合意文書公開/13条行為/宮澤詐欺師台頭 (6-5) ●http://www.youtube.com/watch?v=dsFyylmHjzY
場面5 22.1.4 講和条約「日本国憲法」締結者の地位離脱表明? (6-6) ●http://www.youtube.com/watch?v=X2YGMwMCX94
Playlist: ドラマ 憲法はまだか ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=805F55E042518B4F
上記の歴史的な事実につき日本側は「日本国憲法」をGHQの意思として受け取っているわけではない、GHQが代理代表する「聯合国の意思」として
「日本国憲法」を受け取っている。「日本国憲法」という産物の性格についても、場面5では、マッカーサーが聯合国の意思を代表して吉田首相に通知
して来ている。
 
706 名前: 1 [sage] 投稿日: 2007/01/08(月) 04:15:25 ID:g4XbjCSs
そしてそもそも当事者はもともと究極的に国家である。(>>602に既述)
>>「合意」とは占領軍と現地政府との間の合意で,国同士の合意ではないのだから「条約」には
>>あたらない。
>戦争は国家間で行われている。当事者は国家である。戦争行為の最終段階たる最終講和も国家間で行われる。
>ポツダム宣言受諾によって戦闘停止した直後から始まり具体条件の受諾と履行の連続によって国家間の最終講和締結の
>地位が与えられるに至る。占領軍と日本政府とのすべての双方行為は究極的には国家に帰属している。
又、そもそも新無効論は、「日本国憲法」が憲法としては絶対無効であるが、あらゆるレベルの規範としても本当に全面的に無効なのだろうか?
というのがスタート。
もともと無効な規範「日本国憲法」を、現在までの通用事実から言って完全に無効だと言えるのだろうか?いや、講和条約のレベル(立法物としては不可
でも国家間の合意物として)だけなら、事実、実体があるのだから有効とできるのではないか。となる。「転換」後の国際関係上の「追認」を介在させた論理
である。国際的に、特に聯合国(国際連合)との関係において「日本国憲法」にもとづく【万全な帝国憲法体制への制限状態が前提となった慣習的事実、
国際秩序の継続状態】がつづいているのであるから、講和条約「日本国憲法」の主体は国家となっているとも言える。
 
707 名前: 1 投稿日: 2007/01/08(月) 04:16:51 ID:g4XbjCSs
>GHQと日本政府との合意による日本国内に関する規定なのだから
そもそも、この理解は場面5のマッカーサーの通知内容と矛盾する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
親愛なる総理
 昨年一年間の日本における政治的発展を考慮に入れ、新憲法の現実の運用から得た経験に照らして、日本人民 がそれに再検討を加え、審査し、必
要と考えるならば改正する、全面的にしてかつ永続的な自由を保障するために、施行後の初年度と第二年度の間で、憲法は日本の人民ならびに 国会
の正式な審査に再度付されるべきであることを、連合国は決定した。もし、日本人民がその時点で憲法改正を必要と考えるならば、彼らはこの点に関す
る自らの意見を直接に確認するため、国民投票もしくはなんらかの適切な手段を更に必要とするであろう。換 言すれば、将来における日本人民の自由
の擁護者として、連合国は憲法 が日本人民の自由にして熟慮された意思の表明であることに将来疑念が持たれてはならないと考えている。
 憲法に対する審査の権利はもちろん本来的に与えられているものであるが、私はやはり貴下がそのことを熟知 されるよう、連合国のとった立場をお知
らせするものである 。
 新年への心からの祈りをこめて
     敬具      ダグラス・マッカーサ ー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
したがって、以下の貴殿の理解こそ当事者(マッカーサーや聯合国)の意思と整合しない虚構である。
>GHQと日本政府との合意による日本国内に関する規定なのだから、降伏文書に反しない限りGHQと日本との合意のみで改正可能だし、
>主権回復後も降伏文書とサ条約に反しない限り日本の国内手続きのみで改正可能。
>96条の規定に矛盾はない。
 
708 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2007/01/08(月) 10:02:32 ID:QT9vaHZ0
>>705
>民法につき「立法行為が不存在」であることを証明してからでなければ意味がない。
占領中の議会は日本の自由意思ではないから立法の権限がない、というのではなかったか?
占領中の議会に立法の権限はあるのか?ないのか?

>「聯合国の意思」として「日本国憲法」を受け取っている。
GHQが代表する連合軍の意思とは降伏文書の範囲における日本国内の占領統治についてだ。条約を結ぶ権限のある全権委任ではない。
GHQの権限が「究極的に」国家に由来するということと、GHQが全権を委任されているということとは全く別。

マッカーサーの文書もそこから逸脱しない範囲で合意を与えているので、全く矛盾しない。
>憲法に対する審査の権利はもちろん本来的に与えられているものであるが、
とあるが、「日本国憲法」が「条約」だとしたら、日本側の意思だけで改正できるとしたこの文書も空証文でしかないことになる。

>>706
各国の法律を前提として国際的な慣習が形成されることはあるが、法律そのものが慣習国際法となるわけではない。
慣習国際法に反してその法律を改正するには関係諸国に説明責任を果たすことが必要だし、
成文国際法に反する法律の改正は条約の破棄を意味する。

96条の改正は無限定なものではなく、前提とする降伏文書とサ条約の範囲内で認められたもの。
「日本国憲法」を前提とする国際的秩序の継続は慣習国際法でありうるが、「日本国憲法」自体は条約ではない。

ある国がある国の独立を「承認」したからといって、その国の憲法や法律が国際法となるわけではないだろう。
 
710 名前: 1 投稿日: 2007/01/08(月) 14:20:10 ID:g4XbjCSs
>>708
>>私も議会審議による立法行為が不存在(日本側の自由意思が不存在=日本側の立法意思が不存在)のもので「憲法」という実体も
>>「法律」という実体もないのであるから貴殿の言う占領統治「法」というはウソだと何度も言っているのだ。
>占領下に制定された民法のような法律も「立法行為が不存在」だから無効?
>占領中の議会は日本の自由意思ではないから立法の権限がない、というのではなかったか?
包括的に考えればそうとも言えるが、個別の立法行為(法律)がどうかについては「占領中」と「自由意思の有無」とは直結しない。
「占領中」イコール「自由意思が無い」のではない。「事実問題」としてどうであったかが重要である。(>>5 の1の範疇)
この事実問題ということとは別に、憲法に関連してならただちに「占領中」=「変局時」という点に着目して75条の法意から権限はな
いことになる(>>5 の2の範疇)。
事実問題(>>5 の1の範疇)として帝国憲法改正審議には日本側の自由意思がなかったことが、平成7年に公開された帝国議会内の
(改正の実質審議を担った)小委員会の議事録を小山常実氏が精査することによって明らかにされた(>>655)。この「憲法」として
の無効原因は自動的に「日本国憲法」の法律としての無効原因にも該当するとこちらは主張しているのである。
しかし、このような具体的な考察は民法に関しては明らかにされていない。
>占領中の議会に立法の権限はあるのか?ないのか?
帝国憲法75条の法意から憲法に関しては当然権限はないでしょう。ゆえに禁止を破ってやっても無効。
法律に関しては「占領中は権限が無い」とする明文の規定はない。
しかし、もし調べてみて事実問題として「立法行為が不存在」であれば法律としては始源的無効と言えると考える。
 
711 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2007/01/08(月) 14:37:07 ID:NKMtXsD4
現代仮名を使ひながら
歴史伝統を守らうとは
片腹痛いね
 
712 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/08(月) 14:58:18 ID:QT9vaHZ0
>>710
占領中に「完全に自由意思である」とか「完全に自由意思でない」とか割り切れるわけではないだろう。
すべて程度問題で、グレーゾーンに過ぎない。

http://www.wako.ac.jp/souken/touzai97/touzai9711.html
>戦後の改正の時に、日本政府側としては、妻が夫の氏を称するというシステムを変更したくなかったわけです。
>民法の改正案の草案を見ますと、妻は結婚により夫の氏を称するという中身になっていたのです。
>ところが、GHQから、夫の氏を称するというのは、男女平等に反するというクレームがついたわけです。
>この当時から、中川善之助さんという家族法学者は、同姓制度というのは、結局女性の方が夫の氏を称するという結果になるから、
>夫婦別姓になってからこそ初めて対等なのだという主張を強力にされていたのです。
>しかし、結果的には夫婦別姓という案は入れられませんでした。夫または妻の氏を称するという形にしておけば、
>今の日本の状況から見て、圧倒的多数は夫の氏を使うだろうと。GHQに対しては、男女平等ですよという形をとって、
>夫の氏を選択の自由という名目で称させるということで、今の夫婦同氏制度ができたのですね。

これをもって民法を「始源的無効」というのでは、旧無効論と同様の社会的混乱は避けられない。
それとも、自由意思がない「法律」は法律でなく「条約」だというのか?

>>711
仮名遣い以前に言文一致体を使うことは伝統の破壊ではないのか?
 
713 名前: 1 投稿日: 2007/01/08(月) 15:54:39 ID:g4XbjCSs
>>712 >グレーゾーンに過ぎない。
事実問題としての<「日本国憲法」の立法行為の有無>に関してはグレーゾーンなどない。割り切れている。
再度いうが。民法の話題などしても無意味。「日本国憲法」の立法行為を問題にしている。
>>私も議会審議による立法行為が不存在(日本側の自由意思が不存在=日本側の立法意思が不存在)のもので「憲法」という実体も
>>「法律」という実体もないのであるから貴殿の言う占領統治「法」というはウソだと何度も言っているのだ。
貴殿は「日本国憲法」が「法律」であることを証明しなければならない。貴殿は民法がどうのこうのと別の論点を持ち出すのではなく自分の
言っていることがウソではないことを直接に明らかにしなければならない。民法の話題を続けてそれが法律であることが明らかにされたと
しても貴殿の言っていることがウソではないことの証明にはならない。貴殿にグレーゾーンなどという資格はない。
もともと貴殿は占領軍側で立法行為が行われその産物が日本側へ譲渡されたのだという説明をしていた(>>618)が、それが否定された
>>637-639)ために、今度は、日本側に立法行為の実体があることに「したくなっただけ」である。後出しジャンケン。つきあいきれんな。
「占領軍側に立法行為の実体があった」という当初の貴殿の主張は、「日本側に立法行為の実体が無かった」と言っているのと同じことで
あり、現在貴殿がやっている「日本側に立法行為の実体があった」という論法とは正反対であり大きく矛盾しているではないか。
グレイゾーンを問題にするどころか結論さえたどりつけば論理は正反対でもなんでもありという結論ありきの論法なのであろう。
占領軍側の立法行為を否定されたあとで(>>648で)貴殿は以下のとおり書いている。
>「GHQが法律を制定した」って言うのは事実上って意味で、正確な表現ではなかったな。
>GHQ案を日本政府に渡す段階では「法律案」であって「法律」ではない。
>「法律案」が政府の提出を経て、帝国議会や国会の審議を通って、天皇の公布を経て初めて「法律」。
そしてこの末尾の行の主張は「日本国憲法」が憲法として無効という小山氏主張(>>655)の無効原因によって自動的に同時に否定されると
こちらは言っているのである。
 
 
 
いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第八条
 
1 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2007/01/14(日) 16:49:12 ID:hWzBjz8E
■南出喜久治氏のみが唱えている「新無効論」は、他の無効論(旧無効論)と区別されるべきです。
南出氏の新無効論は、根拠を明確にして「日本国憲法」を講和条約だと説明します。 保守論壇村の「あんなものは、占領統治法でし
かない!」などと揶揄するだけの理論ぬきの論法ではありません。つまり、現在の国会もふくめて国家機関などすべての戦後の法秩
序は直接には講和条約たる「日本国憲法」が支えていますが、その「日本国憲法」を支えているのが帝国憲法(13条)です。ゆえに、
われわれは、正統な帝国憲法を「復元」や「とりもどす」までもなく戦前と同じく法秩序的には帝国憲法体制内に身を置いているわけで
す。現況の法秩序としては、正誤を示すと以下のとおりです。 http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY
× 「日本国憲法(最高法規)」>法律・・・・現国会議員の地位
○ 不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律・・・・現国会議員の地位
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm ←新無効論の特徴理論(講和条約有効論部分)
 現在の国会議員の地位は、帝国憲法と「日本国憲法」との両方に根拠づけられているのです。新無効論によれば、現在の国会は帝
国憲法に対して「合憲」の存在です。無効決議とは 「○」の正しい法序列の法的事実を後追いで確認行為する意味です。
つまり、「日本国憲法」は憲法ではないから、憲法として無効であるという決議、無効確認決議(無効宣言)が含まれます。
この「○」の現況認識からスタートしましょうという憲法論が新無効論です。すでに我々の(明文)最高法規は「日本国憲法」ではなく
帝国憲法だったのです。正統皇室典範も厳存します。この「新無効論」の重大さを理解できますか。

>>892のつづき文)
■南出喜久治氏の新無効論掲載サイト http://www.meix-net.or.jp/~minsen/index.html
概念の整理  http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai4.htm
原状回復論 http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/m10.htm
12の無効理由 http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai3.htm
■前スレ http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/
■下記以外にも動画あり、参考リンクも含め>>2-10あたりで紹介。
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-1) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=b_yRZD0vb0c
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-2) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=GCNvLACg-Is
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
Playlist: ドラマ 憲法はまだか ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=805F55E042518B4F
私どもはGHQの子孫なんですか? 畠奈津子 ●http://www.youtube.com/watch?v=oPfbkcpczX4
「過半数であっさり無効宣言しましょう」渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=X1cMeSkENuQ
日本国憲法無効論 小山常実 ●http://www.youtube.com/watch?v=p5HTHt0jJg4
Playlist: 改憲派は「保守」派ではない!小山常実 ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=7FB56882F64BBCBD
 
 
 
13 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/14(日) 18:04:45 ID:OoA5iRy8
>>前713
>「占領軍側に立法行為の実体があった」という当初の貴殿の主張は、「日本側に立法行為の実体が無かった」と言っているのと同じことであり、
2点に異議がある。

第1に「占領軍に立法行為の実体がある」ということは「日本に立法行為の実体が無い」ということにならない。
双方の合意で決まるのだから実体は双方にある。程度問題だからグレーゾーンと言っている。
「全く自由意思がなかった」というのは話し言葉上の表現で、字義通り受け取るような性質のものではない。

第2に日本側に立法行為の実体が無かったということは占領下の日本の法律として無効ということにならない。
形式上の立法手続きを踏めば実体がどちらにあっても占領中は有効。
占領中有効だったものを独立後廃止するかどうかは日本の自由意思による。
 
15 名前: 1 投稿日: 2007/01/14(日) 21:10:59 ID:gU3x7BZF
>>13
双方の合意で決まるのは、講和条約。
双方(日本側や占領軍側)のどちらにも立法行為(=こちらの定義している審議議決機関による「法律」の立法行為ね)の実体がないから
「日本国憲法」は「法律」ではありえない。
>双方の合意で決まるのだから実体は双方にある。
法律の立法行為は国家の単独行為である。その国家の権限ある議決機関によって審議ののち議決を経たものが制定される。
日本の場合それは帝国議会である。その審議や議決をもし、この異常期に占領軍のどこかの機関がかわりに行なうのならその権限があ
きらかでなければならない。双方の合意は「法律」の立法行為ではない。ゆえに「合意で決まる」などということはない。ウソである。
合意で決まるのは講和条約。
>「全く自由意思がなかった」というのは話し言葉上の表現で、字義通り受け取るような性質のものではない。
帝国議会審議において議員たちがいつ追放されるかもしれないという制約の中で、政府から伝えられるGHQの意向にそう形、連合国の意向
にそう形で、自分の意見を出したり引っ込めたりしているというのは、立法機関としては「まったく自由意思がなかった」という範疇である。
>形式上の立法手続きを踏めば実体がどちらにあっても占領中は有効。
「どちらにあっても」ではなく「どちらにもない」と何度いったらわかる?実体がなければ占領中も無効。
形式ではなく実体によって効力が決定する。
>占領中有効だったものを独立後廃止するかどうかは日本の自由意思による。
前提がまちがっている。法律としては有効ではない。
 
16 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/14(日) 21:29:12 ID:OoA5iRy8
>>15
>双方の合意で決まるのは、講和条約。
条約とは国家間の合意を言う。GHQは日本の占領統治に関する連合軍の権限を代表しているのみで、
全権委任ではないのだから条約を結ぶ権限はない。

>法律の立法行為は国家の単独行為である。
占領中の日本政府の統治権はGHQの制限を受ける、と「条約」である降伏文書にある。
立法行為も統治権の一部だから、占領軍の制限下に行使される。

占領中の立法行為が「法律」として無効ならば他の何かとして有効なのか?
占領統治の法的有効性を認めないならば、それは旧無効論となんら変わりがない。

 
17 名前: 1 投稿日: 2007/01/14(日) 22:07:38 ID:gU3x7BZF
>>16
>>双方の合意で決まるのは、講和条約。
>条約とは国家間の合意を言う。GHQは日本の占領統治に関する連合軍の権限を代表しているのみで、
>全権委任ではないのだから条約を結ぶ権限はない。
被占領かつ講和の入口であるポツダム宣言受諾と降伏文書調印といういわば独立喪失条約から、脱占領かつ独立という講和の
出口であるサンフランシスコ講和条約との中間段階に位置する国家間の合意、ポツダム宣言と降伏文書(「合意」)の内容をさら
に具体化した「合意」(=講和条約)と評価される。
貴殿の言っているのは、「『日本国憲法』は講和条約にもとづく法律」。こちらが主張しているのは、「『日本国憲法』は講和条約」で
あるが、さらにわかりやすくいうと、こちらのは「『日本国憲法』は講和条約にもとづく合意(講和条約)」である。
GHQはポツダム宣言と降伏文書という大枠、占領の目的内においてその細目につき相手方と合意(講和条約を具体化)する権
限はある。講和条約の具体化がさらなる規範の創出であるなら、さらに合意によって細目を決めることになる。それが「日本国憲
法」という要求の羅列である。この要求の受諾行為が日本側にとっていかなる憲法上の行為かといえば13条上の講和大権という
ことになる。GHQとの双方行為で出現せられた「日本国憲法」は「憲法」や「法律」として無効であっても帝国憲法という本体を被
占領中暫定的に制限する講和条約として、その限度(講和条約の具体化した講和条約の限度)で有効である。
 
18 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/14(日) 22:23:17 ID:OoA5iRy8
>>17
条約の細目は通常締結時に覚書のような形で正式に交わすものだし、条約を国内的に具体化するのは法律に依る。
仮に占領中の国内統治がGHQと日本政府の「合意」という「条約」に基づくものだとして、
占領期間中はGHQと日本政府の合意によって改正が可能だし、占領が終了してGHQが撤退した後は日本の国内手続きのみで改正ができる。
改正の国内手続きを定めた96条の規定の何処に矛盾があるのか?
 
19 名前: 1 投稿日: 2007/01/14(日) 22:29:48 ID:gU3x7BZF
>>法律の立法行為は国家の単独行為である。
>占領中の日本政府の統治権はGHQの制限を受ける、と「条約」である降伏文書にある。
>立法行為も統治権の一部だから、占領軍の制限下に行使される。
立法行為は国家の単独行為である。それがもし制限におかれるとすれば、その態様によっては立法行為ではなくなる。
「制限下」といえば漠然としているが、具体的には「要求と受諾」という「双方行為」なのであり、それは「法律を有効に成立させるための立
法行為」ではなく、形式上は立法を装った、つまり実体は合意である。占領軍が日本側を屈服させていたとしても最終的には「合意」によ
って規範化しているのなら、講和条約の具体化した合意、つまり講和条約として有効であり、「法律」として有効なのではない。
 
21 名前: 1 投稿日: 2007/01/14(日) 22:33:32 ID:gU3x7BZF
>>18
>条約の細目は通常締結時に覚書のような形で正式に交わすものだし、条約を国内的に具体化するのは法律に依る。
別に合意の細目を合意によって取り決めたと考えても、つまり、憲法として無効規範たる「日本国憲法」を、立法行為が存在しなかった
という事実に立脚して、単なる双方の合意であったと転換の論理を用いてもなんら問題がない。法律に転換せねばならない理由がない。
 
22 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/14(日) 22:52:00 ID:OoA5iRy8
>>21
>別に合意の細目を合意によって取り決めたと考えても、つまり、憲法として無効規範たる「日本国憲法」を、立法行為が存在しなかった
>という事実に立脚して、単なる双方の合意であったと転換の論理を用いてもなんら問題がない。法律に転換せねばならない理由がない。
立法行為を国家の単独行為に限定する根拠はない。間接統治による植民地支配の前例はある。
「日本国憲法」が条約でないという根拠はGHQに「条約」を結ぶ権限がないということに依る。単なる「合意」と「条約」は異なる。

>GHQはポツダム宣言と降伏文書という大枠、占領の目的内においてその細目につき相手方と合意(講和条約を具体化)する権
>限はある。
というが、この細目の合意を「条約」と評価することはできない。
 
23 名前: 1 投稿日: 2007/01/14(日) 23:32:53 ID:gU3x7BZF
>>22
>「日本国憲法」が条約でないという根拠はGHQに「条約」を結ぶ権限がないということに依る。単なる「合意」と「条約」は異なる。
「条約」だとは言っていない。「講和条約」だと言ってる。
「講和大権」とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、対手国と停戦〜終戦講和に関する合意を行う権限であ
って、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含む。
GHQには占領施策実施のため独立喪失条約(ポ宣言、降伏文書)にもとづき独立喪失条約の細目を相手と合意する権限がある。
この合意は貴殿のいう独立行為としての国家間の「条約」にふくまれなくともかまわない。
独立喪失条約から連続した、それの具体化や履行としての「講和(条約)」に含まれる。6年8ヶ月全体が講和行為の連続である。
はやい話が、新無効論によれば「東京裁判」も講和である。裁判として無効であっても講和(の要素)としては有効である。
これを「日本国憲法」に引き直し、新無効論によれば「日本国憲法」も講和である。憲法や法律として無効であっても講和(の要
素)としては有効である。(はじめの講和大権の権限を再読されたい)
「東京裁判」は裁判でないが講和(条約)である。「日本国憲法」も憲法や法律ではないが講和(条約)である。
「東京裁判」も「日本国憲法」も、「その他の占領施策」をも受け入れることによって、つまりはこれらすべてが講和の要素であるが、
我国はこれらを受け入れることによって独立回復のための最終講和条約締結の地位を得るに至ったのである。
この受け入れたということ、講和として有効であるということは、「東京裁判」が裁判として無効であること、「日本国憲法」が憲法として、
法律として無効であることとなんら矛盾しない。
 
 
25 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/15(月) 04:04:08 ID:GFP5qB/p
>>23
条約でも法律でもない講和などない。

貴方が創った法律用語として、「講和条約とその細目、具体的実施規定を締結する行為」を講和行為と呼び、
合意によって成立した規範を総称して「講和」と呼ぶなら、それはそれでいいだろう。
だが、96条が矛盾した項目であることの説明にはならない。
 
28 名前: 1 投稿日: 2007/01/15(月) 14:00:30 ID:Mhe97Qmo
>>25
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「講和大権」とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、対手国と停戦〜終戦講和に関する合意を行う権限であ
って、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含む。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>条約でも法律でもない講和などない。
ウソである。条約でも法律でもない講和など山ほどある。講和のすべてが規範(条約や法律)の創設でないのはあきらかである。
占領下に行なわれる事実行為(実力を背景にした野蛮な暴力のはしくれたる「東京裁判」の実施や拘束や処刑をうけいれることなど)
も講和を構成する要素である。規範の創設にかぎらず戦争を終結させるための合意は講和である。
この合意のうち規範の創設に該当する「日本国憲法」は講和であってかつ規範である。帝国憲法13条講和大権に基づく規範であって、
講和規範(=合意による講和条約)である。しかし貴殿の言うような講和規範(=議決による講和法律)ではない。
 
29 名前: 1 [sage] 投稿日: 2007/01/15(月) 19:05:40 ID:Mhe97Qmo
 帝国憲法13条  天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
■ =【戦争中】─────── 交戦権の行使された期間
■□=【戦争中・講和中】─── 交戦権を行使しかつ講和大権の行使された期間
講和大権とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、対手国と停戦講和に関する合意を行ふ権限であつて、
その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含む。
 
30 名前: 1 [sage] 投稿日: 2007/01/15(月) 19:06:34 ID:Mhe97Qmo
■ (昭和16年)宣戦布告 
■  ▼
■ 戦闘行為
■  ▼
■□(昭和20年)ポツダム宣言受諾
■□ 降伏文書調印 (両者あわせて独立喪失条約)  
■□ ▼
■□ ▼     
■□独立喪失条約の履行具体化としての講和条約(合意)群
■□・独立喪失条約を具体化した合意。
■□・この合意には事実行為に対する合意も法律行為(もちろん規範創設行為)も両方含まれる。
■□・規範の創設の原因、根拠がこの合意のみによっている場合はその規範自体が講和条約であると評価される。
■□・占領軍には独立喪失条約に基づく占領政策のために独立喪失条約の内容を具体化する権限がある。
■□・日本側から言えば独立喪失条約の履行のための具体化であり13条講和大権に基づく国家行為である。 
 
31 名前: 1 [sage] 投稿日: 2007/01/15(月) 19:10:48 ID:Mhe97Qmo
■□<具体的には>                              
■□・新しい法律 国内的──自律性があれば有効、なければ無効  国際的(=講和として)──有効 
■□・「東京裁判」を受容  国内的──無効  国際的(=講和として)──有効   
■□・「日本国憲法」を受容 国内的──無効  国際的(=講和として)──有効  
■□・領土の侵奪されるを受容                  
■□・経済産業に対する統制と制限を受容              
■□・自由主義の否定(=特定思想)を受容            
■□・その他                         
■□ ▼
■□(最終講和締結地位の取得)
■□ ▼
■□(昭和27年)サンフランシスコ講和条約(独立回復条約)
■□最終講和にて留保のある内容を除いて原則的にはこの最終講和発効時点で上記講和条約群の一部(「国際的」と記述されたもの)
■□の効力が独立回復をもって消滅する。
 
32 名前: 1 投稿日: 2007/01/15(月) 19:30:26 ID:Mhe97Qmo
新無効論から言えば、正統万全な帝国憲法体制に対する制限規範(講和条約)として「日本国憲法」が存在すると理解するので
あるから、無効規範たる「日本国憲法」をどのように転換や追認の論理によって「有効」と評価するかについては、戦争終結から
現在に至るまでの国際秩序及び日本国の法秩序は、実質的に
(イ)正統万全な帝国憲法体制にあるのか?
(ロ)「日本国憲法」という制限つきの帝国憲法体制にあるのか?
のどちらなのかに対し評価を下すという判断になる。この2つに1つしかない。
(ロ)側の事実を認定できるならば憲法として無効な規範「日本国憲法」は「転換と追認の論理」によって法律論的に帝国憲法とい
う<本体を制限する>講和条約として帝国憲法の13条に基づく付着的な規範としてのみ「有効」と評価される。
そうではなく、もし(イ)側の万全な帝国憲法体制にあると評価されるのならば「日本国憲法」はあらゆる法理論上、有効と出来ない
ことになる。
我国は独立回復条約発効(サ講和条約発効)直後から旧日米安保条約等、連合国との間では「日本国憲法」の存在が前提となっ
た国際秩序が構築されてきたのであるから現況法秩序は(イ)か(ロ)かと問えば(ロ)つまり、>>1の「○」であることが明白なのであ
る。
 
33 名前: 1 投稿日: 2007/01/15(月) 19:40:53 ID:Mhe97Qmo
尚、念のため付言すればあと1つの想念されるかもしれない選択肢、
(ハ)万全な日本国憲法体制にあるのか? (← >>1の「×」の法序列)
の評価は<憲法としての無効規範「日本国憲法」を「転換と追認の論理」によって有効と評価できるのか?>という論点からすれ
ば法論理上問うはずのない問いであり選択肢である。
 
 
37 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/15(月) 21:25:02 ID:fcszcMD9

>>9

>>1 さん、
今の日本では北のように
新無効論に関する言論・出版が検閲や発禁の対象になっているわけではないので
『日本国民が「日本国憲法」体制へ拉致されている。』というのには
当たらないんじゃないでしょうか???
 
38 名前: 1 投稿日: 2007/01/15(月) 21:40:08 ID:Mhe97Qmo
>>37
言ってる意味がわかりません。
・北のように新無効論に関する言論・出版が検閲や発禁の対象になっているわけではない
ということが、どうして、
・『日本国民が「日本国憲法」体制へ拉致されている。』というのには当たらない
ということの理由になるの?
 
39 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/15(月) 22:02:40 ID:fcszcMD9

>>38

いや、それはだから
「国会で新無効論に則り『憲法として無効、講和として有効。』
という決議をやっていただきましょう。」

という運動が規制や弾圧を
受けているというわけでは無いということだから。
 
40 名前: 1 投稿日: 2007/01/15(月) 22:29:35 ID:Mhe97Qmo
>>39
拉致されてくらしている人々も規制や弾圧を受けていないかも知れないよ。だからといって拉致されている事実には変
わりはない。「かえるな」と言われて規制を加えられていないことが、拉致されていないことの理由になりますか?
新無効論の運動が規制や弾圧を受けていないことが、正統国法体系が拉致されていないことの理由になるのですか?
ある一定の行為を制限しないことが、ある状態にいないことの理由になるのではないでしょう。


─────────────────────────────────
占領憲法が梅毒! 田久保忠衛・渡部昇一 (2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=tE6ponL_EXU
占領憲法が梅毒! 田久保忠衛・渡部昇一 (2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=BJvooJCcZhQ
憲法無効宣言という原則論こそ野党の武器 ●http://www.youtube.com/watch?v=lEsmWlObb5g
大日本帝国憲法とは?(2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=_kx1t7zr-N4
大日本帝国憲法とは?(2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=_x1tyUAP-Zs
昭和27年4月28日が本当の終戦日(2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=Gm5mwJMDyZI
昭和27年4月28日が本当の終戦日(2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=5SEh6QZvwig
 
41 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/15(月) 22:43:55 ID:fcszcMD9

>>40

> 拉致されてくらしている人々も規制や弾圧を受けていないかも知れないよ。

う〜ん、しかし「日本に帰してくれ」と要望しても
北は容易には帰さないと思いますがね・・・。
 
42 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/15(月) 23:08:36 ID:GFP5qB/p
>>1
合意を結ぶ自由意思はあっても法律を制定する自由意思がなかったり、
国家の単独行為によって制定されなければ法律ではなく、占領下の日本では誰にも法律を制定することができなかったり、
条約ではないが講和条約ではある、というカテゴリーを創設したり、
といったことはとりあえず措く。
「日本国憲法」はGHQと日本政府の合意によって定められた講和条約の下位規範である、という点には争いがないようだ。

それで、96条は「条約でない講和条約」としてどういう矛盾があるのだ?
講和条約の下位規範を講和条約の範囲内で改正するための国内的手続きの規定に過ぎないはずだが。
 
43 名前: 1 投稿日: 2007/01/16(火) 00:27:51 ID:M/ojWFGq
>>42
>それで、96条は「条約でない講和条約」としてどういう矛盾があるのだ?
もともと貴殿が主張してきたのは「法律」でしょ。それを言うなら、<96条は「法律でない講和条約」としてどういう矛盾があるのだ?>になるはず。
>改正するための国内的手続きの規定に過ぎないはず
96条は「日本国憲法」が憲法であることを前提にした条文だからです。貴殿の言ってきた「法律」としても矛盾します。
日本国憲法が、転換と追認によって「講和条約」として有効と評価されるからといって実際には、
・「憲法」や「法律」、そういう系統立てた内容で一から十まで有効なわけではありません。そういう製品として有効なのではありません。
・「日本国憲法」という名称はGHQ側の事情であり、「日本国憲法」というまとまりで一定の価値を有しているわけではなく、あくまで帝国憲法
への制限を具体化しているGHQからの要求の羅列として有効と評価します。
・まず講和条約の限度で有効であるということですから、13条の権限をこえる上位価値については帝国憲法を制限できません。
・その部分の条項は無効です。たとえば「国民主権」などは無効であるか帝国憲法の理念に合致する解釈の範囲で有効となります。
・このように条項の効力が一部個別に判断されますが、96条の改正規定はこのような判断以前に「日本国憲法」を双方行為として有効とみ
ている形式と実体に反し錯誤が顕著なので無効なのです。このことは既に述べてあります。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/517-519
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/523-530
 
 
45 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/16(火) 07:26:38 ID:qBAgcc+s
>>43
96条は「日本国憲法」が「条約である講和条約」なら確かに矛盾するが、「条約でない講和条約」なら矛盾しない。
96条の有効性について問題となるのは「条約であるかないか」であって「法律であるかないか」ではない。
条約でも法律でもない講和条約というカテゴリーが有効とは思わないが、それはこの際措く。

占領中の「日本国憲法」の改正は、降伏文書の範囲内で、GHQと日本の合意によって可能であり、
主権回復後の「日本国憲法」の改正は、サ条約の範囲内で、日本の国内手続きによって可能。
事実、占領下でGHQと日本の合意によって制定された「法律」(貴方の説に従えば法律を装った講和条約)は
サ条約体制下で日本の国内手続きによって改正されている。

降伏文書やサ条約は講和大権に基づくものだから帝国憲法の範囲内。
>錯誤が顕著
というのは何を指して言っているのか?
 
46 名前: 1 [sage] 投稿日: 2007/01/16(火) 11:41:07 ID:M/ojWFGq
>>45
>96条は「日本国憲法」が「条約である講和条約」なら確かに矛盾するが、「条約でない講和条約」なら矛盾しない。
どういう意味で「条約である」とか「条約でない」といっているのか意味があいまいである。
双方行為、合意による産物であることを指して「条約である」といっているのかな。
もしそうなら「条約でない」=「双方行為でない」=「合意でない」。「合意でない講和条約」って無理がある言葉だけど、
そこを察するとしたら、「合意による講和条約にもとづく合意によらない行為による規範(講和条約)」となって、やはり、
審議と議決が規範創造の原動力とする「法律」ということになるが?結局、貴殿のいいたいのは、「合意による講和条約
にもとづいた法律」のことなんじゃないの?
いずれにしても「日本国憲法」はそういう立法行為の実体がない、国内的始源的に無効だから、転換や追認の論理が必
要となってくるのであって、双方行為たる「国際的」次元の「講和」の要素とみた場合には有効と転換できるのではないか
ということになるのである。
>占領中の「日本国憲法」の改正は、降伏文書の範囲内で、GHQと日本の合意によって可能であり、
現実には憲法として有効と「まかりとおっている」時期なのだから、合意のみでは現実的に不可能である。
憲法としての偽装をみずから積極的にあきらかにするようなもの。憲法として無効な「日本国憲法」に対し無効な改正行為
をやることになるだけのこと。本質的に合意の産物であるからといって、合意の産物であることを知らない国民が合意の
ための意思統一を日本国民がもってやることは不可能。
 
47 名前: 1 投稿日: 2007/01/16(火) 11:42:56 ID:M/ojWFGq
>主権回復後の「日本国憲法」の改正は、サ条約の範囲内で、日本の国内手続きによって可能。
この「日本国憲法」はどういう種類の規範として有効とみるのだ?憲法として無効。法律として無効の「日本国憲法」に対し
どういう国内手続きによって改正するのだ?
>事実、占領下でGHQと日本の合意によって制定された「法律」(貴方の説に従えば法律を装った講和条約)は
>サ条約体制下で日本の国内手続きによって改正されている。
それは法律だからでしょ。合意の成分を取り除いたとしても国内的に自律的に立法されたとみているのでしょ。
もし、そうであればつじつまがあっている。
>>錯誤が顕著
>というのは何を指して言っているのか?
96条は国家単独の国内の審議議決によって生まれた規範、「憲法」に対する改正条項でしょ。
だが、実際には規範化した原因は複数の国家の双方行為「合意」であって相手は日本の国外にも居る。
生まれ方(規範化)と変え方(改正)に整合性があって当然だが?
96条は国家単独の立法規範たる「憲法」の改正を前提にしている。
「日本国憲法」を独立喪失条約(双方行為)の具体化した講和条約(これもまた双方行為の産物)として有効とみる新無
効論の論理とは整合しない。
 
57 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/17(水) 00:05:19 ID:sUtv8nwZ
>>45
>>96条は「日本国憲法」が「条約である講和条約」なら確かに矛盾するが、「条約でない講和条約」なら矛盾しない。
>どういう意味で「条約である」とか「条約でない」といっているのか意味があいまいである。
「条約」とは「国家間の合意によって定められた国際法」という意味で使っている。
降伏文書やサ条約は「条約」だが,GHQは国家ではないので,GHQと日本政府の合意によって定められた「日本国憲法」は「条約」ではない。
>>23でいう「条約ではない講和条約」という説を採るなら,合意によって定められているから「法律」ではなく,
国家間の合意ではないから「条約」でもない「講和条約」ということになるのではないか?

>>占領中の「日本国憲法」の改正は、降伏文書の範囲内で、GHQと日本の合意によって可能であり、
>現実には憲法として有効と「まかりとおっている」時期なのだから、合意のみでは現実的に不可能である。
>憲法としての偽装をみずから積極的にあきらかにするようなもの。憲法として無効な「日本国憲法」に対し無効な改正行為
>をやることになるだけのこと。本質的に合意の産物であるからといって、合意の産物であることを知らない国民が合意の
>ための意思統一を日本国民がもってやることは不可能。
たられば論になるが、現実的にも可能だったろう。
占領下において国会の2/3の賛成を得た発議とはGHQの意向を反映したのものであるから、日本の単独意思による憲法改正を
装っていたとしても、実体としては合意による講和条約の改正であることに変わりはない。(貴方の説に従えば)
国民投票における国民の意思が「講和条約の改正」ということを意識しない限り実体としてその意思表明は無効、と言うかもしれないが、
96条で許される改正の範囲は降伏文書やサ条約の範囲内に留まるもので、いわばこの判断は「アナログな判断」ということになる。
つまりその改正が「正当性」に照らしてどうかという判断に過ぎない。
そして、「日本国憲法」が「講和条約」であるなら、合意の最終的な主体は天皇とGHQであって、国民ではない。
国民の「正当性」に関する判断を受けて、天皇とGHQが「講和条約」の改正について合意を交わすのは有効ではないか?
 
58 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/17(水) 00:07:17 ID:sUtv8nwZ
>>47
>>主権回復後の「日本国憲法」の改正は、サ条約の範囲内で、日本の国内手続きによって可能。
>この「日本国憲法」はどういう種類の規範として有効とみるのだ?憲法として無効。法律として無効の「日本国憲法」に対し
>どういう国内手続きによって改正するのだ?
貴方の説に依ると、「講和条約」たる「日本国憲法」は、主権回復後は日本の国内手続きのみで可能になるはずだったが。
問題はその際に96条が有効かどうか。

>>事実、占領下でGHQと日本の合意によって制定された「法律」(貴方の説に従えば法律を装った講和条約)は
>>サ条約体制下で日本の国内手続きによって改正されている。
>それは法律だからでしょ。合意の成分を取り除いたとしても国内的に自律的に立法されたとみているのでしょ。
>もし、そうであればつじつまがあっている。
貴方の説では民法なども「講和条約」であるはずだが、サ条約下での民法改正を貴方はどのように評価しているのか?

>96条は国家単独の立法規範たる「憲法」の改正を前提にしている。
96条が前提としているのは、「日本国憲法」が一般の法律よりも上位にある規範、という点だけで、この点には争いがないはず。
96条自体は「日本国憲法」が「憲法」か「講和条約」か「法律」か、いずれであっても成立する。
一般の法律よりも上位にあるから、一般の法律よりも厳しい改正要件を課しているに過ぎない。
96条のどこに「憲法でなくては矛盾する要素」があるのか?
 
59 名前: 1 投稿日: 2007/01/17(水) 02:12:19 ID:C78O3O0A
>>57
>「条約」とは「国家間の合意によって定められた国際法」という意味で使っている。
なるほど。
>降伏文書やサ条約は「条約」だが,GHQは国家ではないので,GHQと日本政府の合意によって定められた「日本国憲法」は「条約」ではない。
「日本国憲法」が貴殿のいう「条約」ではないとしても、>>28-31 のとおり占領軍の行為は連合国の行為であり、日本政府の行為は日本国を代表
する行為である。合意の事務をGHQと日本政府が行なっているのであって講和の内容の帰属主体は連合国と日本国である。
帰属主体が国家であることにつきこちらの言ってる「講和条約」も貴殿の言ってる「条約」も差はない。

>>23でいう「条約ではない講和条約」という説を採るなら,合意によって定められているから「法律」ではなく,
>国家間の合意ではないから「条約」でもない「講和条約」ということになるのではないか?
ならない。うえにも書いたとおりで、>>23にいう、
>>この合意は貴殿のいう独立行為としての国家間の「条約」にふくまれなくともかまわない。
の文は、「独立行為としての」におもきがある。既存である独立喪失条約(ポ宣言、降伏文書)の具体化を占領軍が相手との間で合意すればそれ
は連合国に帰属する事務(合意による規範創設=講和条約)をやったことになる。>>28-33
 
60 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/17(水) 07:00:49 ID:sUtv8nwZ
>>59
>こちらの言ってる「講和条約」も貴殿の言ってる「条約」も差はない。
合意の主体が「国家」かGHQかという違いであろう。
降伏文書をGHQと日本の合意で書き換えるわけにはいかないし、
サ条約を日本の国内手続きだけで改正することもできないが、
「日本国憲法」は現在日本の国内手続きだけで改正できる状態にあるのだから、
その意味で差はある。
 
62 名前: 1 [sage] 投稿日: 2007/01/17(水) 13:44:59 ID:C78O3O0A
>>60
>>こちらの言ってる「講和条約」も貴殿の言ってる「条約」も差はない。
>合意の主体が「国家」かGHQかという違いであろう。
合意の主体は「国家」である。GHQと日本政府は国家に属する事務を行なう事務員である。
貴殿がこちらの言ってる「講和条約」の合意の主体を「GHQ」と「日本政府」にこじつけているだけだろ。

ポ宣言も降伏文書(=以下、独立喪失条約)も国家間の取り決めであり、この取り決めを自らの占領政策の「権限の根拠」として乗り込んで
きた占領軍が、占領政策実施のために独立喪失条約の具体化の一環として新規規範を日本政府との間で合意によって創設(=「日本国
憲法」)したのならそれは独立喪失条約という国家間の取り決めにもとづく国家を主体とする国家間の細部、細則の合意である。

その細則「日本国憲法」の内容が日本国のみを拘束している片務の内容になっているだけであってこの合意(講和条約)そのものは双方行為
によって成り立っている。このように「日本国憲法」は国家間の合意、取り決めであり、講和条約である。貴殿のいってる「条約」とは主体が国
家であることにつきなんら差はない。
 
69 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/17(水) 23:02:05 ID:sUtv8nwZ
>>62
国家間の合意である「条約」を改正するためには,日本が主権を回復した後であっても国家間の合意を必要とするが,
「日本国憲法」の改正は主権回復後は日本の国内手続きのみでできるのではなかったか?
日本の国内手続きで「条約」の破棄はできるが,改正はできない。
「日本国憲法」を連合国との「条約」とみた場合,その改正には連合国の同意が必要となる。
 
76 名前: 1 投稿日: 2007/01/18(木) 01:20:23 ID:EIthlL4M
>>69
>「日本国憲法」の改正は主権回復後は日本の国内手続きのみでできるのではなかったか?
こちらが、どこで、そんなこと発言したのか、さがしたが、みつからん。
講和条約「日本国憲法」(=障碍)の改正などこちらは思いもよらないのに。
相手が言ってるのはみつけたが・・・
残り3行の言ってることは正しいと思う了解してる。

>>73
東京裁判史観どころか、日本国憲法史観におかされた政治家は最悪。
「日本国憲法」講和条約史観でなけりゃ!これで歴史は整序される!
 
 
79 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2007/01/18(木) 03:44:45 ID:qSpKLEZ/
破棄といふ言葉は使つていないのですが(笑 
 
80 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2007/01/18(木) 08:23:20 ID:9KzbX+g0
>>76
前519の
>今となっては講和条約「日本国憲法」の処分は我が国が自由に行えるのであるが、
この「処分」は改正を含めての事だと思っていたが、破棄だけを意味していたわけか。
それなら誤解だった。

日本憲法を、憲法として無効、条約として有効と認めた後は、
講和大権によって条約を破棄し、同時に「法律」として「日本国憲法」に準ずる暫定基本法を制定するわけだね。
この暫定基本法では「正統性」に関して帝国憲法に反する条項は無効になるということか。

しかし96条は「条約」としては無効だが、「法律」としての暫定基本法においては有効ではないか?
「日本国憲法」と暫定基本法は文面は同じでも別の制定原理による別の法規範であろう。
96条が暫定基本法として「正当性」を持つかどうかは、別の検討が必要ではないか。

現民法はGHQとの合意によって制定されているが、これの改正決議も「条約として破棄、新民法制定」として
評価するのかな?

また、
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
の上級編答七を見ると「日本国憲法」の国内法としての有効性を認めているようだが、
貴方としては
>「日本国憲法」を受容 国内的──無効
という立場かな?
 
 
82 名前: 1 投稿日: 2007/01/18(木) 11:12:57 ID:EIthlL4M
>>80   これだね。 http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/519  わかりやすく一部貼っておこう。  
>憲法であるという前提で生きているのではないのか?
生きていない。それを否定しているのが(新)無効論だ。そんな前提を根拠づけられるの?
>他の条文が基本法として有効で、改正条項だけが基本法として有効でなくなる基準は何?
新無効論の論理では、帝国憲法が憲法。「日本国憲法」が講和条約。
96条<この憲法の改正は、各議院の〜>は「日本国憲法」が憲法である、憲法として、つまり国家単独行為による規範
として有効である場合に稼働する。しかし事実は、憲法として無効であって帝国憲法の講和大権13条に基づく受諾によっ
て有効とされ「日本国憲法」は講和条約である。双方行為たる国家間の講和条約の改正を片方の国家が、つまり片方の
国家の単独行為で改正されるというのは不可能でしょう。もともと、立法行為により制定や改正された結果の規範ではな
いのです。したがって「憲法であるという前提で生きている」の前提がありません。
もっとも、「日本国憲法」という講和条約は憲法を偽装させている面、出現後に聯合国が講和締結者の地位を離脱表明し、
「日本国の単独行為の産物たれ」と申し込んできているから、今となっては講和条約「日本国憲法」の処分は我が国が自由
に行えるのであるが、そのことと憲法(立法規範)であることを前提にした96条のとの不整合、つまり国家単独行為による
立法規範たる憲法を前提にする96条は、講和条約であったことが判明している現在では、生まれた時から事実と全然マッ
チしない不可能なことを規定していて錯誤(もしくは虚構)も甚だしい規定で無効なのです。
 
83 名前: 1 投稿日: 2007/01/18(木) 11:56:14 ID:EIthlL4M
>>80
>日本憲法を、憲法として無効、条約として有効と認めた後は、
>講和大権によって条約を破棄し、同時に「法律」として「日本国憲法」に準ずる暫定基本法を制定するわけだね。
>この暫定基本法では「正統性」に関して帝国憲法に反する条項は無効になるということか。
そのとおりです。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/77-88 
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/526-531
 
84 名前: 1 投稿日: 2007/01/18(木) 13:05:00 ID:EIthlL4M
>>80
>しかし96条は「条約」としては無効だが、「法律」としての暫定基本法においては有効ではないか?
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/526-531 のうちの
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/528-529 の説明との関連だと考えられるが、
「条約」は消滅させることで終了するし、「法律」は「日本国憲法」をたたき台にして、<法的安定確保>のためと、帝国憲法改正
成就までの<まにあわせ・臨時・暫定のもの>として法律として立法される。96条はあとの立法の問題ゆえに有効というより温存
できるかも。しかし、無効確認(http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1164855742/527)の段階で単なる規範、理念的に帝国
憲法傘下にある一規範にすぎいと理解されうるに至っている「日本国憲法」に96条のような内容を暫定基本法を立法するのに温
存する意味があるのだろうか?
「日本国憲法」はもともと憲法として偽装された内政干渉的な講和条約であり、勝利にまかせて、敵国の憲法(帝国憲法)の万全
な機能を制限しようとした障害物、ポツダム宣言等を恒久化しようとした障害物である。
この障害「日本国憲法」を取り除くことこそが課題であったはずである。それに反して96条のような内容を温存して普通の法律以
上に硬性なものにする必要があるのだろうか?あまり意義のあることとは思えないが。
 
102 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/19(金) 00:25:07 ID:zqiZoYUP
>>84
暫定基本法に96条を適用する意義については,前スレで述べた通りだが,
少なくとも議論の余地がある「アナログな判断」であり,
無効決議の段階までに確定させる必要がある問題であることは事実であろう。

その他,意見の相違点は残っているが,実際上の手続きには影響しないのでそれは措く。
 
 
110 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/01/19(金) 11:40:48 ID:xC6G8CzW
>>102
さて、これまで「新無効論」のフィールドで議論してきたわけだが、前498の通り私の本来の立場は日本国憲法有効論である。
憲法の制定原理が「国体思想」という不文法から「人権思想」という不文法に移ったとみる。
その意味で「8月革命説」に近いが、「革命」というよりむしろ「禅譲」。中国史的な意味で。

日本国憲法は帝国憲法の改正ではなく、別の制定原理に基づく別の憲法。
日本国憲法が帝国憲法の改正手続きをとったのは、禅譲による権力移行の手続きと言える。

法学板の新無効論スレでの議論が本来の立場に近い。
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1146506301/l50
419や450が私のレス。
512。514以降反論がないようだが。
 

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