会 長 挨 拶
平成22年4月
土壌汚染対策法が施行されて7年が経過し、土壌汚染問題は社会的な関心が高まっております。この間の社会情勢の変化や、法律制定時には想定されていなかった事象も明らかになってきたこともあって、第171回国会において「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が成立し、平成22年4月1日より施行されることになりました。この「改正土壌汚染対策法」では、@3,000 u以上の土地の形質変更の際に都道府県知事による土壌汚染の調査命令が可能になるなどの土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、A土地の形質変更時に届出が必要な区域(形質変更時要届出区域)や対策が必要な区域(要措置区域)といった規制対象区域の分