茨城県取手市 菊池行政書士事務所
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自分の会社設立・変更手続きをするために



★電子定款対応★
収入印紙4万円が不要です
茨城県南部地域にてご対応
会社と個人とでは税金の面でいろいろと変わります。税金が増えるのか?又は減るのか? 会社設立の前に参考にしてください。
会社設立について
会社の場合
個人の場合







法人税
所得税
所得金額の30%
(所得が800万円以下は22%)
1千円〜329万9千円まで   10%

330万円〜899万9千円まで  20%

900万円〜1799万9千円まで 30%

1800万円以上         37%








法人事業税
個人事業税
所得金額に課税(資本金額や法人の種類により異なる) 290万円超える課税所得金額がある場合に課税








法人住民税
個人住民税
資本金や当期の法人税に応じて課税 前年の所得金額に応じて課税


資本金1000万円未満の有限会社であれば、法人の設立事業年度とその翌事業年度については原則として免税事業者 課税売上高が1000万円以下であれば免税


税金の面で個人と会社を比較すれば、所得が多い場合は会社の方が負担が少なくすむ傾向です。
現在、一定以上の所得がない個人事業主の方でも、税金の面から考えると高くなりそうでも社会的な信用を得るという面から考えると会社を設立するメリットはあります。
他に相続が発生した場合に個人事業であれば相続税という問題にかかわる可能性がありますが、会社であれば会社が独立の存在となるため、代表を変更する手続きで経営をそのまま継続させることができます。

法人設立後は複雑な税務手続きが必要となります。当事務所にて設立手続きを終了した後に、ご希望がございましたら親切な税理士をご紹介いたします。

会社を設立するときには税金も考慮して行動しましょう。

会社設立の手順

  会社の商号を決める

  事業目的を決める

  会社の印鑑を作る

  定款を作成する

  出資金の払込手続き

  設立のための登記申請
会社設立に必要な書類
会社と個人の税金の比較
会社設立後の届出機関
会社設立後の許可申請など
会社設立後の変更手続き
書類作成の料金について
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菊池行政書士事務所

電話 0297−82−2617
FAX 0297−79−5065
Eメールkikuchi@kikujimu.com
(行政書士は国家資格者であり、法律により守秘義務が課されておりますので安心してご相談ください。)