茨城県取手市 菊池行政書士事務所
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自分の会社設立・変更手続きをするために



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茨城県南部地域にてご対応
会社を設立するための手続きは、無駄な出費や手間がかからないように一つ一つ順番に行いましょう。
会社設立について

会社の商号を決める
すでに同じ市町村内に同じ目的で候補としている商号が存在している場合にはその商号を避けたほうがよろしいでしょう。また、似通った紛らわしいと判断されるものでも使用できません。
予め候補を3つくらい用意しておくといいでしょう。


事業目的を決める

会社設立を考えているということは事業内容についても決定していることと思います。会社を設立するにはその事業について「会社の事業目的」として定款に記載します。また、いますぐでなく設立後、起動に乗ったら他のことにも取り組みたいという候補があるようでしたら、設立時にその事業目的も組み入れることをお勧めします。(もちろん設立の後に目的を追加することはできますが、手続のための時間や費用が掛かります)
許認可が必要な業種であれば、その会社にその事業の目的が記載されているかどうかの審査がある場合もありますので、事前に確認が必要です。


会社の印鑑を作る

類似商号調査にて問題なしとなったら、会社の印鑑を作ります。
必ず必要なのは「会社の実印」です。会社の契約書などに押す大切な印鑑となります。
設立時には法務局に実印として登録します。

その他に銀行印や角印なども作っておくとよいでしょう。
銀行印はその名のとおり銀行の届出印とし、各印は会社の認印として使用します。
会社を設立すると、社名、代表者名、住所などを書面に記入することが多々あります。予めゴム印を作っておくと便利です。


定款を作成する

会社名、本店所在地、出資者、資本金など定款に記す絶対的記載事項を決めます。
その他に取締役などの人数や会社の事業年度などの相対的・任意的記載事項を定めます。 定款の記載内容が決まったら定款の認証を行います。
定款の認証は本店所在地の都道府県の公証役場になります。他の都道府県での認証はできません。
事前に電子認証を行う定款を公証役場にて確認していただき、電子認証の手続きを行います。電子認証の送信手続きが終了したら指定の公証役場にて認証を行います。認証を行う同一の定款、発起人の印鑑証明書を持って公証役場に行き、認証してもらいます。

当事務所にて定款認証を委任いただいた場合には、認証された定款は2部請求しております。
・会社保存用
・登記用

「会社保存用」についてはそのとおり、自社にて保存します。「登記用」については、設立の登記申請に使用します。


出資金の払込手続き

定款の認証が終了しましたら、定款に記載した出資金の払込を行います。
出資金の払い込みは、発起人の代表者の個人名義の通帳を使用します。だれが、いつ、いくら振り込んだかがわかるように払込手続きを行います。


設立のための登記申請をする

会社の本店所在地を管轄する法務局に会社設立の登記申請をします。
定款の記載事項や法人の形態により、登記申請時に添付する書類が異なりますので予め確認しましょう。他に管轄の法務局がコンピュータシステムを導入している場合にも付属の書類が異なります。

法務局に申請をした日がすなわち会社の設立という特別の日になりますので、「○月○日に設立したい!」という具体的な日にちが決まっているのでしたら、上記に記してある設立の準備を計画的に進めていく必要があります。

会社設立の手順

  会社の商号を決める

  事業目的を決める

  会社の印鑑を作る

  定款を作成・認証手続きを行う

  出資金の払込手続き

  設立のための登記申請
会社設立に必要な書類
会社と個人の税金の比較
会社設立後の届出機関
会社設立後の許可申請など
会社設立後の変更手続き
書類作成の料金について
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