茨城県取手市 菊池行政書士事務所
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自分の会社設立・変更手続きをするために



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会社の事業(目的)を営むためには、事業内容によっては、許可が必要となるケースがあります。許可の取得には資産要件、管理責任者等、欠格要件等がありますので、事前にご確認ください。
会社設立について

建設業の許可

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については1500万円以上)の工事を請け負うためには、建設業の許可が必要となります。

会社(法人)の目的には該当する建設業の種類を記載し設立します。

許可を取得するためには、
会社に経営業務管理責任者、専任技術者をおく必要があります。
その他財産的基礎としまして、500万円以上の資金調達能力があることを求められます。(一般建設業許可の場合)
通常は500万円以上の銀行発行による残高証明書が必要となりますが、設立後、500万円以上の資本金で設立すれば、決算未到来の期間は残高証明書の提示を省略することができます。

建設業許可の取得につきましての詳細は、「建設業の許可を取得するために」のページをご覧ください。


労働者派遣事業

労働者派遣事業には「一般」と「特定」の2種類があります。

会社(法人)の目的には「労働者派遣事業」の記載が必要になります。
目的欄に「建設業」「警備業」「港湾運送業」に関する目的がある場合には、その事業について派遣事業を行わない旨の確約書が必要になります。

一般労働者派遣事業の許可
一般労働者派遣事業とは、常用労働者以外(例えば登録型)の労働者を派遣する事業をいいます。

財産的基礎として、
資産の総額から負債の総額を控除した額が1000万円以上であること。
現金・預金が800万円以上であること。
(いずれも事業所が1つの場合)
設立後、1000万円以上の資本金で設立すれば、決算未到来の期間は財産的基礎の要件を満たすことができます。

派遣元責任者の選任(雇用暦3年以上)・・・派遣元責任者の受講講習が必要となります。

特定労働者派遣事業の届出
特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者のみを対象として行う派遣事業をいいます。常用労働者以外の労働者を派遣することはできません。

「一般」の許可とは違い、「特定」の届出には財産的要件、派遣元責任者の受講講習などの要件はありません。

他の要件としまして、「一般」「特定」ともに、事務所要件(20u以上)、事務所の図面、社会・労働保険加入の裏付け書類、会社の定款の写し、役員の略歴書等の書類が必要となります。


その他に、宅地建物取引業、有料職業紹介事業、運送業等、事業を行うには、様々な許可や届出が必要になります。

許可につきましては、全ての要件を満たさないと取得することができません。
会社設立と許可取得は、同時に考えながら準備することが必要となります。

会社設立にあたりまして、上記の業務を行う場合には、要件を考慮することにより必要書類を軽減し、スムーズに手続きを行うことができます。


その他の会社の許可・届出に関するご相談も無料にて受け付けております。
会社設立の手順

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  事業目的を決める

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