茨城県取手市 菊池行政書士事務所
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自分の会社設立・変更手続きをするために



★電子定款対応★
収入印紙4万円が不要です
茨城県南部地域にてご対応
一定の手続きが終わりましたら、申請に必要な書類を整えます。
書類には多くの箇所にそれぞれ(個人印、会社印)の押印が必要となります。
会社設立について

申請書
会社を設立する書類は、管轄する法務局に申請します。
法務局は本店の所在地を管轄する法務局になります。下記に申請書の記入例を記します

株式会社設立登記申請書
商号:会社名
本店:本店の住所
登記の事由:●年●月●日設立の手続終了
(調査が終了した日等の記載になります。)
登記すべき事項:別紙のとおり
(登記事項証明書に記載される事項を別紙(OCR用紙)またはフロッピーディスク等を提出します。)
課税標準金額:●●円
(定款で定めた資本金の額を記載します。)
登録免許税:●●円
(資本金の額の7/1000の額。15万円に満たない場合は15万円)
添付書類:下記参照(定款の記載内容や会社の機関設計により添付書類が異なります。)


定款
公証役場にて認証を受けた定款を添付します。


発起人の同意書
定款に発起人の引受株式数、払込金額等が記載されていれば、定款の記載を援用できます。


目的の変更
会社の事業目的に記載のない事業を行なおうとする場合には、目的の変更手続きが必要になります。特に許認可を必要とする事業(建設業、労働者派遣事業、職業紹介事業、宅地建物取引業等)では、記載事項の確認がありますので、許認可の申請前に手続きを行う必要があります。
・目的の変更に関する株主総会の決議
・目的変更の申請


役員(代表取締役、取締役、監査役)の変更
株式会社の役員は任期が定められております。(特例有限会社については役員の任期の定めはありません。)
各々会社の定款で2年から10年の範囲で定められていると思います。(株式について譲渡制限のない公開会社を除く)
役員のメンバーを変更しない場合(重任)でも変更手続きが必要となります。
変更手続きをせず、長期間放置したままですと「過料」の通知が来ますので、ご注意ください。
また、任期に関係なく、「辞任」・「就任」に関しましても、変更手続きが必要になります。
・役員(取締役、監査役)の変更に関する株主総会の決議
・代表取締役の選定に関する取締役会または取締役決定決議
・役員変更の申請


株式を発行する資本金の増資
許認可を必要とする事業の中には、資本金の額に一定額以上の要件が必要である場合があります。
会社の資本金の額を増加するには変更手続きが必要となります。
・株式発行に関する株主総会の決議
・株式割当に関する取締役会(取締役会を設置していない会社は株主総会)
・募集株式の引受けの申込みを証する書面
・払込みがあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する証明書
・募集株式の発行の申請

その他の会社の変更手続きに関するご相談も無料にて受け付けております。

会社設立の手順

  会社の商号を決める

  事業目的を決める

  会社の印鑑を作る

  定款を作成する

  出資金の払込手続き

  設立のための登記申請
会社設立に必要な書類
会社と個人の税金の比較
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会社設立後の許可申請など
会社設立後の変更手続き
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(行政書士は国家資格者であり、法律により守秘義務が課されておりますので安心してご相談ください。)