特例有限会社から株式会社への変更
会社法の施行により、現在新たに「有限会社」を設立することはできません。ただし、既に設立している「有限会社」は「特例有限会社」として存続することができます。(申請手続き等は特に必要ありません。)
特例有限会社から株式会社へ変更する場合には、単なる商号変更とは手続きが異なり、下記の決議・手続きが必要となります。
・株式会社の定款作成
・商号の変更、役員の選任等に関する株主総会の決議
・商号変更による株式会社の設立及び特例有限会社の解散申請
・印鑑の届出
商号の変更
商号を変更する場合には、株主総会で定款変更の決議を必要とします。
商号には使用することができる文字(ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字、符号(&’,−.・))の定めがあります。
また、同一の所在地に同一商号がある場合には、変更することができませんので、事前に調査を行う必要があります。
会社の代表印につきましては、必ずしも変更する必要はありませんが、印影には社名が記されていることが多いと思いますので、変更することをお勧めします。
・商号変更に関する株主総会の決議
・商号変更の申請
・印鑑の届出
本店所在地の変更
本店所在地の変更には、現在の定款の記載や移転先によって手続きが異なります。
定款に記載ある本店所在地が市区町村までの記載で、同一市区町村内の移転の場合
・本店移転に関する取締役会
・本店移転の申請
現在の法務局の管轄区域内移転で、移転先が別の市区町村の場合
同一市区町村ではあるが、定款に本店所在地の番地まで記載している場合
・本店所在地移転に関する株主総会の決議
・本店移転に関する取締役会(取締役会のない会社は株主総会で決議、若しくは取締役の決議)
・本店移転の申請
他の法務局の管轄区域へ移転する場合
・本店所在地移転に関する株主総会の決議
・本店移転に関する取締役会(取締役会のない会社は株主総会で決議、若しくは取締役の決議)
・本店移転の申請(旧法務局分)
・本店移転の申請(新法務局分)
目的の変更
会社の事業目的に記載のない事業を行なおうとする場合には、目的の変更手続きが必要になります。特に許認可を必要とする事業(建設業、労働者派遣事業、職業紹介事業、宅地建物取引業等)では、記載事項の確認がありますので、許認可の申請前に手続きを行う必要があります。
・目的の変更に関する株主総会の決議
・目的変更の申請
役員(代表取締役、取締役、監査役)の変更
株式会社の役員は任期が定められております。(特例有限会社については役員の任期の定めはありません。)
各々会社の定款で2年から10年の範囲で定められていると思います。(株式について譲渡制限のない公開会社を除く)
役員のメンバーを変更しない場合(重任)でも変更手続きが必要となります。
変更手続きをせず、長期間放置したままですと「過料」の通知が来ますので、ご注意ください。
また、任期に関係なく、「辞任」・「就任」に関しましても、変更手続きが必要になります。
・役員(取締役、監査役)の変更に関する株主総会の決議
・代表取締役の選定に関する取締役会または取締役決定決議
・役員変更の申請
株式を発行する資本金の増資
許認可を必要とする事業の中には、資本金の額に一定額以上の要件が必要である場合があります。
会社の資本金の額を増加するには変更手続きが必要となります。
・株式発行に関する株主総会の決議
・株式割当に関する取締役会(取締役会を設置していない会社は株主総会)
・募集株式の引受けの申込みを証する書面
・払込みがあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する証明書
・募集株式の発行の申請
その他の会社の変更手続きに関するご相談も無料にて受け付けております。
|