茨城県取手市 菊池行政書士事務所
рO297−82−2617 自分の会社設立・変更手続きをするために |
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★電子定款対応★ 収入印紙4万円が不要です 茨城県南部地域にてご対応 |
会社を設立するためには、定款の認証や登録免許税などの実費が必要となります。当事務所では電子定款を導入しておりますので、4万円の実費を節約することができます。 |
会社設立について |
会社を設立するためには、多くの会社設立書類が必要となります。 会社法施行前は、資本金1,000万円がなければ、株式会社を設立することができませんでした。 株式会社を設立するための必要書類も、銀行発行の残高証明書の代わりに通帳の写しで可能になり、費用的にも電子定款の導入により、安く手軽に設立することができるようになりました。 会社設立に決めなければならない事項としましては、 例えば、会社名ですが、同一住所かつ同一商号でなければ、設立はできます。しかし既に使われている近隣にある社名と同一の社名を使用することは、トラブルの元になりますので、なるべく避けた方がよろしいでしょう。 会社の設立登記が完了しましたら、税務署、役所、社会保険事務所などに届出が必要になります。会社設立後の届出に関しましては、「会社設立後の届出機関」をご覧ください。 会社を設立した後に、事業目的の追加(変更)、商号の変更等の手続きをしなければならないケースがあります。特に株式会社の役員については、任期がありますので、同一の方が重任する場合でも必ず役員変更(重任)の手続きが必要になります。 事業の運営にあたっては、「許可」や「届出」を必要とする事業があります。事業の目的や財産的な要件があるものもありますので、あらかじめ確認する必要があります。(建設業許可、一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業等) 個人経営ではなく、会社組織にするということには次のようなメリットがあります。 会社設立には、設立費用以外に事業運営のための設備費や人件費等多くの費用が発生します。そういった費用を少しでも抑えるために、助成金や低金利の融資をご利用いただければと思います。 茨城県の取手市、龍ヶ崎市、守谷市、利根町、牛久市、つくばみらい市、つくば市、他近隣市町村にてのご相談はご希望がございましたらこちらからお伺いすることも可能です。 会社設立に関するご相談は無料にて受け付けております。 |
会社設立の手順 会社の商号を決める 事業目的を決める 会社の印鑑を作る 定款を作成する 出資金の払込手続き 設立のための登記申請 |
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会社設立後の許可申請など | |
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