会 則
第1条 本社団は檜原無線クラブという。
第2条 本社団の事務所は東京都西多摩郡檜原村(以下略)に置く。
第3条 本社団の目的は 営利を求めずに、アマチュア無線の健全な発展を図り、
会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献する
事にある。
第4条 本社団は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) アマチュア局の設置と運用。
(2) アマチュア無線についての調査研究。
(3) その他、本社団の目的達成に必要な事業。
第5条 本社団の会員は正会員と準会員の2種類とする。
(1) 正会員 アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者
の資格を有する者。(施行規則第34条第8号に規定する者を含む)
(2) 準会員 前項の資格者以外の者で、アマチュア無線技術に興味を有する者。
第6条 会員は、次の場合に資格を失う。
(1) 死亡
(2) 会費の滞納
(3) 電波法に違反し、罰則の適用を受けたとき。
第7条 会員は次の権利を有する。
(1) 本社団の設置するアマチュア局その他の設備を使用すること。
(2) 正会員は、総会の決議権を行使すること。
(3) 準会員は、総会において意見を述べること。
第8条 会員は次の会費を納入しなければならない。
(1) 入会金 3000円
(2) 年会費 1000円
第9条 本社団に次の役員をおく。
(1) 理事 3名 (会長、副会長、会計 各1名)
(2) 監事 1名
第10条 (1) 理事と監事は、正会員の中から選任する
(2) 会長は、理事の中から選出する。
第11条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第12条 (1) 会長は本社団を代表し、事務を掌理統括する。
第13条 理事会は会長が招集し、本社団の業務の執行に必要な事項を決める。
第14条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(1) 通常総会は年1回会長が招集する。
(2) 臨時総会は、理事会または正会員の2分の1以上から理由を付して要求のあった
時開催する。
第15条 総会、理事会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合は
議長の決するところによる。
第16条 総会に付議する事項は次のとおりとする
(1) 事業計画、予算、決算
(2) 定款の変更
(3) 会費、重要な財産の得喪、変更
(4) 解散
第17条 本社団の資産は、設立当初の寄付財産、会費、寄付金、その他とする。
第18条 本社団の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条 (1) 会長は(正会員)に変更があった時は、速やかに電気通信監理局長に届け出る。
(2) この会則(定款)または理事について変更しようとするときは、あらかじめ
電気通信監理局長に届け出る。
第20条 月例会を毎月第3土曜日に行う