青色申告なら家族従業者の給与を経費に認めますとあり、青色申告だけ例外として特典をつけています。

 青色申告は記帳義務があるからということですが、昭和59年から白色申告者も年間300万円を超える場合は記帳と記録の保存義務が課せられています。

 わが党の大門議員が今年の3月の参議院財政金融委員会でこの事を取り上げ質問をしています。

 「昭和59年から白色申告にも記帳義務、資料保存が義務化された。その時点で、白色申告の家族従業者の給与を必要経費に認めるべきではなかったのか?もし、白色申告でも記帳義務化されたが、青色申告の方がより精緻な記帳義務であるというなら、それは特別控除とか別の特典で配慮すべきであり、人の給与など税法上の人格に関わることで差をつけるべきではない。この点を研究、検討すべき」と質問したところ、当時の与謝野大臣は、「少し研究してみます」と答弁されています。

 その後、4月23日の当委員会で再度質問し、加藤主税局長の答弁で、「所得税法第56条の見直しにつきましては、外国での取り扱いも含めてきちっと真筆に研究し抜本税制改革の中で研究していきたい」との答弁を引き出しています。

 大臣答弁や財務省の姿勢の変化も従来からすれば画期的と言えます。中小業者のみなさんの長年の苦労に報いるためにも早々に本法は廃止すべきだと思います。

 よって所得税法第56条の廃止を求める意見書に賛成の討論といたします。