2004年3月議会で住民投票条例が可決成立しました。

私たち日本共産党は修正案を提出しましたが、その修正案は否決されたため、原案に賛成しました。

修正案の内容についてお問い合わせもありましたので、全文を掲載します。ご覧くださいませ。


 議案第32号 岩国市住民投票条例に対する修正案について、その提案理由を説明いたします。

 住民投票条例は、基地、廃棄物処理場、原発や空港建設をはじめとする開発問題などで、その是非を問う住民投票を求める運動が各地で広がってきた中で生まれてきたものです。

 日本共産党は、この運動の流れと広がりは、地方政治の新しい発展として注目すべきものと考えます。

 住民の切実な意思と要求を、直接政治に反映させる上で、大変意義深いものとして住民投票条例は必要なものだという立場に立っています。

 

 ところが、議案第32号岩国市住民投票条例原案は、発議者に住民だけでなく市議会や市長にまでも発議権を認めています。

 議員は別にわざわざ住民投票条例で定めなくても、「議案提案権」で住民投票条例にかかわらず、予算以外の議案提出が地方自治法第112条で認められています。

 市長にももちろん住民投票に限らず、議会の議決が必要だとはいえ現行の法律の範囲内で十分対応が可能です。この上さらに市長にフリーハンドで、住民投票を行う発議権を認めるならば、議会のチェック機能を失わさせる危険性があることです。

 つまり、重要な課題で市長提案に対して、議会の多数が反対した場合において、市長の一存で住民投票ができるということになれば、市民から選挙で選ばれた議員の多数の声が、封じられることになりかねません。

 したがって、本住民投票条例の「発議者」を住民、議会、市長の三者となっているところを、議会と市長を削除して「発議者」は住民だけにするよう修正を求めるものです。

 

 二点目は住民投票の「成立・開票要件」の問題です。

 原案では、投票率が50%に達しなかった場合には、投票そのものが無効となり開票作業も行わないとされています。

 これはあまりにもハードルが高く、投票率が 50%に届かないということは十分に予想できることです。せっかく住民が政治に参加しようとして無理をして投票に行っても、有資格者の 49%、 4万数千人の市民の声が市政に届かないということになり極めて重大な欠陥だといわなければなりません。

 また住民投票の内容によっては、住民投票を求める人達が有資格者の六分の一の有効署名を集めて、住民投票が成立したとしても、今度はその反対勢力が特定の企業や団体を巻き込んで、投票ボイコット戦術を取り激しい運動を展開することが予測されます。

 徳島県の吉野川可動堰をめぐる住民投票の例では、激しいボイコット運動が展開され、投票率はかろうじて 50%を超えたものの、投票の中身は 90%が可動堰反対票で、賛成票はわずか 10%だったそうです。つまり可動堰賛成派による投票ボイコットが徹底し、賛成派はほとんど投票に行かなかったといわれています。

  こうしたことになれば、せっかく住民投票をおこなっても、住民の意見が十分投票に反映しないことになり、住民投票の意義が薄くなることになります。

 こうした事になるのも、投票率 50%という高いハードルが招いた弊害にほかなりません。したがって、住民投票の成立・開票要件を二分の一から三分の一に改めるよう修正を求めるものです。

 

 具体的修正案の内容は、第4条の見出し中「又は発議」を削り、同条第1項を、投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により住民投票の請求を行うことができると改め、第5条中「請求等」を「請求」に、第12条第1項中「2分の1」を「3分の1」に、第13条中「第4条第1項第1号の規定による請求の場合は当該請求」を「当該住民投票の請求」に、第 15条(見出しを含む。)中、「請求等」を「請求」に改めるものであります。

 全会一致で御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げまして、修正案の説明を終わります。

 

以上です。

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