選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正に反対を求める意見書について
選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正に反対を求める意見書に反対の立場より討論します。
本意見書は真の男女平等社会の実現に向けて歩んできた人類の社会進歩の歴史を全く理解しておらず歴史の歯車を逆回転させるものです。
そもそも、「個人の尊重」「法の下の平等」「個人の尊厳と両性の本質的平等」を謳った現憲法の立場にたてば選択的夫婦別姓制度の導入は当然であり、法務省の法制審議会も13年前に選択的夫婦別姓の導入をすべきと民法改正の要綱をまとめています。
民法の一部改正する法律案大綱は
1、 選択的夫婦別姓制度の導入は結婚にあたって夫婦のどちらかの姓に統一するか別姓にするか選択出来るように改める
既婚夫婦の場合も改正法施行後2年以内に届ければ別姓にすることができることにする
別姓夫婦の場合の子供は出生時に夫婦いずれかの姓を届ける。子どもが18歳になった時自らの意思で改めて自分の姓(夫婦の姓いずれか)を決めることが出来ることにする
2、非嫡出子の相続差別の廃止
嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1となっているのを同等と認める。
3、結婚年齢を男女同一に
結婚できる年齢を男18歳、女16歳を改め男女同一の18歳にする。
4、再婚禁止期間
現在女性のみに設けられている離婚後の再婚出来無い期間180日を当面100日に短縮する……という内容です。
いまやこの制度は世界ではもう当たり前であり、いわゆる先進国で同姓を法律で強制している国は日本だけです。2001年国の男女共同参画会議が出した選択的夫婦別氏制度に関する審議の中間まとめでも、日本以外の主要国において、夫婦同氏を強制する国は見られないとしています。
国連女性差別撤廃条約は姓の選択について、夫と妻の同一の個人的権利を保障すべきと述べ実施を怠っている日本政府は、この間国際機関から是正勧告を受け続けてきました。
憲法の立場からも国際的な流れからも本意見書は不採択にするのが当然と思い反対を致します。