報告第7号岩国市税条例の一部を改正する条例の専決処分について、日本共産党を代表して反対討論を行います。

  本専決処分は数多くの条例が一本にまとめてありますが、その中の第3条関係附則第2条の改正の専決処分に反対するものです。本改正のもととなっている株式の配当所得及び株式の売買利益での所得の課税は、そもそも総合課税で他の所得と合算して課税されていたものです。

 これが小泉構造改革として証券優遇税制が03年から分離課税が導入され、所得税、住民税を合わせて20%に軽減されました。同時に03年から5年間に期限を限って07年まで10%に減税されていました。昨年の税制改正でこれがさらに1年延長され08年までとされていたものを、麻生内閣がこの10%の減税措置を3年間延長するというのが今回の専決処分です。岩国市での影響は平成21年度で700万円込まれるとのことですが。全国では1兆円になるといいます。

この減税がいかに大金持ち優遇減税か、共産党の政策委員会が06年度の国税庁の統計により調査したところ、年間所得100億円以上の高額所得の人が10人おられてその所得のほとんどが株式譲渡所得で、10人で1832億円になるそうです。

平均して一人1832千万円として税率20%なら366400万円のところ10%ですから183200万円で一人当たり183200万円の巨額減税になるわけです。一方で庶民の貯金は100万円定期で預けて0.5%に利子、5000円にも20%に税金がかかり1000円は税金で持って行かれるのです。こういう大金持ち減税は認められません。

国の税収に穴があきまわり回って国民一人一人にかぶさって来る、貧富の格差は広がるばかりです。政府は庶民投資家のためと宣伝していますが、06年度の資料で株式譲渡所得の総額が23千億円、そのうち87%が一千万円以上の納税者、61%が1億円以上の納税者のものだそうで、金持ち減税の本質は変わりません。税金は総合課税・累進性、生計費非課税の直接税中心の税制民主主義を貫くべきで、附則第2条の改正の専決処分これに反します。以上で反対討論といたします。