2008年12月議会 山田やすゆき一般質問

答弁・再質問はもうしばらくお待ちください。

 

山田やすゆき(質問): 日本共産党の山田泰之です。事前に質問内容を通告しておりますので、順次質問を行います。

 最初に経済問題で、中小企業・小規模事業者を対象にした原材料の価格高騰対策等緊急保障制度について質問を行います。

 構造改革路線が基本としてきたアメリカの新自由主義の経済路線は行き詰まり、深則な状況になっております。

 リーマン・ブラザーズが破綻するなど、アメリカの5大投資銀行のうち社が再編淘汰されることに見られるように、金融自由化の名前で投機を野放しにした結果深刻な金融危機に直面しております。 これは規制緩和万能路線の破綻を示すものです。

 日本政府はいまだに破綻したアメリカ型金融モデルを目指して規制緩和を進めております。

 投機マネーによる原油や穀物の高騰が加わり、日本の経済は一層深刻な打撃を受け、国民の暮らしはますます困難になっております。

 日本経済での中小企業が果たしている役割は大変重要なものであります。中小企業の経営者は厳しい年末を乗り越えるために、698業種に対象が広がった原材料価格高騰対応緊急保証、略称緊急保証・セーフティーネット号といいますが、この制度を活用したいとの声が広がっております。

 緊急保証を活用するために、市役所に対策本部を設置し、中小企業の実態の調査や相談体制を確立・強化すること、また銀行に対して、緊急融資を迅速に対応するよう申し入れることを求めます。

 さらに税金等分納・滞納が困難な場合市民税や国保料の減免措置の対策を求めます。以上の答弁を求めます。

答弁(副市長): 第1点目の緊急保証制度についてのうちの1番目、市役所に対策本部を設置することについてにお答えをいたします。

 経済概況から申し上げますと、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の成長鈍化と資源・食料価格の高騰等の影響により、まさに世界的な景気後退の兆しが強まっております。このため外需に依存してきた日本経済は景気後退局面に入っており、近時の急激な原油・原材料価格や仕入れ価格の高騰のため、十分な価格転嫁を行うことが難しい中小企業は大変厳しい経営環境に置かれております。しかしながら、金融危機に襲われている海外に比べ、日本の金融システムは比較的健全であり、これまで安定性は確保されております。

 国はこのような中小・小規模企業の現状を踏まえ、平成20年8月29日に安心実現のための緊急総合対策として、平成22年3月31日までの時限措置として緊急保証制度を10月31日より開始をいたしました。

 この保証制度は、現在、緊急保証の枠を20兆円まで拡大し、対象業種を制度開始前の185業種から698業種に拡大して、全国の中小・小規模企業社314万企業をカバーしております。

 また、昨年10月に導入された責任共有制度の適用はなく、100%信用保証協会の保証となり、対象業種のほうは一般保証8,000万円に加えて別枠で8,000万円までの保証を利用できる制度となっております。

 本市におきましては、緊急保証制度を踏まえて対策本部を設置するところまでは至っておりませんが、この制度に対する中小・小規模企業から相談及び申請は1カ月間で約100件と、前年同期の20倍以上もあり、連日混雑している状況が続いており、対応に追われている状況でありますが、中小企業者に支障を来さないように認定作業を遂行いたしております。

 今後はさらに市報やホームページを通じて情報提供量を増大させ、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。

 次に、2番目の実態調査や相談体制を強化することについてにお答えいたします。

 今回の緊急保証制度の実施について中小企業者みずからの申請は少なく、銀行など金融機関の担当者が代理人として申請するケースが多く見られます。

 現在、全国的に問題にもなっておりますが、この制度を使って中小・小規模企業が受けた融資の一部を自行への借金返済に充てさせるつけかえが行われている可能性があると聞いております。本市としては、本来の目的である中小企業者のための融資の実行につながっていくよう、実態を把握しながら認定事務を進めているところでございます。また同様に、事前の相談等にも適切に対応しているところでございます。

 次に、3番目の銀行に対し、緊急融資を迅速に対応するよう申し入れることについてにお答えいたします。

 緊急保証制度開始後、本市において認定事務作業の迅速化を心がけて行って、今後さらに金融機関に対し緊急融資の迅速化を図るように働きかけていきたいと思っております。そして金融機関が中小・小規模企業の実情を踏まえた融資を行い、また、責任共有制度を口実として融資を拒否すること、いわゆる貸し渋りがないよう、国及び県の関係機関と連携して要請していきたいと思っております。

 以上、申し上げましたが、緊急保証制度は、中小・小規模企業者の資金繰り支援を目的としておりますので、本市としても地元中小・小規模企業者の方々にとっての経営安定策、また、地元経済の活性化の主要施策として位置づけ、まずは国、県及び市内における金融機関及び商工会議所を初めとする関係諸機関との連携、情報交換等を今まで以上に密にしてPR活動を行い、地元中小・小規模企業の活性化が地元経済の活性化につながるように努力してまいりたいと考えております。

 次に、4番目の市民税や国保料の減免など市民の暮らしを支える対策についてにお答えいたします。

 経済の後退傾向が続く中、市民の暮らしも厳しさを増していることは認識しているところでございます。国民健康保険料では法定軽減制度が設けられており、世帯の所得に応じて被保険者均等割額、世帯別平等割額を7割、5割、2割と段階的に軽減し、低所得者の保険料負担が増大しないように配慮をいたしております。

 しかしながら、市民税や国民健康保険料につきましては、前年の所得で算出されるため、給付時に失業していたり、あるいは事業不振や倒産、破産等により収入が減少した場合、支払いが困難といった御相談を窓口等でお受けすることもあります。収入が減少したために支払う意思があっても支払うことができない場合には、その状況をうかがった上で、個々の支払い能力に応じ分割納付などの納付相談に応じております。こうした納付相談を行っても、なお支払いが困難であると認められるような場合、減免という制度が設けられております。

 本市の国民健康保険料の減免の取り扱いは、岩国市国民健康保険料減免基準に定めており、災害等や失業、休廃業、疾病、負傷その他特別な理由により生活が著しく困難になったと認められるときに行うことができます。失業、休廃業等の特別の理由による場合は、前年の所得との減少割合を確認し、その上で生活が著しく困難であると認められる場合に減免できることとなっており、市民税におきましても、岩国市税条例施行規則に市民税の減免基準としてほぼ同様の規定を設けております。

 減免は、あくまでも個々の具体的な事情に基づき、客観的に見て負担能力が著しく喪失している者に対して行われるものであり、所得の多寡等によって画一的な基準を設けて、一律に適用することは違法であるとされております。特に国民健康保険料におきましては、保険料の減免による減収は他の被保険者に対してその分の負担を求めることになるため、負担の公平の観点から慎重な対応をする必要があると考えるところでございます。

 このため、減免適用の際には、保険金、損害賠償金等により補てんされた金額や所得の状況、預貯金等の調査を行った上で適用することとしております。
 今後も市税や保険料の納付が困難な方には分割納付等の納付相談に親切かつ丁寧に応じ、個々の事情につきましては、実情に即して可能な範囲においてきめ細かく対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。


山田やすゆき(質問): 次に、環境問題についてお伺いいたします。

 今日、川・湖・海等の水質汚染が社会問題となっております。

 環境の世紀と言われる21世紀において、国民全体の共有財産である公共用水域の水環境の保全は当然のことであります。そこで、公共的役割を果たす恒久的な施設と位置づけられるようになった合併処理浄化槽について初期の性能を発揮せるため適正な維持管理を行い、汚水処理施設としての信頼性を確保することはこれまで以上に重要になっております。

 しかし、浄化槽利用者の多くの市民から1年間に回の浄化槽の保守点険清掃維持管理を業者に委託管理を契約しているのに、浄化槽協会、保健所から法定検査を受けるよう高圧的な文書で実施を強要されております。例えば市民の間からは法を盾にした検査の強要だと、点検代の二重取りだ、こういう批判の声が上がっております。

 そこで、岩国市での浄化槽の設置状況と浄化槽の法定検査の実施状況についてお伺いするとともに、今後の合理的な検査体制についてどのようにお考えかお伺いいたします。

答弁(生活環境部長): 2点目の環境問題についてお答えいたします。

 まず、浄化槽の設置状況についてでございますが、岩国市における生活排水処理につきましては、公共下水道普及率が25.2%とまだ低いレベルにありますことから、浄化槽による処理が主流となっているのが現状でございます。

 平成19年3月末現在の岩国市の浄化槽設置状況は、単独浄化槽が2万1,490基、合併浄化槽が7,569基、合わせて2万9,059基となっております。このうち市においては補助金交付による個人設置型で5,170基、市設置型で224基を設置いたしており、平成19年度におきましても個人設置型319基、市設置型16基を設置し、下水道計画区域外の生活排水処理を進めているところでございます。

 次に、浄化槽の検査の実施状況についてでございますが、浄化槽の維持管理法定検査は、浄化槽法により義務づけられており、第7条の設置後の水質検査、第10条の保守点検、第11条の定期検査の3つがございます。これらの検査、点検も浄化槽法の規定により、岩国市におきましては、県知事の所管事務とされていることから、岩国健康福祉センターに実施状況を照会いたしましたところ、第7条検査、これは新たに浄化槽を設置した場合に義務づけられており、県の指定検査機関による水質検査でございますが、平成19年度実績で対象基数579基に対し、実施基数480基、実施率は82.9%となっております。

 次に、第11条検査、これは毎年1回定期的に受けることが義務づけられており、7条検査と同様で県の指定検査機関による水質検査でございますが、対象基数2万8,812基に対し、実施基数は8,390基、実施率は29.1%となっております。

 なお、第10条の保守点検、これは水処理の状況、機器の異常の点検、水質について日常的に行うことが義務づけられており、浄化槽設置者がみずから行うか、または県の登録業者に委託して行うものですが、県のほうでは実施基数を把握していないということでございます。

 最後に、浄化槽の今後の検査体制についてでございますが、7条、11条検査を行う県の指定検査機関は、岩国市においては社団法人山口県浄化槽協会岩国支部となっておりまして、その体制は検査員3名、事務員2名で構成されており、所管区域は岩国市と和木町で、所在地は岩国健康福祉センター内となっております。

 また、10条の保守点検を行う県の登録業者で、岩国市内を所管しておられるのは21業者となっております。

 議員の御質問の趣旨は、浄化槽の法定検査の受検率が低く、受検者と未受検者との間に不公平感が生じているので、法定検査を簡素化、効率化し、検査料を下げれば、浄化槽設置者の法定検査に対する理解が得られ、受検率も上がるのではないかということであろうかと存じますが、先ほども御説明したとおり、浄化槽の検査、点検は、浄化槽法により厳格に規定されているものでございまして、検査機関の指定や検査料の設定等も県の所管事務となっておりますので、議員の御提案につきましては、県のほうに伝えたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。


山田やすゆき(質問):最後に、道路問題についてお伺いいたします。

 国道188号の渋滞対策については、毎年のように多くの議員から質問が出され早期の実施が求められております。

 岩国市と柳井市を結ぶ幹線道路は国道188号しかなく、慢性的な交通渋滞が発生し、日常的に大きな支障をきたしております。

 交通事故や災害発生時の代替として国道188号のバイパスとなる道路建設が急務となっております。

 振り返ってみますと、平成12年の8月に岩国柳井間地域高規格道路建設促進規制同盟会を設立し、以前の答弁でも南道路の南伸は大きな課題として早期に路線として指定されるよう最大限努力していく。

 そして、既に国土交通省においておおむねのルート帯や基本的な道路構想等検討するために重要な動植物を対象にした自然環境調査も終え、今後は国、県、市等の関係機関で構成する岩国地域幹線道路網整備連絡協議会を開催する、このように何度も答弁されております。

 協議会を通じて国土交通省に対して要望活動を実施すると答弁をし今日に至っておりますこ協謙会ではどのような取り組みをされているのでしょうか、答弁を求めます。

 次に、旧国病下交差点の改良について、関係機関と協議されているやにお聞きしますが、どのような協議を行っているのか。また、現在どのような取り組み状況になっているのか答弁を求め、団上からの質問を終わります。

答弁(市長) 山田議員御質問の第3点目、道路問題についてお答えをいたします。

 まず、岩国南道路の南伸計画についてでございますが、岩国南バイパスの南伸計画につきましては、昨年度国土交通省においておおむねのルート帯や基本的な道路構造等を検討するために必要な動植物を対象とした自然環境調査を完了しております。

 このような新規路線の整備を行うためには、長期的かつ安定的な多額の財源の確保が不可欠ですが、道路財源を取り巻く情勢は大変厳しいものがございます。本年5月には道路特定財源等に関する基本方針が閣議決定され、その中で道路の中期計画は5年とし、最新の需要推計などを基礎に新たな整備計画を策定するとされたところで、現在、国土交通省で見直し作業が行われております。

 これらの結果を踏まえた上で、国、県、市等の関係機関で構成し、岩国地域の幹線道路網の整備方針について検討を行う岩国地域幹線道路網整備連絡協議会において、岩国地域の幹線道路網の整備方針について検討をしていくことになると考えております。

 その後、おおむねのルート帯や基本構造等、必要な準備が整い次第、学識者、経済団体、市民等で構成をする仮称でございますが、道づくり協議会を設立し、道路計画の構想段階から幅広く意見を聴取し、望ましいルート帯について協議会から提言をいただくことになると考えております。

 今後も機会あるたびに粘り強く、そして確実に事業を実施していただくよう要望活動を行うとともに、国、県、市等の関係機関において調整を図っていきたいと考えております。

 次に、旧国病下交差点改良についてでございますが、国道188号の旧国立病院下交差点部の慢性的な交通渋滞解消につきましては、灘地区自治会連合会を初め、病院関係者並びに国道利用者の多くの方々より対策について強く要望をいただいております。

 現状といたしましては、国道188号と市道との交差点がJRの山陽本線踏切と近接していることにより、踏切が遮断されたときには国道188号の下り右折車線が短いことや、上り車線に左折車両が滞留することなどが原因によりまして、上下の両車線とも交通渋滞を引き起こしている状況にございます。

 滞留解消につきましては、市といたしましても重要な課題として認識をしており、沿道の土地利用や地形条件等を考慮して、おのおのの道路の交通特性に応じた渋滞解消ルート案の検討をしてまいりましたが、いずれも現在のところ事業化をするには困難な状況にございます。したがいまして、当面実施可能な市道黒磯町1号線歩道改良等、周辺道路の整備を行ってまいりました。

 こうした状況を踏まえ、国土交通省へ緊急整備箇所として国道188号の線形の改良を含め、右折車線及び左折車線の確保について要望をしているところでございます。

 今後、岩国南バイパスの南伸計画の促進に積極的に取り組み、国道188号及び隣接道路を含め、渋滞解消に努力していく所存でございます。よろしくお願いいたします。

 

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