憲法学教授・蟻川恒正氏が 植草氏と同様の手口で逮捕 東大大学院教授の蟻川恒正氏が電車内で痴漢の現行犯逮捕されていたことが分かった。 電車内で女性の尻を触ったとして、 東大大学院教授の蟻川恒正容疑者(42)(東京都港区三田)が、 都迷惑防止条例違反の現行犯で警視庁新宿署に逮捕されていたことがわかった。 ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 憲法学者の蟻川恒正さんは、 政府による広報宣伝活動や検閲活動について、議論を提起していたようである。 その概略は、下記の論文抜粋部分でおおまかに知ることができるが、 列挙されている5種類のgovernment speech は、 まさに安倍政権が改憲をめざし電通などを用いて実行しているプロパガンダ戦の手口そのものなのであった・・・。 --------------------------------------------------- 日本図書館協会の組織−その現状認識と改革論− 春田和男(筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程) http://www.slis.tsukuba.ac.jp/jslis51/26-2.html からの抜粋 --------------------------------------------------- Government speech論とは, 政府が特定の価値・観点のもとで「思想・言論の自由市場」に 参入することがどのような形で許される(許されない)かをめぐる議論である。 Government speechということばには, 政府が「検閲主体」と なることのみならず,私人の表現への助成を行うこと, また政府自ら広報・教育などの形で表現を行うことまでもが射程に入っている。 つまり,government speechという課題設定は, 憲法学の中心的な考察対象である政府と個人との関係について, より精緻な考察を可能にするものだと考えられる。 蟻川恒正(2003)によるgovernment speechの類型化に従えば,government speechは (T)政府が私人の言論を規制・助成する場合と,(U)政府自ら表現を行う場合に大きく分けられる。 これらはさらに,「専門職」の介在の有無をめぐって,次の通りに細分化される。 (T−1)政府が私人の表現活動を規制する場合 (T−2)政府が専門職を介さずに私人の表現活動を助成する場合 (T−3)政府が専門職を介して私人の表現活動を助成する場合 (U−1)政府が専門職を「道具」として表現を行う場合 (U−2)政府自ら表現を行い,または私人を「道具」として表現を行う場合 これらのうち,(T−1)では政府が特定の価値の下で規制を行うことが厳しく戒められるが, そこから下に進むにつれ,専門職ないし政府が特定の価値に基づいて行動することがより許容される。 特に,専門職が介在する場合には彼 (女)らの「職責」が果たされている否かが焦点となる。 なお,(T−2)をめぐっては「私人の多様な表現活動を活発化させる目的での政府助成については, 特定の価値に基づく表現統制は極力避けられるべきである」と論じられているが, これは私人の表現に対する「場」の提供を含めた政府助成のあり方に着目した点で, 従来のパブリック・フォーラム論の延長線上にあると考えられる。 ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 国会で改憲手続き法(国民投票法)が強行採決(2007/5/14)された直後に 「東北大学名誉教授である樋口陽一先生の憲法学の正当な継承者」として 高い評価を得ていた憲法学の若手のリーダー的存在が 植草さんと同様のプロセスで「痴漢の現行犯逮捕」で社会的に抹殺されてしまった(2007/5/15)。 蟻川さんは、思想や表現の自由について、多くの著述を発表してきた憲法学者のようである。 http://read.jst.go.jp/public/cs_ksh_015EventAction.do?lang_act1=J&code_act1=5000025495&action1=event&judge_act1=2 更新日 2006年08月18日 氏名 蟻川 恒正 アリカワ ツネマサ ARIKAWA Tunemasa 所属機関名、所属部署名、職名 1. 転出・退職者 所属機関確認中 旧所属 東北大学 大学院法学研究科 教授 研究業績(論文、解説) (18件) 1. 思想の自由 講座 憲法学3 (その他 、1994 ) ,105-136 / , 2. 責任政治 法学 (大学・研究所等紀要 、1995 ) 59 / 2 , 1-37 3. 思想の自由と団体紀律 ジュリスト (学術雑誌 、1996 ) / 1089 , 199-204 4. 国家と文化 岩波講座 現代の法1 (その他 、1997 ) ,191-224 / , 5. 日本・国・憲法 公法研究 (学術雑誌 、1997 ) / 59 , 234-241 6. 人権論の名のもとに 法律時報 (学術雑誌 、1997 ) 69 / 6 , 35-41 7. 身体の自由 法律時報 (学術雑誌 、1999 ) 71 / 2 , 78-82 8. 自己決定権 憲法の争点[第3版] (その他 、1999 ) ,74-77 / , 9. 表現の自由 法律時報 (学術雑誌 、2000 ) 72 / 11 , 88-92 10. 内申書の記載内容と生徒の思想・信条の自由 憲法判例百選T[第4版] (その他 、2000 ) ,80-81 / , 11. 国立大学法人論 ジュリスト (学術雑誌 、2002 ) / 1222 , 60-67 12. 署名と主体 法律時報 (学術雑誌 、2002 ) 74 / 11 , 83-89 13. 近代法の脱構築 法社会学 (学術雑誌 、2003 ) / 58 , 29-44 14. 政府と言論 ジュリスト (学術雑誌 、2003 ) / 1444 , 15. 思想犯罪の法構造(一) 法学 (大学・研究所等紀要 、2004 ) 67 / 5 , 1-38 16. 署名と主体 国家と自由−憲法学の可能性 (その他 、2004 ) ,107-120 / , 17. 〈通過〉の思想家 憲法論集 (その他 、2004 ) ,687-746 / , 18. 文書館の思想 現代思想 (その他 、2004 ) 32 / 12 , 研究業績(著書) (1件) 1. 『憲法的思惟』 (1994) 所属学会 日本公法学会 ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 蟻川恒正氏は、今後の憲法改正(改悪)にとって、政府にとって邪魔になる人物と見なされ、 社会的に抹殺されたとしか思えない。(植草氏と同様の手口で) 2007年 5月17日 作成