労働組合顧問


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憲法でも守られている労働組合を顧問サポート


 労働組合での活動は、労働組合法だけでなく、その上位の憲法においても守られているものですので、労働条件を改善しようとする場合には、労働組合を作ることが最も守られることになります。


 一例を出しますと、会社の待遇に不満がある場合に、結果として労働組合によるストライキをおこなって解雇などの不利益扱いを受けても、これらの行為は無効とされ、労働委員会などから救済命令などが出されることになりますが、労働組合としての活動でもなく業務を拒否すれば、懲戒解雇を受けることにもなりかねないなど、その守られる度合いには天地の差があります。


 労働組合が会社内にない事例の方が世の中には多くなっていますが、この労働組合は、労働者が2人いれば作れますので、仲間がいれば会社内にも作れます。


 また会社内に既に労働組合があっても、その労働組合の活動に不満があれば、別の労働組合を作ることも可能です。


 御用組合と言って、会社の言いなりになっている労働組合もありますので、弊所においては、別途の労働組合の結成やその運用も顧問としてサポートしております。


労働組合顧問の必要性


 労働組合の活動をしっかりとおこない、自分たちの権利を守るには、労働関係法令の知識は必須のものとなります。


 例えば、組合員から労働相談を受けた場合に、今までの経験ではこう思うなどという素人返答をしていては、組合員から不信の目を向けられますし、労働組合としての活動自体も、労働組合法等の根拠に基づいて活動をする必要が出てきます。


 また非常に面倒な話なのですが、労働基準法違反等の違法行為をおこなっている会社というものは、法令について実は知識があっても、しらを切って法令とは関係ない自身の主張を延々と述べてくるものです。


 根拠を示さず違法であると主張しても聞く耳を持たないことも多く、ネットに書いてあったなどという主張も当然聞きません。


 つまり団体交渉などの場において、法令条文や通達、判例などのしっかりとした根拠を示す必要性が出てくることが多いので、こうした点からも労働関係法令の知識は必須になります。


 そして、これもまた重要なのですが、労働組合は誰でも結成することができるものであるものの、不当労働行為などへの救済を労働委員会で受けるには、労働組合としての適合性を示す必要があり、運営をおこなっていくうえで、様々な書類を整備しておく必要があります。


 様々な手続きを経る必要があるものもあるので、運営でも法的・判例的知識が必要になります。


 こうした点から、労働関係法令に関する幅広い知識をもった専門家による顧問が必要になってくることになります


労働委員会での救済申し立て却下事例


 非常に珍しい事例なのですが、労働委員会への救済申し立てで、棄却ではなく却下という門前払いを受けた事例が出ています。


 なぜこのようなことになったのか、労働組合内部での詳細は分かりませんが、このようなことにならないように、運営や各種手続きはおこなっていく必要があります。


―事例―
 栃木労働委員会から、佐野市の労働組合が申し立てた不当労働行為の救済申し立てにつき、労働組合側が、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合するかどうかの審査に係る所定の申請書及び証拠資料を提出しなかったことから、申し立てを却下した旨が公表されています。


既存の労働組合にも顧問対応


 労働組合は、労働法令や組合員の労働条件などについて、会社の説明任せにしてはいけません。


 会社は不都合な事実や法令などについて、従業員は分からないだろうとして、適切な説明をせずに署名をさせたり、虚偽の説明をおこなうことがしばしばあるからです。


 会社の提出した資料などに、適切な説明を求めたり、その資料から違法な点や矛盾点などを見つけるには、幾つもある労働法令や判例など、非常に多岐にわたった知識が必要です。


 これらを組合内で十分に理解するのは難しいですが、組合員から選任されている以上、組合の役員などは、当然これらの期待に応える必要がありますので、弊所の顧問契約を御活用下さい。


 組合員以外の労働者に、評価されるだけの行動を取ることができれば、新たな組合員も獲得できるはずです。


社労士ならではの顧問対応


 労働組合として活動していくには、様々なルートで活動に必須なサポートを受けることができます。


 弁護士による顧問や他の労働組合のサポート、労働組合の連合組織からのサポートなどです。


 しかしながら、弁護士によるサポートは費用面で高額になりがちな面がありますし、他の労働組合の下部組織に入るなどのサポートについては、他の労働組合の争議行為などに参加するなどの手伝いをしなければならなくなったり、上部組織の統制が入るなどのことから、自分たちのやりたい活動とは違った方向に向かってしまうなどの制約も出てきますし、もちろん、会費のようなものを納める必要性なども出てくると思われます。


 これに対して、社会保険労務士である弊所の顧問契約によれば、顧問料についても高額なものにはなりませんし、気の知れた仲間だけでの組合活動もおこなえることから、他の労働組合の統制を受けることにもならずに済みます。


 また社会保険労務士は、労働基準法や労働者派遣法、パートタイム等労働法などの労働法令を独占業務として持ちますから、これらの法令にも当然精通していますので、残業代の未払いからパワハラ・セクハラ問題まで相談対応ができます。


 労働法令だけでなく、弁護士が苦手とする労働保険や社会保険、育児介護休業法などの手続き関係法令にも強く、組合員の労働災害や障害、休業などに対しても相談対応をおこない、即座に動くことができますので、労働法令に関する相談対応だけでなく、様々な労働トラブルに対応できることになります。


 労働組合員の方々からの相談に適切に対応できることは、労働組合員の方々の満足度を最もあげる近道ですので、弊所の顧問契約を御活用下さい。



助成金関連でのサポートも


 新型コロナウィルスによる混乱の中では、会社側が雇用調整助成金などの助成金を使用してくれるかどうかで、労働者が解雇されずに済むかどうか、大きな違いが如実に出てきました。


 学校の休校対応への助成金など、労働者の収入に直結した助成金なども出てきましたが、会社側が「手続きが面倒だ」などと思っただけで、これらの助成金は使われず、こうした会社に勤務する労働者は、そのような助成金の存在すらも知らずに終わってしまうこともあります。


 助成金については、ほぼ社会保険労務士の独壇場であって、弁護士なども詳しくはない分野ですので、こうした知識に対応し、会社側に助成金の使用を求めていくには、社会保険労務士の豊富な知識が必要になります。


 昨今では、助成金の申請には、過半数労働組合等の同意などが必要なものも出てきていますが、助成金については、会社の財務面を支援するものではあっても、個々の労働者にとっては、必ずしも喜ばしいものではないものもあります。


 こういった助成金に労働組合として同意していいものかどうか、こうしたことは助成金を細部まで理解していませんと、真に分かるものではないので、こうした場合にも、会社側の顧問ではなく、労働組合側顧問である社会保険労務士のサポートが必要です。


 こうしたことから、弊所においては、助成金の面などの考慮も含めて、会社側への要望書作成など、労働組合のサポートにあたっております。


新型コロナでの特例サポート


 新型コロナウィルスでの各種特例においては、休業手当を会社が支払わない場合の労働者への給付金なども登場しましたし、多くの特例が出てきましたが、社会保険労務士なら知っているものであっても、必ずしも労働者には伝わっていないことが多くあります。


 こうした特例を活用できていない労働者というものは、非常に厳しい生活を強いられていることも多いので、労働組合はこうした特例にも関与していかなければなりません。


 いざという時に、何も分からないでは労働組合として信頼を失いますので、社会保険労務士である弊所が最新情報の部類もサポートいたします。







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