労働条件分析


飯田社会保険労務士事務所TOP  労働組合関係業務





団体交渉では労働条件の確認が第一歩


 団体交渉においては、当たり前のことですが、自身や組合員の労働条件の現状を確認することが、まずは必要な事前準備としての第一歩になります。


 そして、この労働条件の確認において必要になるのが、まずは会社の就業規則の確認ということになります。


 就業規則については、集団的な労働条件を規定するものとして、労働契約の詳細な内容になるものです。


 就業日や休日、勤務時間や休憩時間から賃金制度や懲戒処分制度、育児介護休業制度まで詳細に決められていますので、非常に重要な規定であると同時に、これを見れば取りあえずの労働条件は把握できるものでありますから、まずは確認する必要があり、この就業規則を元に、今後の労働条件の改善などを考えていくことになります。


 就業規則については、少なくとも100ページ程度のボリュームがあるものですし、労働法の詳細まで把握していませんと、就業規則の内容が正しいのかすら理解できるものではないですから、社会保険労務士の弊所において、この就業規則の確認などもおこなっております。


 社会保険労務士については、社会保険労務士法により、就業規則の作成などを独占業務として持っている国家資格者ですので、就業規則については、その全般について直接のプロであります。


 違法な就業規則を作成していたり、何年も前の就業規則を更新もせずにいて、違法な内容の就業規則になっているものなども、精査すればすぐに分かるものですから、団体交渉に先立って、弊所をご活用ください。



労働条件変更時にも!


 会社側が従業員の労働条件を変更しようとするときも、まずは就業規則を変更しようとしてきます。


 賃金制度を変更しようとするような大掛かりな時から、法律改正に伴う変更などの細かなものまでありますが、ここで変更されたものは、原則として新たな労働条件となってしまいます。


 そのため、このような就業規則変更時のような労働条件変更時においては、労働組合として、その内容を精査し、これに疑問や異議があれば、会社側と団体交渉をおこなっていかなければなりません。


 的確な団体交渉をおこなうには、まずは労働条件変更の中身と、そこから読み取れる会社側の意図というものを知る必要がありますので、まずは弊所までご相談ください。


 なお、就業規則の労働条件については、一環して述べている通り非常に重要なものとなりますので、組合員向け研修によって、組合員の方々の労働条件の理解の促進と団体交渉への活用も図っております。


就業規則を交付しない時は労働委員会へ!


 会社側が、労働組合に就業規則のコピーなどを交付しないというようなことも、労働委員会の命令などを見ていると、時々出てきます。


 しかしながら、会社側が団体交渉で就業規則のコピーを交付しなかったような事例は、不当労働行為として、会社側に交付を命ずる命令が出ていますので、会社側が就業規則のコピーなどを労働組合に交付しないような場合には、労働委員会に救済を求めていきましょう。


 そもそも就業規則のようなボリュームの大きなものは、コピーでも取らないと詳細を確認できないものですから、労働委員会なども交付を命じてくれています。


 会社側は、企業秘密だ云々と様々な言い訳をしているようですが、当然認められるはずもなく、何か詳細を調べられたくないような理由があるとも思えるものですので、こうした場合は救済を求めていきましょう。









 業務の御依頼方法ページはこちら




労働条件分析業務

社会保険労務士が各種サポート!



 

業務対応主要地域

*他の地域につきましては、弊所までお問い合わせください

柏市・我孫子市等の千葉県

常磐線を中心とした各地域に御対応します

取手市・守谷市・つくばみらい市・牛久市・龍ヶ崎市・つくば市等の茨城県

取手市を中心とした茨城県南地域に御対応します




Copyright (c) Takehiro Iida . No reproduction or republication without written permission.
無断転載禁止