旧日本陸軍飛行場問題
≪ 調査研究した結果から重大な事実が判明! ≫
1.軍の飛行場用地の占有は不法占拠であった
国は石垣島の白保旧軍飛行場用地は、第32軍が売買契約により取得したと主張している。
 しかし、新たに入手した同飛行場の不動産登記簿謄本と防衛庁防衛研究所の戦史資料から同飛行場用地は契約締結前に軍が占拠しており、その占拠は権原に基づかない不法占拠である。

2.軍は土地代金の現金支給を禁止し国債購入等を強制した
嘉手納旧飛行場土地所有権確認訴訟に国が提出した、第32軍経理部長から飛行場が建設された6カ村の村長宛て、土地代金支払方法を通知した文書「土地代価支払に関する件通牒」から、旧地主が一環して主張してきた国債購入、定期貯金の強制事実が明らかになった。

3.土地代金の残金が支払われてない
「土地代価支払に関する件通牒」と白保飛行場の登記簿謄本を照合した結果、土地代金の残金が未払いである事実が、具体的に明らかになった。

4.軍の土地代金支払方法は法律に違反している
国は、飛行場用地は軍が契約により取得したと主張しているが、「通牒」文書は民法の債務の履行に関する諸規定に違反している。
また、軍が国債購入等の強制の根拠として同文書で示した「臨時資金調整法」の適用条項は間違えである。
すなわち、大蔵大臣が国債購入等を強制する事ができるのは、同法第9条の2で規定する民間における経済取引に対してであり、国すなわち陸軍省を相手とする経済取引には第9条の6が適用され、国は土地代金支払に替え、これを政府特殊借入金とする事ができるというもので、国債購入等を強制することはできない。

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