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国は、飛行場用地は軍が契約により取得したと主張しているが、「通牒」文書は民法の債務の履行に関する諸規定に違反している。 また、軍が国債購入等の強制の根拠として同文書で示した「臨時資金調整法」の適用条項は間違えである。 すなわち、大蔵大臣が国債購入等を強制する事ができるのは、同法第9条の2で規定する民間における経済取引に対してであり、国すなわち陸軍省を相手とする経済取引には第9条の6が適用され、国は土地代金支払に替え、これを政府特殊借入金とする事ができるというもので、国債購入等を強制することはできない。 |
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