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建
設業許可取得で
コンプライアンス経営!
(法
令順守の思想)
建
設業法は
[1]建設業の健全な発展の促進
[2]適正な建設工事の確保
[3]発注者の保護
を目的として昭和24年に許可の制度等が制定されました。
建
設業許可は、事業形態が元請、下請、法人、個人事業主にかか
わらず、工事の完成を請負うのであれば、原則として許可が必要です。許可が必要ない場合とは軽微な工事の請負をする場合です。
※軽
微な工事とは、
- 建築工事では1,500万円未満又は
木造住宅の延べ面積50m2未
満の工事
建
設業許可持っていれば「建設業者」で
すが、持っていなければ単に「建設業を営む
者」です。この違いは何でしょうか?
建設業者としての信用力アップ
許
可業者は行政の審査というハードルをパスし
ているわけですから、元請業者も安心して下請に出せますので営業上有利に作用します。
元請
側の法令順守(コンプライアンス)の思想
企業の社会責任は最近とみに厳しく問われています。何か不祥事がおきた場合に、その対応を誤るとその企業の存亡危機に陥ることがあるのはご承知の通りで
す。
「建設業を営む者」すなわち建設業許可をもたない業者に軽
微な工事以上の金額を発注すると建設業法違反となり、何か事
故でも起これば厳しく責任を問われます。
そこで、下請業者の管理が重要になるわけです。発注金額を常に気にしてならなければならない煩わしさを避ける意味でも、新規に取引を開始する業者には建設業の許可をもっている
ことを
条件とするところが増えているのはこのためです。
一部上場の企業の子会社が建設業許可の更新を怠ったために、建設業違反で営業停止となり、株主への説明責任、株主対策などで膨大な費用が発生したばかりで
なく、官公庁の受注ができなくなり、売上が大幅に減少したといった例などもあります。
難
しいしいと思える案件の
方策を
考えるのがプロです。先ずはご相談下さい。
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■
建設業許
可業種
■建設業許可種類
■建設業許可人的要件
■建設業許可申請者要件
■建設業法違反と罰則
■建設業許可申請書類
■建設業許可届出種類
■建設業許可届出区分
■公共工事と
■経営事項審査有効期間
■経営事項審査項目
■経営事項審査申請
■経営規模等評価申請
■経営状況分析機関
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経営事項審査申請で
公共工事の受注促進!
(安定経営を実現)
公共工事の受注
官公庁による公共工事の発注は景気対策
の一面があります。民間の工事が冷え切っているときには、建設業を営むものにとっては救世主です。不景気のときの安定経営のためにも、公共工事を受注でき
る対策をとっておくことは重要なことです。
経営事項審査とは
建設業許可がおりた
からといって、優良な業者であると認められたわけではありません。建設業者としての最低ラインを満たしているということに過ぎません。公共事業を請け負う
ためには必ず経営事項審査を受ける必要があります。
公共工事を受注するために
公共工事を発注する
国・公団・市などは、経営事項審査の結果を点数化し、その業者が安心して工事を任せられる業者かどうか判断し
ています。これを入札資格審査といい、業者を「S・A・B・C・D」で格付けしています。この格付けがあれば公共工事に応札でき、点数が高いほど受注の確
立が上がります。従って、格付けアップの対策が必要になってきます。
経営
事項審査の計画的評点
アップ
のコンサ
ルティングを行います。
お気軽にご相
談下さい。
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