第8章  旅     費

 (趣  旨)
第40条  この会の役員及び支部長が必要と認めた会員が、会務に費やす費用を支給するためにこれを
  定める。
 (旅費の算定)
第41条  この会の会務による旅費は普通料金、但し片道55km以上の場合には、新幹線料金を支総す
  る。自家用車については実費を支給するが、タクシー料金は含まない。
 (宿 泊 費)
第42条  この会の会務のために宿泊する費用は、原則として1人1泊10,000円以内とする。
 (支給範囲)
第43条  この会の会務のために費やす旅費、宿泊費の支給に対し、この規定により難いときは、理事
  会の議決により支部長が決める。

               
第9章  慶     弔

 (趣  旨)
第44条  この会の慶弔規定は、本会規定第3条及び第4条の目的を達成する一助として又、会員相
  互扶助の精神により規定する。
 (適用範囲)
第45条  この規定の運用を、適正を期するために次の事項を定める。
 (1) 本人の結婚の場合には、祝金10,000円とし、訪問は支部長、又は代理。
 (2) 本人死亡の場合には、花輪一対、会葬は支部長、支部役員及び班全員。
 (3) 本人の父母、配偶者及び子供死亡の場合には、花輪一対、会葬は支部長、支部理事及び班全員。
 (4) 本人2週間以上病気、事故のため休業の場合には、見舞金20,000円、見舞い訪問は支部長及び
   担当理事


 (5) その他不慮の災害等については、理事会で審議する。

               
第10章  雑     則

 (役員の報酬)
第46条  この会の役員の報酬は無報酬とする。
  2   この会の役員、会員が会務に費やす費用は、収支予算に基づき支給することができる。
 (改  廃)
第47条  この規定の改廃は、総会の議決を要する。

                付       則
  1  本規定は、平成10年4月1日より実施する。