もって決するものとする。可否同数のときは、議長の決することにする。
          
                 第4節   班及び班会
 (班の定数と編成)
第25条  班員定数は、原則的には1O名前後とする。15名以上になった場合には、総会もしくは支部
  会の承認を得て、他班に編入するか、新班を編成するものとする。
 (開催目的)
第26条  班会は、この会の規定第3条の目的を達成するために、末端地域の事業活動を促進するため
  に開催する。
 (開催と議長)
第27条  班会は、班長が必要と認めたとき、班内正会員、特別会員、賛助会員を招集し班長が議長と
  なる。
 (会議議案)
第28条  班会の議事内容は、報告事項、審議事項、協議事項とし、おおむね次のような内容で行う。
 (1) 総会、理事会及び支部会の決定事項についての報告とその対策。
 (2) 県技、浜松技及び日技事業についての参加、協カについて。
 (3) 事業部員の選考とその事業推進について。
 (4) 班内会員の親睦と交流について。
 (5) その他班内の友和に関する事項。

              
第5章    議  事  録

 (記載事項等)
第29条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所。
 (2) 構成貝の現在数。
 (3) 総会では出席者の数、理事会では出席した人の氏名。
    支部会では出席者の数、部会、班会では出席した人の氏名。
 (4) 議決事項。
 (5) 議事の経過、概要及びその結果。
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項。
 (議事録署名人)
第30条  議事録には、議長のほかに出席した会員から、その会議において選任された議事録署名人2
  名以上が署名押印し、これを保管するものとする。

              
第6章    資産、事業計画等

 (資産の構成)
第31条  この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。