(退  会)
第8条この会を退会するときは、その旨を支部長に届け出しなければならない。
 (除  名)
第9条正会員が、次の第1号に該当するとき、及び特別会員、正会員が第2号に該当するときは、
 総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
 (1) 会費を6ケ月以上納入しないとき。
 (2) この会の名誉をき損し、秩序を乱す行為をしたとき。

            
第3章    役員、相談役、頑間

 (役員の種類)
第10条  この会に次の役員を置く。
 (1)支 部 長 1名
 (2)副支部長 2名
 (3)専務理事 1名
 (4)理 事 12名以上15名以内(支部長、副支部長、専務理事を含む)
 (5)監 事 2名
 (役員の選任)
第11条  この会の支部長、副支部長、並びに監事は総会において選任する。
  2  専務理事、理事は支部長が選任し、総会の承認を得る。
 (役員の任期)
第12条  この会の役員任期は2年とする。ただし、補充の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
  2  役員の再任は防げず、兼任も可とする。
 (相談役、顧問)
第13条  この会に相談役、顧問を置くことができる。
  2  相談役、顧問は、理事会の推薦により、支部長が委嘱し、総会の承認を得る。
  3  相談役、顧問は、支部長の諮問に応じ会議において、意見を述べることができるが、議決権は
    ない。
            
第4章    会        議

             第1節   総       会

 (種別及び開催)
第14条  この会の定期総会は4月に開き、臨時総会は理事会が必要と認めたとき、会員の5分の1
 以上、もしくは監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったときに開く。
 (権  能)
第15条  総会は、この会の規定に定められたもののほかに、次の事項を決議する。
 (1) 事業計岡及び予算の承認
 (2) 事業報告及び決算の承認