白 鴎 会 (神奈川県立津久井浜高等学校 同窓会)
会 則
第 一 章 総 則
第一条 本会は白鴎会(はくおうかい)と称する。
第二条 本会は事務局を母校内に置く。
第 二 章 目 的
第三条 本会は会員相互の親睦をはかると共に、母校の発展に協力することを目的とする。
第 三 章 会 員
第四条 本会は次の会員によって組織する。
1、正会員 本校卒業者
2、特別会員 本校の現・旧職員
第 四 章 運営と組織
第五条 1、本会に次の役員を置く。
名誉会長 一名、会長 一名、副会長 二名、
庶務・会計・会計監査 各二名、
顧問 若干名(母校内職員とする)
2、本会に連絡員を置く。
3、卒業年度別に期会組織を作り、細則については別に定める。
第六条 役員及び連絡員は次の方法によって選出する。
1、名誉会長は現母校校長を推薦する。
2、会長・副会長・庶務・会計・会計監査は役員会が推薦し、総会の承認を得て決定する。
3、連絡員は卒業年度毎に各クラスより二名(原則として男女一名づつ)選出される。
4、連絡員は期会別組織の運営及び期会別組織とクラス、白鴎会のなかだちとなる。
5、顧問は役員会の決議に基づき、学校長及び母校の職員に委嘱する。
第七条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
第八条 庶務・会計は会務を執行し、会計をつかさどり、会員相互の連絡にあたる。
第九条 役員の任期は特に定めない。又役員に支障が生じた場合、その役員の推薦と役員会の決定により新しい役員と交替し、総会で承認を受ける。
第 五 章 総会及びその他の事業
第十条 本会に次の機関を置く。
1、総会 2、役員会
第十一条 総会は本会の最高議決機関で、本会会員をもって構成し、年一回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。総会の議決は出席会員の過半数をもってこれを決定する。
第十二条 役員会は役員をもって構成し、会の運営にあたる。
第十三条 連絡員は本部と会員、並びに会員相互の連絡をはかる。
第十四条 本会は第三条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、会報の発行 2、会員名簿の発行
3、母校に必要な事業 4、会員親睦のための行事
5、会員の災害及び死亡に対する慰問と弔問
6、その他必要な事業
第 六 章 会 計
第十五条 本会の経費は入会金(1000円)、終身会費(2000円)、事業収入、寄付金等をもってこれにあてる。また、特別会員からは、入会金、終身会費を徴収しない。
第十六条 入会金、終身会費は必要によりその金額を総会の承認により変更できる。
第十七条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 七 章 改 正
第十八条 本会の会則は総会において、出席会員の過半数の賛成を得なければ改正できない。
第 八 章 付 則
第十九条 本会の会員でその住所・職業・身上等に異動のあった時は、そのつど本部へ通知しなければならない。
第二十条 本会則は1979年(昭和54年)4月1日より効力を発する。
第二十一条 白鴎会はその下部組織である各期会別組織と連絡を密にし、適当な助言等必要に応じて行うことができる。
期会別組織 会 則
第 一 章 総 則
第一条 本会は期会別組織と称し、卒業年度別に構成する。
第 二 章 目 的
第二条 本会は白鴎会の目的達成、特に卒業年度別のまとまりを目的とし、白鴎会の下部組織として成立したものである。
第 三 章 会 員
第三条 本会は次の会員によって組織する。
1、年度別卒業生
2、年度別卒業生が高校在籍期間の母校教職員
第 四 章 運営と組織
第四条 運営に関しては白鴎会の目的に逸脱してはならない。
第五条 本会に次の組織を置く。
白鴎会会則にて選出された各クラス男女二名の連絡員、及び連絡員の中から選出された代表一名にて構成する役員会
第六条 運営に関し白鴎会役員会は、期会別組織の目的達成のため助言等を行うことができる。
第七条 期会別組織の役員及び代表は常に白鴎会役員会と相互に連絡を密にし、円滑な運営を行わなければならない。
第八条 代表及び連絡員の任期は特に定めない。
又、選出されたクラスより後任の連絡員と変更できるが、相方の同意及び白鴎会役員会及び期会別組織役員会の承認を得なければならない。
第 五 章 役 員 会
第九条 運営に際し、役員会は事業の決定を行う。又役員会の成立は役員の過半数とし、決定は出席者の過半数の賛成をもって行う。
第 六 章 事 業
第十条 本会は白鴎会の目的達成のために次の行事を行う。
1、卒業年度別会員名簿の作成
2、白鴎会に構成員の住所等実態の報告
3、期会別に会員の親睦のための行事
4、その他必要な事業を期会別にて独自に行うことができる。
第十一条 事業はいずれも白鴎会の承認を得る。
第十二条 事業に関し白鴎会は、費用を一定年限一部負担することができる。
第十三条 事業に関し会員は、費用を承認の後負担しなければならない。
第十四条 事業に関し会計について事業ごと、期会別組織ごとに報告書を会員及び白鴎会に知らせ承認を得ることとする。