診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師

■チェック用語

・診療放射線技師
      厚生労働大臣の免許を受けて、医師または歯科医師の指示の下に
      放射線を人体に照射する人です。

      放射線の人体への照射ができるのは、医師、歯科医師または
      診療放射線技師です。

・臨床検査技師
      医師の指導監督の下に、微生物学的検査、血清学的検査、
      血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査
      および政令で定める生理学的検査をおこなう人です。

      政令で定める生理学的検査とは、以下の検査です。
      心電図検査(体表誘導のもの)
      心音図検査
      脳波検査(頭皮誘導のもの)
      筋電図検査(針電極による場合の穿刺を除く)
      基礎代謝検査
      呼吸機能検査(マウスピース、ノーズクリップによるもの)
      脈波検査
      熱画像検査
      眼振電図検査(冷・温水、電気・圧迫によるものを除く)
      重心動揺計検査
      超音波検査
      磁気共鳴画像検査
      眼底写真検査(散瞳薬投与の場合を除く)
      毛細血管抵抗検査
      経皮的血液ガス分圧検査
      聴力検査(機器を用いる厚生労働省令で定めるもの)

・衛生検査技師
      医師の指導監督の下に、微生物学的検査、血清学的検査、
      血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査および生化学的検査を
      おこなう人です。

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