へき地診療所

■チェック用語

・へき地診療所
      厚生労働省の「へき地医療対策実施要綱」によれば、
      無医地区等において診療所を整備、運営することにより、地域住民の医療
      を確保することを目的とした事業で、実施主体は、都道府県、市町村、
      日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会
      又は社会福祉法人北海道社会事業協会となっています。

      設置基準としては、
     へき地診療所を設置しようとする場所を中心としておおむね半径4kmの
      区域内に他に医療機関がなく、その区域内の人口が原則として人口
      1,000人以上であり、かつ、診療所の設置予定地から最寄医療機関
      まで通常の交通機関を利用して(通常の交通機関を利用できない場合は
      徒歩で)30分以上要するものであること。
      など、これらに準じてへき地診療所の設置が必要と都道府県知事が
      判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認められた地区に設置するよう
      きめられています。

・へき地診療所診療支援システム
      へき地診療所の機能を強化するため、へき地医療拠点病院等医療機関と
      へき地診療所との間に伝送装置を設置し、へき地医療拠点病院等が
      へき地診療所の診療活動を援助することにより医療機関相互の連携を
      強化し、へき地における医療水準の向上を図ることを目的とした
      システムです。
      実施主体は、へき地医療拠点病院、へき地中核病院、へき地医療支援病院
      及びへき地診療所の開設者です。

      へき地医療拠点病院、へき地中核病院、へき地医療支援病院及びこれらと
      連携するへき地診療所にファクシミリ又は静止画像等伝送装置を設置する
      といった整備基準があります。
       へき地医療拠点病院、へき地中核病院及びへき地医療支援病院の医師は、
      ファクシミリ又は静止画像等伝送装置により送られた医学的諸情報又は
      画像等をもとに、へき地診療所の医師に対し適切な助言、指導等を行い
      ます。

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