健康被害救済制度

■チェック用語

・健康被害救済制度
      定期予防接種により障害などの健康被害が生じたと認定された場合には、
      予防接種法に定められた医療費や各種手当などの給付を受けられる制度
      です。
      健康被害の内容、程度に応じて、厚生労働省の疾病障害認定審査会
      (感染症・予防接種審査分科会)での審議を経たあと、医療費、
      医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金などが支給されます。
      支給額は予防接種法施行令の規定に準じた額となります。

■まとめ
「予防接種法」及び結核予防法による「定期の予防接種」は市町村長が行う
こととされています。
予防接種法に基づく「一類疾病」及び結核予防法に基づく結核の予防接種の
対象者は予防接種を受けるよう努めなければならないこととされています。
(接種努力義務)

予防接種法に基づく「二類疾病」の予防接種の対象者については努力義務が
課されていません。

また、予防接種法に基づく「臨時の予防接種」は、都道府県知事が行い、又は
市町村長に行うよう指示することができることとなっていて、当該予防接種の
対象者は予防接種を受けるよう努めなければならないことになっています。

定期予防接種により障害などの健康被害が生じたと認定された場合には、
予防接種法に定められた医療費や各種手当などの給付を受けられる制度
「健康被害救済制度」があります。

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