四類感染症、五類感染症

■チェック用語

・四類感染症
      動物,飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与える
      おそれのある感染症です。(2003年法改正に伴い指定されました)
      媒介動物の輸入規制の措置をします。
      
      E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、
      A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、
      回帰熱、Q熱、狂犬病、高病原性鳥インフルエンザ、
      コクシジオイデス症、サル痘、腎症候性出血熱、炭疸、
      つつが虫病、デング熱、ニパウイルス感染症、
      日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、
      Bウイルス病、ブルセラ症、発しんチフス、
      ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、
      リッサウイルス感染症、レジオネラ症、レプトスピラ症

・五類感染症
      国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を
      国民や医療関係者に情報提供・公開していくことによって、発生・
      まん延を防止する感染症です。
      (2003年法改正前の「旧四類感染症」に相当します)
      発生動向の収集・情報提供します。
      
      五類感染症(全数把握:全医療機関から発生情報を収集)
      には、以下があります。
      アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型肝炎を除く)、
      急性脳炎(ウエストナイル肺炎及び日本脳炎を除く)、
      クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、
      劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、
      ジアルジア症、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症候群、梅毒、
      破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、
      バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (VRE) 

      五類感染症(定点把握:指定された医療機関の協力により情報収集)
      には、以下があります。
      RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、
      感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発疹、百日咳、
      風疹、ヘルパンギーナ、麻疹(成人麻疹を除く)、流行性耳下腺炎、
      インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)、
      急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎、性器クラミジア感染症、
      性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、
      クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜炎、
      ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

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