医療機関債、出資額限度法人
■チェック用語
・医療機関債
病院や診療所が債券を発行することで資金を調達する、直接金融の一手法
です。
ガイドラインによれば、医療機関債とは、医療機関を開設する医療法人が
民法上の消費貸借として行う金銭の借入に際し、金銭を借り入れたことを
証する目的で作成する証拠証券をいうと定義されています。
税引き前純損益が三期連続で黒字、資金使途が設備投資などの資産取得、
公認会計士や監査法人による監査を受けている
といった条件を満たす医療法人が発行できます。
資金調達手段を多様化するため、厚労省が発行条件のガイドラインを
制定しています。
「医療機関債」発行のガイドラインについて
(平成16年10月25日医政発第1025003号)
・出資額限度法人
社員の退社時における出資持分払戻請求権や解散時における
残余財産分配請求権の及ぶ範囲を、払込出資額を限度とすることを定款で
明らかにした社団医療法人のことです。
医療法人は、出資持分のある社団医療法人が大半を占めていますが、
出資持分に含まれる払戻請求権が高齢化した社員や、死亡した社員の相続
人などによって行使される例が出てきました。
こうした場合、払戻額が高額に及ぶなどもあり、医療法人の存続そのもの
が脅かされるといったことがあります。
そのために、払込出資額を限度とすることを明らかにする必要性が
でてきたのです。
■補足
医療法人については、「非営利性・公益性の徹底による国民の信頼の確立」
「効率的で透明な医業経営の実現による医療の安定的な提供」を柱として、
改革を進める必要があると指摘されています。
特に非営利性に関しては、現行の特定医療法人、特別医療法人について、
抜本的な改革を通じて、より移行しやすい新たな認定医療法人を創設すること
などの意見がでています。
医業経営のホームページ(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/midashi.html
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