特別医療法人、特定医療法人
■チェック用語
・特別医療法人
第3次医療法の改正により平成10年4月から設立できることとなった
医療法人です。
医療法人社団や医療法人財団で持分の定めがないものが一定の要件を
満たした場合、医療法第42条第2項に規定する特別医療法人になること
ができます。
一定の要件とは、
一. 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親
等以内の親族が役員の総数の二分の一を超えて含まれることがないこと、
その他公的な運営に関する厚生省令で定める要件に適合するものである
こと。
二. 定款又は寄付行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体
又は厚生労働省令で定める者に帰属させる旨を定めていること。
公益性の高い病床に係る規制、理事長等との同族関係者である職員に
関する給与規制等の達成が困難と指摘されていて、現在のところあまり
普及していなせん。
・特定医療法人
出資持分のない社団医療法人及び財団医療法人で財務大臣の認可を受けた
ものです。
特定医療法人は法人税率の優遇があり、公益法人の収益事業並みの
22%の軽減税率が適用されます。
財務大臣の認可を受ける為の条件とは、
承認基準はかなり厳しく、役員の内に親族等の占める割合が40%以下で
あること、
自由診療報酬が社会保険診療報酬に準ずる金額であることのほか、
病院の規模や公益性が高いことなど様々な条件がついています。
■まとめ
医療法人には、「医療法人財団」と「医療法人社団」があります。
医療法人財団には、
「財団の特定医療法人で特別医療法人」
「財団の特別医療法人」
「財団の特定医療法人」
「財団の医療法人」
があります。
医療法人社団には、
「社団の特定医療法人で特別医療法人」
「社団の特別医療法人」
「社団の特定医療法人」
「社団の医療法人」
があります。
ほとんどの医療法人は、「社団の医療法人」です。
特定医療法人制度は租税特別措置法上の制度であり、
特別医療法人制度は医療法上の制度であり、別の制度です。
特定医療法人でかつ特別医療法人という場合もあります。
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