医療法人社団、医療法人財団
■チェック用語
・医療法人社団
人の集まりで設立されます。
通常、複数人が出資(現金、不動産、備品等)して設立する法人で、
出資者は社員となり、出資額に応じて出資持分を有し、退社、解散に際し、
持分に応じて払い戻し、分配を受けることができます。
なお、出資しない人であっても社員になることができます。
出資持分の定めのある社団と、出資持分の定めのない社団があります。
・医療法人財団
財産に基づいて設立されます。
個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立される法人で、
財産の提供者(寄附者)に対しても持分を認めず、解散したときは
理事会で残余財産の処分方法を決め、都道府県の認可を受けて処分します。
・一人医師医療法人
一人医師医療法人は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する
診療所を開設する医療法人です。
一般の医療法人は医師又は歯科医師が常時3人以上勤務する病院を開設
する医療法人となっています。
医療法上は一般の医療法人と「一人医師医療法人」は同じものです。
昭和60年12月の医療法改正により設立要件が緩和され、診療所経営を
法人形態で行うことができるようになったことからでてきたことばです。
■医療法人と株式会社
株式会社で、「株主総会」は、医療法人では、「社員総会」といいます。
他にも、「取締役会」は、「理事会」
「監査役」は、「監事」です。
医療法人で「社員」というと、株式会社の株主にあたり、従業員ではなく、
設立者(出資者)という意味になります。
利益配当は、株式会社では、「株式総会で承認され配当」となりますが、
医療法人では、「利益配当はできません。(ただし、持分のある社団の場合は、
社員退社の時または法人解散の時に、財産の分配を受けることが可能)」
です。
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