入院時食事療養費

■チェック用語

・入院時食事療養費
      被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、食事の給付が
      受けられます。
      療養の給付とは別になっています。

      入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と
      入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。

      入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出
      した額から、平均的な家計における食費を勘案して厚生労働大臣が定める
      標準負担額を控除した額となっています。
      
      入院時食事療養(I) 1920円
      入院時食事療養(II)1520円
      
      (I)か(II)かは、厚生労働大臣が定める基準に適合しているかに
      よってかわります。
      また、特別管理加算(200円)等の加算金額が加わる場合があります。

・入院時食事代の標準負担額(1日)
      入院したときの自己負担の食事代のことです。
      1日あたり定額です。

      一般 780円

      低所得者(市町村民税非課税世帯等)
        90日目までの入院 650円
        90日目以降の入院(長期該当者) 500円 

      低所得世帯の老齢福祉年金受給者 300円

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