療養担当規則、療養の給付
■チェック用語
・療養担当規則
正式には「保険医療機関及び保険医療養担当規則」といいます。
厚生労働省令です。
保険医療機関や保険医が保険診療を行う上で守らなければならない基本的
な規則を定めています。
保険医が「療養担当規則」に基づいて保険診療を行い、保険医療機関が
診療報酬に基づき保険請求を行うことにより保険医療が成立します。
・療養の給付
被保険者が病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることが
できます。
これを療養の給付といいます。
療養の給付の範囲
a 診察
b 薬剤または治療材料の支給
c 処置・手術その他の治療
d 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
e 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
療養の給付の受け方
病気やけがをしたときは、
1 健康保険を扱っている病院・診療所に「被保険者証」を提出します。
70歳以上の方(老人保健の医療を受ける方を除く)は「高齢受給者証」
もあわせて提示します。
2 一部負担金を支払い、診察・治療・薬の支給・入院などの治療を治る
まで受けることができます。
また、医師の処方せんをもらった場合は、保険薬局で薬剤の調剤をして
もらうことができます。
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/index.htm
■補足
正式名は長いので、省略名で覚えておきましょう。
保険医療機関、保険医には、
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」
略して「療担規則」
他にも、
保険薬局、保険薬剤師には
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」
略して「薬担規則」
老人保健医療では
「老人保健法の規定による医療並びに入院食事療養及び特定療養費に係る
療養の取り扱い及び担当に関する基準」
略して「療担基準」
があります。
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