保険者、保険者番号

■チェック用語

・保険者
      保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のことです。
      医療保険では、会社等に勤めている人の保険(社保)と、それ以外の
      国民健康保険(国保)とに大きく分けられます。

      社保の事業を運営している保険者には、
      政府(政府管掌健康保険)、健康保険組合(組合管掌健康保険)といった
      ものがあります。

      国保の事業を運営している保険者は、市町村です。

・被保険者
      健康保険に入っていて、病気やけがをした時などに、必要な給付を受ける
      ことができる人です。

・保険者番号
      保険者、公費負担者の番号は、通知「保険者番号等の設定について」
      (昭和51年8月7日、保発45・庁保発34、最終改正平成11年3月30日、
      老発183・保発68・庁保発8)に基づき設定されています。

      保険者番号は、
      法別番号2桁、都道府県番号2桁、保険者別番号3桁、検証番号1桁、
      計8桁の数字を組み合わせたものです。
      ただし、国民健康保険(退職者医療を除く)の保険者番号については、
      都道府県番号2桁、保険者別番号3桁、検証番号1桁、計6桁の数字を
      組み合わせたものです。

      保険者別番号は、
      政府管掌健康保険及び船員保険では社会保険事務所ごとに社会保険庁長官が、
      国民健康保険では国民健康保険事業を行う市町村又は国民健康保険組合ごと
      に都道府県知事が、
      組合管掌健康保険では健康保険組合ごとに都道府県知事が、
      共済組合及び自衛官等の療養の給付にでは各主管官庁が
      定める番号としています。

      また特例として、
      政府管掌健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く)の保険者番号について
      は、都道府県番号2桁及び保険者別番号2桁を組み合わせた4桁の番号を
      もつて保険者番号とするといったものもあります。

・法別番号
      保険制度を表す番号です。

      通知による法別番号と区分は次のようになっています。

      01    政府管掌健康保険(日雇特例を除く)
      02    船員保険
      03,04 日雇特例被保険者の保険(一般療養、特別療養費)
      06    組合管掌健康保険
      07    自衛官等の療養の給付
      31-34 共済組合
      63    特定健康保険組合
      72-75 特例退職

      27    老人保健法による老人医療

      67    国保による退職者医療

      10,11 結核予防法(適正医療、命令入所等)
      12    生活保護法による医療扶助
      13,14 戦傷病者特別援護法(療養の給付、更生医療)
      15    身体障害者福祉法による更生医療
      16,17 児童福祉法(育成医療、療育の給付)
      18,19 原爆援護法(認定疾病医療、一般疾病医療費)
      20,21 精神保健福祉法(措置入院、通院医療)
      22    麻薬及び向精神薬取締法(入院措置)
      23    母子保健法による養育医療
      28,29 感染症予防・医療法(一類感染症等の入院、新感染症の入院)
      51    特定疾患治療研究事業、
            水俣病総合対策国庫補助及び茨城県神栖町の緊急措置事業
      51    先天性血液凝固因子障害等
      52    小児慢性特定疾患治療研究事業
      53    児童福祉法及び知的障害者福祉法

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