配置販売業、特例販売業
■チェック用語
・配置販売業
あらかじめ消費者に医薬品を預けておき,消費者がこれを使用した後でなけれ
ば代金請求ができない販売方法です。
配置品目を販売します。
・特例販売業
店舗ごとに都道府県知事が取り扱い品目を指定して許可を与えます。
特例品目を販売します。
・配置販売業品目
配置販売業品目指定基準に従い、一般用医薬品のうち都道府県知事が指定
した品目です。
都道府県ごとに違います。
その配置販売業品目指定基準は、薬理作用が緩和であり、かつ蓄積性または
習慣性がないこと。経時変化が起こりやすくないこと。剤型、用法、容量等
からみて、その使用方法が簡易であること。容器または被包が壊れやすく、
または破れやすいものでないこと。
・特例品目
都道府県知事がその特例販売業の店舗ごとに指定した医薬品です。
その店舗において取り扱うことが必要と認められる最小限のものに限ると
されています。
例えば歯科用医薬品、医療用酸素等、通常薬局等で購入し難いものや、
緩和な内用剤に限るというもの。
■まとめ
医薬品には「医療用医薬品」と「一般用医薬品」があります。
医薬品を販売していいのは「薬局」「一般販売業、卸売一般販売業」
「薬種商販売業」「配置販売業」「特例販売業」です。
薬剤師がいない一般の小売店、あるいはコンビニなどでも医薬品を売りたいという
ことで、2004年7月、一般用医薬品のうち371品目を医薬部外品に移行して部外品と
いう形で販売することになりました。
新たに医薬部外品として加わる区分は、整腸薬、消化薬、下剤、コンタクトレンズ
装着薬、いびき防止薬など9種類。小売業から要望が強かった服用タイプのかぜ薬
は含まれていません。
また、深夜・早朝に一般用医薬品を薬剤師がいなくてもテレビ電話で販売しても
いいのではないかという議論があったのも記憶に新しいです。
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