薬局、一般販売業、薬種商販売業

■チェック用語

・薬局
      管理薬剤師がいて、すべての医薬品に加え、その調剤が可能です。

・一般販売業
      管理薬剤師がいて、すべての医薬品を販売できます。
      調剤業務ができない点を除いては薬局と同様です。
      販売対象に制限なく、一般消費者にも販売できます。

      卸売一般販売業は、管理薬剤師がいて,専ら薬局開設者,製造業者,販売
      業者,医療機関または家畜診療施設の開設者に対してのみ医薬品の販売を
      行います。

・薬種商販売業
      一定の知識と経験を持った資格者がいますが、薬剤師ではないため限られた
      品目しか販売できません。
      指定医薬品以外の医薬品を販売することができます。

・指定医薬品
      薬事法第29条で定められていて、特にその取扱いについて高度な薬学の知識
      を必要とする医薬品です。
      例えば薬理作用が非常に激しく使用方法の難しいもの、その医薬品のもつ
      化学的性質、薬理的性質を十分に知らなければ危険性の大きいもの等。
      薬剤師以外の者に取り扱わせることによって保健衛生上危害を生ずる恐れが
      ある医薬品。
      典型的な例とて、スイッチOTCがあります。

・スイッチOTC
      医療用医薬品の中で一定期間使用の結果、その薬効と副作用及び有効性など
      に安定した評価が得られたものについて、その成分を一般用医薬品に
      スイッチした、転用したものです。

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